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父が亡くなり、実家のお墓をどうするかという話になった。『長男がいないうちは誰が継ぐの?遠くに住んでいて管理できないんだけど…』と悩んでいる方も多いはずです。
結論から言うと、お墓は預金や家のように相続人で分けるものではありません。「祭祀承継者」と呼ばれる1人が引き継ぎます。この記事では、家族の事情ごとに誰が継ぐのか、継げない時はどうするかを見ていきます。
お墓は誰が継ぐ?長男でなくてもいい?
お墓を継ぐ人は、まず亡くなった人の指定で決まります。指定がなければ地域や家の慣習、それでも決まらなければ家庭裁判所が決めます。長男である必要はなく、娘や配偶者、親族以外が継ぐこともできます。
民法では、家系図・仏壇などの祭具・お墓は、遺産とは別に「祖先の祭祀を主宰すべき者」が引き継ぐと決められています。条文はe-Gov法令検索 民法の第897条で確認できます。
遺言や生前の言葉で「お墓は長女に」と指定されていれば、その人が継ぎます。長男が継ぐのは、指定がない時に慣習で決まる場合の話なんです。
ここが大事なところです。お墓は遺産分割の対象ではないので、継いだ人の取り分が減ったり増えたりはしません。
家族の事情別に、決め方を比べると?
『長男がいない』『遠方に住んでいる』など、悩みは家庭ごとに違いますよね。よくあるケースを並べてみます。
| ケース | 継ぐ人の決まり方 | 理由・注意 |
|---|---|---|
| 遺言で継ぐ人が指定されている | 指定された人 | 長男以外でも、指定が優先 |
| 娘だけで長男がいない | 話し合いで娘のどちらか | 名字が違っても継げる |
| 継ぐ人が遠方に住んでいる | 継いだうえで墓じまいや移転を検討 | 移すには改葬の許可が要る |
| 兄弟で意見がまとまらない | 家庭裁判所が決める | 調停・審判の手続きがある |
| 子がいない夫婦 | 配偶者や甥姪、親族以外も | 霊園の規則を確認 |

注意したいのは、霊園やお寺の規則です。お墓を使う権利を引き継げる人の範囲が、規則で決まっていることがあります。
例えば、こんなやり取りになることもあります。
「お墓は私が継ぐね。でも東京からは通えないから、近くに移したい」
「それならお寺さんに先に相談しよう。勝手に決めると揉めるから」
兄弟でお墓を継ぐ時、費用はどう分ける?
お墓を継ぐのは1人ですが、管理費やお布施、将来の墓じまいの費用は続きます。『継いだ人だけが払うの?』と不満が出やすいところです。
法律で負担の割合が決まっているわけではないので、兄弟で話し合って決めます。継ぐ人に預金を少し多めに分ける、毎年の管理費を折半する、といった形がよく使われます。
決めた内容は、遺産分割協議書とは別にメモで残しておくと、後で言った言わないになりにくいですよ。
お墓と相続の話は分けて考えるのがコツです。遺産の分け方は家族図で見る法定相続人のパターン、子がいない夫婦の相続は子供がいない夫婦の相続割合で確認できます。
継げない・継ぎたくない時は墓じまい?
『お墓を相続したくない』という方もいますよね。実は、相続放棄をしてもお墓の問題は消えません。お墓は遺産とは別に引き継ぐものだからです。
継ぐ人が管理できない時は、墓じまいをして遺骨を別の場所に移す方法があります。遺骨を移す「改葬」には、遺骨がある市区町村長の許可が必要です。
- 親族で、墓じまいと新しい納骨先を話し合う
- 今の霊園・お寺に墓じまいを伝える
- 新しい納骨先を決め、受け入れの書類をもらう
- 遺骨がある市区町村で改葬の許可を受ける
- 遺骨を取り出し、墓石を撤去して区画を返す
墓じまいの費用は、墓石の大きさや霊園、新しい納骨先で大きく変わります。複数の石材店から見積もりをとって比べておきましょう。
新しい納骨先は、継ぐ人が通いやすい近くの霊園や納骨堂を選ぶのが一般的です。親族がお参りに来やすいかどうかも、話し合いで聞いておくと安心です。
相続税の面では、お墓や仏壇は相続税がかからない財産です。ただし、骨董品として価値がある物や投資目的の物は除かれます。
一方で、亡くなった後に墓石を買う費用は、葬式費用として遺産から差し引けません。生前に買ったお墓なら非課税の財産になるので、ここは差が出るところです。
遺産に土地や預金が多く、お墓の費用も含めて分け方を決めたい。兄弟の間で負担の話がまとまらない。こんなケースは、相続税の申告とあわせて専門家に相談すると整理しやすくなります。
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よくある質問
お墓を継いだ人は、遺産を多くもらえますか?
法律上、お墓を継いだからといって取り分が増えることはありません。管理の負担を考えて多めに分けるかは、相続人の話し合いで決めます。
お墓を継ぐ人は、相続人でなくてもいいですか?
かまいません。亡くなった人の指定や慣習で決まるので、相続人以外の親族や、親族でない人が継ぐこともあります。霊園の規則は確認しておきましょう。
お墓は相続税の申告で書く必要がありますか?
お墓や仏壇は相続税がかからない財産です。ほかの遺産で基礎控除を超えるかどうかで、申告が必要か判断します。
まとめ
- お墓は遺産分割ではなく、祭祀承継者1人が引き継ぐ
- 決め方は亡くなった人の指定、慣習、家庭裁判所の順
- 長男でなくても、娘や親族以外でも継げる
- 相続放棄をしてもお墓の問題は残り、移すなら改葬の許可が要る
- お墓や仏壇は相続税がかからないが、死後の墓石代は差し引けない




