相続人に未成年がいる場合の遺産分割|特別代理人が要るケース

相続人に未成年がいる時の遺産分割と特別代理人をケース別に紹介する記事のアイキャッチ

当サイトは国税庁・法務省・裁判所などの公開情報をもとに編集部が執筆しています。記事内のサービス紹介には広告を含みます。

夫が急に亡くなり、相続人は自分と小学生の子ども。銀行で「お子さんには特別代理人が必要です」と言われ、何のことか分からず困っている。そんな方もいるはずです。

結論から言うと、親と未成年の子が一緒に相続人になって遺産を分けるなら、特別代理人が要ります。この記事では、要るケースと要らないケースの見分け方と、申立ての流れが分かります。

目次

相続人に未成年がいたら、特別代理人は要る?

このケースの答え

親権者と未成年の子が両方とも相続人で、遺産分割協議をする場合は、家庭裁判所に特別代理人を選んでもらう必要があります。親権者が相続人でない場合や、遺言で分け方が決まっている場合は、要らないこともあります。

未成年の子の手続きは、ふだんは親権者が代わりに行います。ただ、遺産分割では親と子が同じ遺産を分け合う立場になるんです。

親が多く取れば子の分が減る。こうした関係を「利益相反」と呼びます。裁判所も、父が亡くなり母と未成年の子が遺産分割協議をするケースを例に挙げています。

『親子なんだから、子どもに損はさせないのに』と思いますよね。気持ちはその通りです。ただ、ルールとして親が子の代わりにハンコを押すことはできないんです。

要るケース・要らないケースを比べると

よくある家族の形で、特別代理人が要るかを並べました。

ケース特別代理人理由・注意
夫が死亡、相続人は妻と未成年の子1人要る母と子の利益がぶつかる
夫が死亡、相続人は妻と未成年の子2人子ども1人ごとに要る子同士でも利益がぶつかる
祖父が死亡、父は先に死亡。未成年の孫1人が代襲相続し、母は相続人でない要らない母は相続人ではないので利益がぶつからない
上と同じで、未成年の孫が2人要る同じ親権者のもとにいる子同士で分けるため
遺言で分け方が全部決まっている要らないことが多い遺産分割協議そのものが不要

代襲相続の孫が相続人になるケースは、夫が先に亡くなった家の義理の親の相続でも紹介しています。

子どもが18歳になるまで待つのはあり?

『子どもが成人するまで分割を先送りすればいいのでは?』と考える方もいます。遺産分割には法律上の期限はありません。

ただ、相続税の申告・納付は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。分割が終わっていないと、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例をすぐには使えません。

期限内にまとまらない時は、法定相続分で仮に申告し、「申告期限後3年以内の分割見込書」を出しておく方法があります。

特別代理人の申立てはどうやる?

申立てができるのは、親権者か利害関係人です。申立先は、子どもの住所地の家庭裁判所です。

申立ての流れ
  1. 遺産の一覧を作り、分け方の案(遺産分割協議書の案)を家族で考える
  2. 特別代理人の候補者を決める
  3. 子どもの住所地の家庭裁判所に申立書と必要書類を出す
  4. 選任された特別代理人と遺産分割協議をする

費用は、子ども1人につき収入印紙800円と、裁判所ごとに決まった郵便切手です。主な必要書類は次のとおりです。

  • 未成年者と親権者の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 特別代理人候補者の住民票または戸籍附票
  • 遺産分割協議書の案など、利益相反に関する資料

「協議書の案まで先に作るんですか?」

「はい。どう分けるつもりかを裁判所に見てもらう資料になるんです」

特別代理人は誰に頼む?

候補者は申立てをする側で考えます。利害関係のない親族を候補にするケースがよくあります。

候補者がいない場合は、家庭裁判所に相談してみてください。選ばれた特別代理人は、その遺産分割協議のためだけに子の代わりを務めます。

未成年の相続人の税金はどうなる?

未成年の相続人には、相続税の未成年者控除があります。金額は「(18歳 − 相続時の年齢)× 10万円」です。

例えば、課税価格の合計が6,000万円で、相続人が妻と子2人、法定相続分どおりに分けたケースで見てみます。

項目金額
基礎控除(相続人3人)4,800万円
課税遺産総額1,200万円
相続税の総額120万円
妻の納付税額(配偶者の税額軽減後)0円
子1人の税額(控除前)30万円
10歳の子の未成年者控除80万円

このケースでは、10歳の子は控除が税額を上回るので、納付税額は0円です。妻も配偶者の税額軽減で0円ですが、軽減を受けるには申告が必要です。

特別代理人の申立てと相続税の申告が重なる、土地があって評価が難しい、期限までに分割が終わりそうにない。こうしたケースは、相続税に詳しい税理士に早めに頼むと段取りが楽になります。

税理士ドットコム

わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道

相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。

紹介料無料税理士ドットコムで相続に強い税理士を紹介してもらう

(税理士ドットコムの紹介ページに移動します・24時間365日受付)

家族の形ごとの相続人の決まり方は、法定相続人の家族図パターンで確認できます。

相続人に未成年がいる時に特別代理人が要るかをケース別に分けた表

よくある質問

未成年の子が相続放棄する場合も特別代理人は要りますか?

親権者も一緒に放棄するかどうかなどで扱いが変わります。家庭裁判所や専門家に確認してから進めてみてください。

特別代理人の申立ての費用はいくらですか?

子ども1人につき収入印紙800円と、裁判所ごとに決まった郵便切手が必要です。戸籍謄本などの取得費もかかります。

未成年者控除はいくら使えますか?

(18歳 − 相続時の年齢)× 10万円です。例えば10歳なら80万円になります。

まとめ

この記事の要点
  • 親と未成年の子がともに相続人で遺産分割協議をするなら、特別代理人が要る
  • 未成年の子が2人以上なら、子ども同士でも利益がぶつかる
  • 申立ては子の住所地の家庭裁判所へ、収入印紙は子1人800円
  • 未成年者控除は(18歳 − 年齢)× 10万円
相続ケース案内

相続ケース案内 編集部

家族構成や財産の状況ごとに、相続・相続税がどうなるかを公的機関の公開情報をもとに解説しています。 公式サイト

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次