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亡くなった親の車が駐車場に残っている。乗り続けるにしても売るにしても、名義はどうすればいいのか迷いますよね。
結論から言うと、普通車は運輸支局で、軽自動車は軽自動車検査協会で、相続した人の名義に変える手続きをします。
この記事では、誰が引き継ぐか、どんな車かによって、必要書類がどう変わるかを見ていきます。
親の車を相続したら、名義変更はどこでする?
車検証の所有者が亡くなった親になっている普通車は、使用の本拠地を管轄する運輸支局で「移転登録」をします。軽自動車は軽自動車検査協会で手続きします。乗り続ける場合も売る場合も、まず相続人の名義にするのが基本です。
『売ってしまうなら、名義変更はいらないのでは?』と思った方も多いはずです。
実は、所有者が亡くなった人のままだと、買取店や廃車の手続きでも相続人が誰かを証明する書類が求められます。売る場合でも、相続の書類をそろえる手間は変わらないんです。
また、車も相続財産の1つです。相続税がかかる家庭では、ほかの財産と一緒に申告することになります。
誰が引き継ぐかで、必要書類はどう変わる?
同じ普通車でも、相続人の人数や決め方で書類が変わります。
| ケース | 主な書類 | 理由・注意 |
|---|---|---|
| 相続人が1人だけ | 戸籍謄本、新しい所有者の印鑑証明書 | 相続人が1人だと分かる戸籍をそろえる |
| 相続人が複数で1人が引き継ぐ | 戸籍謄本、遺産分割協議書、引き継ぐ人の印鑑証明書 | 協議書には相続人全員の実印を押す |
| 遺言で引き継ぐ人が決まっている | 遺言書、戸籍謄本、引き継ぐ人の印鑑証明書 | 自筆の遺言は家庭裁判所の検認が要る(法務局保管分は不要) |
| 軽自動車 | 車検証、引き継ぐ人の住民票など | 軽自動車検査協会で手続き。普通車より書類は少なめ |
| ローンが残っている | まず所有者(信販会社など)に相談 | 車検証の所有者が親でなければ、運輸支局の前に所有者の手続きが要る |
相続人が複数いて、査定額が一定以下の車なら、遺産分割協議書の代わりに簡易な書式が使える場合があります。運輸支局のホームページか窓口で確認してみてください。

運輸支局での流れ
普通車の名義変更は、書類がそろえば当日で終わることが多いです。
- 戸籍謄本や遺産分割協議書など、相続の書類をそろえる
- 住所が変わる場合は、新しい保管場所の車庫証明を取る
- 運輸支局で申請書と手数料納付書を用意し、窓口に提出する
- 新しい車検証を受け取る
- 自動車税の申告をする(管轄が変わればナンバープレートも交換)
戸籍の束の代わりに、法務局で無料交付される「法定相続情報一覧図の写し」が使える場合もあります。作り方は法定相続情報一覧図を作ると楽になる手続きで確認できます。
例えば、窓口に行く前にこんな会話になることもあります。
「兄さん、車は俺がもらっていい?」
「いいよ。協議書に実印を押すから、印鑑証明も取っておくね」
名義変更の前に気をつけたいこと
ここが大事なところです。相続放棄を考えている人は、車を売ったり廃車にしたりする前に一度立ち止まってください。
相続財産を処分すると単純承認とみなされ、放棄できなくなることがあります。放棄の期限は、相続の開始を知った時から3か月以内です。
『しばらく乗らないから、そのままでいいかな』という方もいますよね。名義を変えないままだと、車検や売却のたびに相続人全員の書類が必要になりかねません。早めに名義を決めておくほうが楽です。
自動車保険と自動車税も忘れずに
名義変更とあわせて、親が入っていた自動車保険の連絡もしておきましょう。
同居の家族が車を引き継ぐ場合は、保険の契約を引き継げることがあります。手続きの方法は保険会社によって違うので、証券に書かれた窓口に問い合わせてみてください。
自動車税は、その年度の初めの時点で車検証に載っている所有者に課税されます。名義変更をしないままだと、亡くなった親あての納税通知が届き続けることになります。
『誰が払えばいいの?』と迷ったら、まず相続人の代表が払っておき、あとで遺産分割の中で精算する家族が多いです。
車のほかに土地や預金もあって相続税がかかりそう、相続人の間で分け方がまとまらない、という場合は、申告を専門家に任せるのも1つの方法です。
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わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道
相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。
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親の免許証の扱いは亡くなった親の運転免許証やマイナンバーカードの返し方、不動産の名義は相続登記は誰がいつやる?ケース別の手順を見てみてください。
よくある質問
相続した車の名義変更はどこでしますか?
普通車は使用の本拠地を管轄する運輸支局、軽自動車は軽自動車検査協会で手続きします。
相続人が兄弟3人の場合、全員で運輸支局に行く必要がありますか?
全員で行く必要はありません。遺産分割協議書に相続人全員が実印を押し、車を引き継ぐ人が書類を持って手続きします。
親の車を売るだけでも名義変更の書類は必要ですか?
必要になります。所有者が亡くなっている車を売る時は、相続人が誰かを示す戸籍や遺産分割協議書を求められるのが一般的です。
まとめ
- 普通車は運輸支局、軽自動車は軽自動車検査協会で名義を変える
- 相続人が複数なら、遺産分割協議書と引き継ぐ人の印鑑証明書を用意する
- ローン中で所有者が信販会社なら、先に所有者へ相談する
- 売る場合も相続の書類は必要になる
- 相続放棄を考えているなら、車を処分する前に確認する




