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夫が急に亡くなり、相続人は自分と小学生の子ども。銀行で「お子さんには特別代理人が必要です」と言われ、何のことか分からず困っている。そんな方もいるはずです。
結論から言うと、親と未成年の子が一緒に相続人になって遺産を分けるなら、特別代理人が要ります。この記事では、要るケースと要らないケースの見分け方と、申立ての流れが分かります。
相続人に未成年がいたら、特別代理人は要る?
親権者と未成年の子が両方とも相続人で、遺産分割協議をする場合は、家庭裁判所に特別代理人を選んでもらう必要があります。親権者が相続人でない場合や、遺言で分け方が決まっている場合は、要らないこともあります。
未成年の子の手続きは、ふだんは親権者が代わりに行います。ただ、遺産分割では親と子が同じ遺産を分け合う立場になるんです。
親が多く取れば子の分が減る。こうした関係を「利益相反」と呼びます。裁判所も、父が亡くなり母と未成年の子が遺産分割協議をするケースを例に挙げています。
『親子なんだから、子どもに損はさせないのに』と思いますよね。気持ちはその通りです。ただ、ルールとして親が子の代わりにハンコを押すことはできないんです。
要るケース・要らないケースを比べると
よくある家族の形で、特別代理人が要るかを並べました。
| ケース | 特別代理人 | 理由・注意 |
|---|---|---|
| 夫が死亡、相続人は妻と未成年の子1人 | 要る | 母と子の利益がぶつかる |
| 夫が死亡、相続人は妻と未成年の子2人 | 子ども1人ごとに要る | 子同士でも利益がぶつかる |
| 祖父が死亡、父は先に死亡。未成年の孫1人が代襲相続し、母は相続人でない | 要らない | 母は相続人ではないので利益がぶつからない |
| 上と同じで、未成年の孫が2人 | 要る | 同じ親権者のもとにいる子同士で分けるため |
| 遺言で分け方が全部決まっている | 要らないことが多い | 遺産分割協議そのものが不要 |
代襲相続の孫が相続人になるケースは、夫が先に亡くなった家の義理の親の相続でも紹介しています。
子どもが18歳になるまで待つのはあり?
『子どもが成人するまで分割を先送りすればいいのでは?』と考える方もいます。遺産分割には法律上の期限はありません。
ただ、相続税の申告・納付は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。分割が終わっていないと、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例をすぐには使えません。
期限内にまとまらない時は、法定相続分で仮に申告し、「申告期限後3年以内の分割見込書」を出しておく方法があります。
特別代理人の申立てはどうやる?
申立てができるのは、親権者か利害関係人です。申立先は、子どもの住所地の家庭裁判所です。
- 遺産の一覧を作り、分け方の案(遺産分割協議書の案)を家族で考える
- 特別代理人の候補者を決める
- 子どもの住所地の家庭裁判所に申立書と必要書類を出す
- 選任された特別代理人と遺産分割協議をする
費用は、子ども1人につき収入印紙800円と、裁判所ごとに決まった郵便切手です。主な必要書類は次のとおりです。
- 未成年者と親権者の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 特別代理人候補者の住民票または戸籍附票
- 遺産分割協議書の案など、利益相反に関する資料
「協議書の案まで先に作るんですか?」
「はい。どう分けるつもりかを裁判所に見てもらう資料になるんです」
特別代理人は誰に頼む?
候補者は申立てをする側で考えます。利害関係のない親族を候補にするケースがよくあります。
候補者がいない場合は、家庭裁判所に相談してみてください。選ばれた特別代理人は、その遺産分割協議のためだけに子の代わりを務めます。
未成年の相続人の税金はどうなる?
未成年の相続人には、相続税の未成年者控除があります。金額は「(18歳 − 相続時の年齢)× 10万円」です。
例えば、課税価格の合計が6,000万円で、相続人が妻と子2人、法定相続分どおりに分けたケースで見てみます。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 基礎控除(相続人3人) | 4,800万円 |
| 課税遺産総額 | 1,200万円 |
| 相続税の総額 | 120万円 |
| 妻の納付税額(配偶者の税額軽減後) | 0円 |
| 子1人の税額(控除前) | 30万円 |
| 10歳の子の未成年者控除 | 80万円 |
このケースでは、10歳の子は控除が税額を上回るので、納付税額は0円です。妻も配偶者の税額軽減で0円ですが、軽減を受けるには申告が必要です。
特別代理人の申立てと相続税の申告が重なる、土地があって評価が難しい、期限までに分割が終わりそうにない。こうしたケースは、相続税に詳しい税理士に早めに頼むと段取りが楽になります。
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よくある質問
未成年の子が相続放棄する場合も特別代理人は要りますか?
親権者も一緒に放棄するかどうかなどで扱いが変わります。家庭裁判所や専門家に確認してから進めてみてください。
特別代理人の申立ての費用はいくらですか?
子ども1人につき収入印紙800円と、裁判所ごとに決まった郵便切手が必要です。戸籍謄本などの取得費もかかります。
未成年者控除はいくら使えますか?
(18歳 − 相続時の年齢)× 10万円です。例えば10歳なら80万円になります。
まとめ
- 親と未成年の子がともに相続人で遺産分割協議をするなら、特別代理人が要る
- 未成年の子が2人以上なら、子ども同士でも利益がぶつかる
- 申立ては子の住所地の家庭裁判所へ、収入印紙は子1人800円
- 未成年者控除は(18歳 − 年齢)× 10万円




