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長く一緒に暮らしてきた里子に、自分の財産を残したい。そう考えた時に『里子って相続人になれるの?』と疑問に思いますよね。
結論から言うと、里親と里子の関係だけでは相続人になりません。財産を残すには、養子縁組をするか、遺言を書いておく必要があります。この記事では、ケースごとに里子がどう受け取れるかを確認していきます。
里子は里親の財産を相続できる?
里親と里子は、法律上の親子ではありません。何も準備しないまま里親が亡くなると、里子は相続人にならず、財産は里親の配偶者・子・親・兄弟姉妹などの相続人に渡ります。里子に残す方法は、養子縁組で子として相続人にするか、遺言で遺贈するかが中心です。
里親制度は、家庭で子どもを育てるための福祉の仕組みです。民法上の親子関係をつくるものではないんです。
『実の子と同じように育ててきたのに』という気持ちは当然です。ただ、気持ちと法律上の扱いは別なので、残したい財産がある方は早めに手を打っておきましょう。
養子縁組・遺言・何もしない、ケースで比べると?
例えば、配偶者に先立たれ、子のいない里親が亡くなるケース。里親には兄弟姉妹が2人いて、遺産は6,000万円とします。
| ケース | 相続人 | 里子が受け取れるもの | 相続税(家族全体) |
|---|---|---|---|
| 里子と養子縁組していた | 里子(子1人) | 遺産6,000万円の全部 | 310万円 |
| 縁組なし・遺言で全部を里子に | 兄弟姉妹2人 | 遺言どおり6,000万円 | 216万円(2割加算込み) |
| 縁組も遺言もなし | 兄弟姉妹2人 | 受け取れない | 兄弟姉妹が216万円(2割加算込み) |

養子縁組をすると相続人は里子1人なので、基礎控除は3,600万円です。課税遺産総額は2,400万円で、相続税は310万円になります。
縁組をしないで遺言を書いた場合、基礎控除は兄弟姉妹2人分の4,200万円です。総額は180万円ですが、里子は配偶者・子ではないので2割増しの216万円を納めます。
『養子の方が税金が高いの?』と思った方もいるはずです。この例ではそうなります。ただ、養子になれば遺言がなくても相続人になれますし、2割加算もかかりません。税額だけでなく、受け取れるかどうかの安心感の違いも見ておきたいところです。
実子がいる里親の場合は?
里親に実子がいるケースでは、養子にした里子も実子と同じ相続分になります。ただ、相続税の基礎控除で数えられる養子は、実子がいれば1人までです。
遺言で里子に多く遺すと、実子には遺留分があります。実子から請求されると、金銭で支払う必要が出てきます。
「実の子に遠慮して、里子の分を少なくした方がいいでしょうか?」
「遺留分を超えない範囲で遺言を書けば、揉めにくくなります。家族で一度話しておくのもおすすめです」
生きているうちにできることは?
養子縁組や遺言のほかにも、残し方はあります。
- 養子縁組をする(普通養子縁組か特別養子縁組かで、実親との関係が変わる)
- 公正証書遺言や法務局保管の自筆証書遺言で遺贈を書いておく
- 生命保険の受取人を里子にする(相続人でないと非課税枠は使えない)
- 暦年贈与で少しずつ渡す(受け取る人ごとに年110万円の基礎控除)
遺言を書くなら、公正証書遺言か法務局の保管制度を使うと、家庭裁判所の検認が要りません。兄弟姉妹には遺留分がないので、相続人が兄弟姉妹だけのケースでは遺言の効き目が大きいんです。
生命保険の受取人を里子にしておくと、亡くなった後すぐに受取人が手続きできます。遺産分割の話し合いを待たずに受け取れるので、当面の生活費に充てやすいのが助かるところです。ただ、相続人ではないので、受け取った保険金は非課税枠を使えず、相続税の2割加算もかかります。
暦年贈与は、毎年の贈与契約書を作り、里子自身が通帳と印鑑を管理するのが基本です。里親が通帳を持ったままだと、名義預金として相続財産に戻されることがあります。
相続人が1人もいない場合は、里子が特別縁故者として家庭裁判所に財産分与を申し立てる道もあります。ただ、認められるかは裁判所の判断なので、頼りきるのは避けたいところです。
遺産に自宅や土地がある、養子縁組と遺言のどちらがいいか迷っている、実子との兼ね合いがある。こんなケースは、税額の試算も含めて税理士に相談すると楽です。どの方法が合うかは税理士に確認を。
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わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道
相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。
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子のいない里親の相続人の順番は子供がいない夫婦のケース別の相続割合で、法律上の親子関係がない子の扱いは認知されていない子のケースも参考になります。
よくある質問
里子が成人した後でも養子縁組はできますか?
普通養子縁組なら成人後もできます。特別養子縁組には年齢などの要件があるので、家庭裁判所で確認してみてください。
里子に遺言で遺すと、兄弟姉妹から文句を言われませんか?
兄弟姉妹には遺留分がないので、遺言どおりに受け取れます。ただ、遺言の形式に不備があると無効になるので、公正証書遺言などが安心です。
養子縁組をした里子の相続税に2割加算はかかりますか?
養子は子として扱われるので、2割加算はかかりません。孫を養子にした場合は別で、2割加算の対象です。
まとめ
- 里親と里子の関係だけでは相続人にならない
- 養子縁組をすれば子として相続人になり、2割加算もない
- 遺言で遺すと受け取れるが、税額は2割増しになる
- 遺産6,000万円の例では、養子なら310万円、遺言なら216万円
- 実子がいると遺留分に注意、兄弟姉妹には遺留分がない




