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妻に先立たれ、気持ちの整理もつかないうちに、妻名義の預金や持ち分のある家をどうするか決めなければならない。そんな状況の方もいるはずです。
結論から言うと、夫はどんな場合も相続人になりますが、取り分は子どもがいるかどうかで大きく変わります。この記事では、子ありと子なしで分け方と相続税がどう違うかが分かります。
妻が亡くなったら、夫の取り分はどれくらい?
夫は配偶者なので常に相続人です。子どもがいれば夫1/2・子1/2、子どもがいなければ妻の親と分けて夫2/3、親もいなければ妻の兄弟姉妹と分けて夫3/4になります。夫が全部を受け継ぐのは、子も親も兄弟姉妹もいない時だけです。
『夫婦の財産なんだから、全部自分のものになるのでは?』と思いますよね。実は、妻の名義になっている財産は妻の遺産として、ほかの相続人と分けることになるんです。
特に子どもがいない夫婦では、妻の親や兄弟と遺産を分ける話し合いが必要になります。ここが見落とされやすいところです。
子あり・子なしで分け方を比べると
同じ遺産額でも、相続人の顔ぶれで夫の取り分は変わります。
| ケース | 相続人 | 夫の法定相続分 | ほかの人の取り分 |
|---|---|---|---|
| 子ども2人がいる | 夫・子2人 | 1/2 | 子は1/4ずつ |
| 子どもなし、妻の両親が健在 | 夫・妻の両親 | 2/3 | 両親は1/6ずつ |
| 子どもなし、妻の親は他界、妻の兄弟2人 | 夫・妻の兄弟2人 | 3/4 | 兄弟は1/8ずつ |
妻の兄弟姉妹には遺留分がありません。妻が「全財産を夫に」と遺言を残していれば、夫が全部を受け継げます。
子どもがいない夫婦の相続は、夫婦の立場を入れ替えると夫が亡くなったケースと同じ考え方です。
相続税で比べると
例えば、妻の課税価格の合計が6,000万円で、法定相続分どおりに分けたケースを計算してみます。
| 項目 | 子2人あり | 妻の両親が相続人 | 妻の兄弟2人が相続人 |
|---|---|---|---|
| 基礎控除 | 4,800万円 | 4,800万円 | 4,800万円 |
| 相続税の総額 | 120万円 | 120万円 | 120万円 |
| 夫の納付税額 | 0円 | 0円 | 0円 |
| ほかの相続人の納付税額 | 子1人30万円 | 親1人20万円 | 兄弟1人18万円(2割加算後) |
| 全体の納付税額 | 60万円 | 40万円 | 36万円 |
どのケースも、夫は配偶者の税額軽減で0円です。ただし、軽減を受けるには申告が必要です。
妻の兄弟姉妹は2割加算の対象なので、取得割合が小さくても税額は2割増しになります。
妻名義の預金はどう扱う?
『妻名義の通帳だけど、中身は私の給料から貯めたお金なんだけど』という声はよく聞きます。
家族の名義でも、実質は別の人の財産と見られる預金を名義預金と呼びます。妻名義でも、お金の出どころが夫の収入なら、妻の遺産ではなく夫の財産と見られることがあります。
逆に、妻自身の収入や妻が親から相続したお金は、妻の遺産です。どちらに当たるかは通帳の動きなどで判断されるので、要件を満たすかは税理士に確認を。
「妻の口座が止まって、葬儀代が引き出せないんです」
「遺産分割の前でも、仮払い制度で一定額までなら引き出せますよ」
預貯金の仮払い制度では、1つの金融機関ごとに「相続開始時の預金額 × 1/3 × 法定相続分」、上限150万円まで単独で払い戻しできます。
申告が要るかどうかの目安
上の3つのケースは、どれも法定相続人が3人なので基礎控除は4,800万円です。妻の遺産がこれ以下なら、相続税の申告は要りません。
ただし、生命保険金や名義預金を含めると基礎控除を超えることも。遺産の合計は、通帳や保険の書類をそろえてから出してみてください。
自宅に妻の持ち分があるケース
夫婦で家を買い、妻にも持ち分がある家は多いですよね。妻の持ち分は妻の遺産なので、誰が受け継ぐかを決めて相続登記をします。
相続登記は、取得を知った日から3年以内が義務です。子なしのケースで妻の親や兄弟と話がまとまらない時は、相続人申告登記で義務を果たしておく方法もあります。
子ありのケースで夫が全部を受け継ぐと、夫が亡くなった時に子が一度に相続することになります。今回の分け方は、次の相続まで見て考えておきましょう。
子どもが未成年のケース
子どもが未成年だと、夫と子が一緒に遺産を分けることになります。この場合、家庭裁判所で特別代理人を選んでもらう必要があります。詳しくは相続人に未成年がいるケースで紹介しています。
妻の親や兄弟と話し合いが必要、妻名義の預金の出どころがはっきりしない、自宅の持ち分がある。そんなケースは、相続税に詳しい税理士に相談すると整理が早く進みます。
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わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道
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よくある質問
子どもがいない夫婦で妻が亡くなったら、夫が全部相続できますか?
妻の親や兄弟姉妹がいれば、その人たちも相続人です。全部を受け継ぐには遺産分割協議で合意するか、妻の遺言が必要です。
妻の遺産が少なければ、相続税の申告は要りませんか?
課税価格の合計が基礎控除以下なら申告は不要です。配偶者の税額軽減を使って0円になる場合は申告が必要です。
妻名義の預金はすべて妻の遺産になりますか?
お金の出どころが夫の収入なら、名義預金として夫の財産と見られることがあります。通帳の動きを確かめておきましょう。
まとめ
- 夫は常に相続人で、子ありなら1/2、子なしで妻の親がいれば2/3、兄弟なら3/4
- 夫は配偶者の税額軽減で0円になりやすいが、申告は必要
- 妻の兄弟姉妹は2割加算で、遺留分はない
- 妻名義の預金でも、出どころ次第で夫の財産と見られることがある




