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家族全員が相続放棄をして、亡くなった人の家や預金が宙に浮いてしまった。『このまま放っておいていいの?清算人って誰が頼むもの?』と困っている方も多いはずです。
結論から言うと、相続財産清算人の申立ては、財産に関わりのある利害関係人か検察官がします。この記事では、立場ごとに申し立てるかどうかと、費用・流れを見ていきます。
自分は申し立てる立場?ケースで見ると
相続人が全員放棄し、亡くなった人にお金を貸していた債権者が回収したいなら、その債権者が申し立てます。内縁の妻が財産の分与を受けたい時も、特別縁故者として申し立てる立場です。申立先は亡くなった人の最後の住所地の家庭裁判所です。
相続財産清算人は、相続人がいない時に財産を管理・換金して借金を払い、残りを分けたり国に引き継いだりする人です。2023年4月の改正で、以前の「相続財産管理人」から名前が変わりました。
誰が申し立てるかは、その財産とどう関わっているかで決まるんです。
| ケース | 申し立てる? | 理由・注意 |
|---|---|---|
| 亡くなった人にお金を貸していた債権者 | 申し立てる立場 | 清算人から支払いを受けるため |
| 内縁の配偶者や介護を続けた人 | 申し立てる立場(特別縁故者) | 財産分与を家庭裁判所に求める前提になる |
| 遺言で特定の財産をもらう人 | 申し立てる立場 | 財産を受け取る手続きのため |
| 全員放棄した家族で、実家を管理している | 必要に応じて検討 | 引き渡すまで保存義務が続く。利害関係人に当たるかは裁判所に確認を |
| 財産も借金もほとんどない | 申し立てないことが多い | 費用や予納金の負担が見合わないことがある |

内縁の妻が財産を受け取りたいケース
例えば、長年一緒に暮らした内縁の夫が亡くなり、夫には子も親も兄弟姉妹もいないケースです。内縁の配偶者は相続人ではないので、そのままでは財産を受け取れません。
『一緒に暮らした家なのに、何ももらえないの?』と思いますよね。実は、特別縁故者として家庭裁判所に財産分与を申し立てる道があるんです。
ただ、分与を求めるには、まず相続財産清算人が選ばれている必要があります。清算人がいなければ、内縁の妻自身が清算人の申立てから始めることになります。
「先に清算人を頼んで、その後で分与をお願いするんだね」
「そう。2段階になるから、早めに家庭裁判所に相談しておこう」
申立ての費用はどれくらい?
裁判所の案内では、申立ての費用は次のとおりです(裁判所 相続財産清算人の選任)。
- 収入印紙800円分
- 連絡用の郵便切手(額は裁判所ごとに違う)
- 官報公告料5,582円(家庭裁判所の指示があってから納める)
- 予納金(財産だけでは清算人の費用が足りない見込みの時)
ここが大事なところです。予納金は、財産の額によっては申立人が相当の額を納めることがあるんです。金額は事案ごとに家庭裁判所が決めます。
「清算人を頼むのに、そんなにお金がかかるの?」
「財産が少ないと、費用を申立人が用意することになるんだ。先に裁判所に聞いてみよう」
選ばれた後はどう進む?
清算人が選ばれてからの大まかな流れはこうです。
- 家庭裁判所が清算人を選び、官報で公告する
- 清算人が財産を調べ、債権者などに申し出るよう知らせる
- 申し出た債権者や遺言でもらう人に支払う
- 特別縁故者からの申立てがあれば、家庭裁判所が分与を判断する
- 残った財産は国に引き継がれる
不動産を売る時など、清算人だけで決められない行為は家庭裁判所の許可を受けて進めます。全体として時間がかかる手続きです。
債権者の立場なら、官報の公告を見落とさないことも大切です。申し出の期間を過ぎると、支払いを受けにくくなるからです。
『全員が放棄したら、もう何もしなくていい』と思われがちですよね。ただ、実家の鍵を持っているなど財産を手元で管理している人は、引き渡すまで保存する義務があります。
放棄の前後に気をつけたいことは相続放棄の前後にしてはいけないことで、限定承認との違いは限定承認はどんな時に使うかで確認できます。
特別縁故者として財産分与を受けた人には、相続税がかかることがあります。土地や預金がまとまってある時は、受け取る前に税理士に試算してもらうと安心です。
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わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道
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よくある質問
相続放棄した家族は、清算人の申立てをしないといけませんか?
申立ての義務はありません。ただ、空き家など現に管理している財産があると、引き渡すまで保存する義務が続きます。申立てを考える時は、利害関係人に当たるかを家庭裁判所に確認しておきましょう。
清算人が選ばれたことは、どこで分かりますか?
家庭裁判所が選任すると官報で公告されます。債権者などは官報で確認できます。
清算人には誰がなりますか?
家庭裁判所が事案に応じて選びます。申立人が候補者を挙げることもできますが、選ぶのは家庭裁判所です。
まとめ
- 申立てができるのは債権者・特別縁故者・遺言でもらう人などの利害関係人と検察官
- 申立先は亡くなった人の最後の住所地の家庭裁判所
- 費用は収入印紙800円、郵便切手、官報公告料5,582円、場合により予納金
- 清算後に残った財産は国に引き継がれる
- 放棄した家族も、管理している財産は引き渡すまで保存する義務がある




