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亡くなった親の車が駐車場に残っている。『乗るにしても売るにしても、まず何をすればいいの?』と迷っている方も多いはずです。
結論から言うと、車は乗り続ける・売る・廃車にする、どれを選んでも先に「誰が相続するか」を決めるところから始まります。この記事では、使い道のケースごとに、名義変更の流れと書類の違いを見ていきます。
親の車、乗り続けるなら何をする?
父が亡くなり、母と子2人が相続人で、父名義の普通車を長男が乗り続けるケースです。相続人全員で「車は長男が相続する」と決め、運輸支局で長男への移転登録(名義変更)をします。軽自動車なら窓口は軽自動車検査協会です。
車検証の名義が亡くなった人のままだと、売ることも廃車にすることもできません。どのケースでも、名義の整理が出発点なんです。
窓口は車の種類で分かれます。
| 車の種類 | 名義変更の窓口 | 注意 |
|---|---|---|
| 普通車 | 運輸支局(自動車検査登録事務所) | 戸籍の書類や遺産分割協議書などが要る |
| 軽自動車 | 軽自動車検査協会 | 普通車より書類が少なめのことが多い |
『名義変更って、いつまでにやればいいの?』と気になりますよね。期限の決まりや最新の書類は、窓口の案内で確かめておきましょう。
車検証の「所有者」がローン会社やディーラーになっている時は、先にそちらへ連絡します。この場合、亡くなった人は使用者なだけで、所有者の手続きが先になることも。
乗り続ける・売る・廃車で手続きはどう違う?
使い道別に比べると、こうなります。
| ケース | 手続きの流れ | 理由・注意 |
|---|---|---|
| 家族が乗り続ける | 相続する人を決める、次にその人に名義変更、次に保険の名義も変える | 自動車保険の名義変更も忘れやすい |
| 売る | 相続する人に名義変更してから、その人が売る。買取業者が手続きを代わりにすることも多い | 売ったお金を分けるなら、協議書にその旨を書いておく |
| 廃車にする | 相続する人を決める、次にその人が抹消登録の手続き | 一時抹消か永久抹消かで書類が変わる |
| 相続人が1人だけ | 協議書は不要。戸籍で1人だと分かれば手続きできる | 戸籍の書類はそろえる |

ここが大事なところです。売るにしても廃車にしても、亡くなった人の名義のままでは手続きが進みません。いったん相続する人を決める必要があるんです。
「どうせ売るんだから、名義は誰でもいいよね」
「そうだけど、売ったお金を3人で分けるなら、そのことも協議書に書いておこう」
車は1台でも、遺産分割の対象です。ほかの財産との分け方の段取りは相続手続きを早く終わらせる段取りも参考にしてみてください。
名義変更の必要書類は?
普通車で相続人の1人が引き継ぐケースなら、主に次の物を用意します。
- 車検証
- 亡くなった人の死亡と、相続人全員が分かる戸籍の書類
- 遺産分割協議書(相続人全員の実印を押したもの)と印鑑証明書
- 車を相続する人の印鑑証明書と実印(代理なら委任状)
- 保管場所の証明書(車庫証明。住所が変わる時など)
- 手数料や新しいナンバープレートの代金
戸籍の束は、法務局でもらえる法定相続情報一覧図の写しで代わりにできることがあります。取り方は法務局の一覧図の使い方で紹介しています。
車の査定額が一定の金額以下なら、遺産分割協議書の代わりに簡単な申立書で済む扱いもあります。金額の基準と様式は運輸支局で確認しておきましょう。
借金があって相続放棄を考えている時は?
もう1つ気をつけたいケースがあります。亡くなった親に借金があり、相続放棄を考えている時です。
この場合、車を売ったり廃車にしたりするのは待ってください。財産を処分すると単純承認とみなされ、相続放棄ができなくなることがあるんです。
『車だけ先に片づけておこう』と思いがちですよね。ただ、相続放棄の期限は、相続の開始を知った時から3か月以内です。車の扱いは、放棄するかどうかを決めてからにしておきましょう。
放棄しても、今その車を管理しているなら、ほかの相続人などに引き渡すまで保存する義務があります。駐車場に置いたままにする時も、鍵や書類はきちんと保管しておきたいところです。
車にも相続税はかかる?
車も遺産の1つなので、相続税の申告が必要な家庭では財産に入れて計算します。中古車の査定書を取っておくと、評価の根拠になって助かります。
ただ、相続税がかかるかどうかは遺産全体で決まります。基礎控除は3,000万円に、600万円 × 法定相続人の数を足した金額です。例えば妻と子2人なら4,800万円になります。
車のほかに土地や株もあって基礎控除を超えそう、相続人の間で分け方がまとまらない。こんなケースは、財産の評価と申告をまとめて頼める税理士に相談すると楽です。
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わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道
相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。
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よくある質問
亡くなった親の車を名義変更しないまま乗り続けてもいいですか?
名義が亡くなった人のままだと、売却や廃車ができず、車検や保険の手続きで困ることがあります。早めに相続する人を決めて名義変更しておきましょう。
軽自動車の相続も運輸支局で手続きしますか?
軽自動車は軽自動車検査協会で手続きします。必要な書類は普通車と違うことがあるので、窓口の案内で確認してください。
車を売ったお金を相続人で分けることはできますか?
できます。相続する人を1人決めて名義変更し、売ったお金を分ける形がよく使われます。分け方は遺産分割協議書に書いておくと後でもめにくくなります。
まとめ
- 車は乗り続ける・売る・廃車のどれでも、まず相続する人を決めて名義を整える
- 普通車は運輸支局、軽自動車は軽自動車検査協会が窓口
- 遺産分割協議書と戸籍、印鑑証明書が主な書類。相続人が1人なら協議書は不要
- 車も遺産の1つで、相続税の申告が要る家庭では財産に入れて計算する





