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夫が亡くなり、遺産の多くを妻が受け継ぐことになった。『妻が相続した分には、税金がかからないって本当?』と気になっている方も多いはずです。
結論から言うと、妻が取得した財産が1億6,000万円まで、または法定相続分までなら、妻の相続税はかかりません。この記事では、遺産額の違う3つのケースで、どこまでゼロになるかを計算します。
妻の相続税がゼロになるのは、いくらまで?
夫が亡くなり、妻と子2人が相続するケース。妻の相続税は「1億6,000万円」と「妻の法定相続分(2分の1)」のどちらか多い金額まで0円です。遺産2億円なら1億6,000万円まで、遺産4億円なら2億円まで、妻は税金を払わずに受け取れます。
この仕組みが、国税庁の言う「配偶者の税額軽減」です。よく「配偶者控除」と呼ばれますが、相続税ではこちらの名前が正式なんです。
ポイントは、2つの上限のうち多い方が使えることです。遺産が3億2,000万円より少ない家なら1億6,000万円の方が大きく、それより多い家なら法定相続分の方が大きくなります。
| 遺産の額 | 妻の法定相続分(2分の1) | 妻が0円で受け取れる上限 |
|---|---|---|
| 1億2,000万円 | 6,000万円 | 1億6,000万円(遺産全部) |
| 2億円 | 1億円 | 1億6,000万円 |
| 4億円 | 2億円 | 2億円 |
『上限を超えたら、全部に税金がかかるの?』と心配になりますよね。そうではなく、超えた部分に対応する税額だけがかかります。
遺産1億2,000万円・2億円・4億円で計算すると?
3つのケースとも、夫が亡くなり、相続人は妻と子2人です。基礎控除は3人分の4,800万円になります。

ケース1: 遺産1億2,000万円で、妻が8割を取得
課税遺産総額は7,200万円、家族全体の相続税の総額は960万円です。妻が9,600万円を取得しても、1億6,000万円の内なので妻は0円。子は1,200万円ずつ取得し、96万円ずつ納めます。
法定相続分どおり(妻6,000万円・子3,000万円ずつ)に分けると、子の納付額は240万円ずつ、家族で480万円です。妻が多く取ると、今回の家族の負担は192万円まで下がります。
ケース2: 遺産2億円で、妻が1億6,000万円を取得
課税遺産総額は1億5,200万円、相続税の総額は2,700万円です。妻はちょうど1億6,000万円なので0円、子は2,000万円ずつ取得して270万円ずつ納めます。
では、妻が2億円すべてを取得したらどうなるでしょう。1億6,000万円を超えた4,000万円分に対応する540万円を、妻が納めることになります。
ケース3: 遺産4億円で、妻が2億円を取得
相続税の総額は9,220万円です。妻の法定相続分は2億円なので、2億円まで0円。子は1億円ずつ取得し、2,305万円ずつ納めます。
妻が2億4,000万円を取得すると、上限の2億円を超えるので妻に922万円がかかります。
| ケース | 妻の取得額 | 妻の納付額 | 子の納付額(1人) |
|---|---|---|---|
| 遺産1億2,000万円 | 9,600万円 | 0円 | 96万円 |
| 遺産2億円 | 1億6,000万円 | 0円 | 270万円 |
| 遺産2億円 | 2億円(全部) | 540万円 | 0円 |
| 遺産4億円 | 2億円 | 0円 | 2,305万円 |
| 遺産4億円 | 2億4,000万円 | 922万円 | 1,844万円 |
基礎控除の人数別の金額は相続人1人〜5人のケース別早見表で確認できます。
税金ゼロでも申告は要る?
ここが大事なところです。配偶者の税額軽減は、相続税の申告をして初めて使えます。妻の税額が0円になる場合でも、申告書を出さなければ軽減は受けられません。
「妻はゼロなんだから、何もしなくていいよね」
「いや、ゼロにするためにこそ申告が要るんだって」
申告の期限は、亡くなった日の翌日から10か月以内です。それまでに遺産分割がまとまらない時は、いったん法定相続分で申告し、「申告期限後3年以内の分割見込書」を出しておきましょう。分割がまとまった後に、軽減を使って納めすぎた税金を戻してもらえます。
家族名義の預金でも、実質は亡くなった夫の財産(名義預金)なら相続財産に入ります。遺産の額が変わると、どこまで0円になるかも変わるので、財産は最初にすべて洗い出しておきましょう。
妻が全部もらえば得、とは限らないのはなぜ?
『じゃあ、上限まで妻が取るのが正解?』と思いますよね。実は、そう単純ではないんです。
妻が亡くなった時の相続(二次相続)では、配偶者がいないので税額軽減は使えません。そのうえ、相続人が子だけになるので基礎控除も1人分減ります。
例えばケース2で妻が1億6,000万円を取得すると、今回は子の負担が軽くなります。ただ、その1億6,000万円は、次は子だけで相続することになります。今回の税金と次回の税金の合計で考えるのが基本です。
二次相続まで含めた比べ方は配偶者控除で損するケースの早見表で詳しく計算しています。
遺産が2億円を超える家や、土地が多くて分け方の選択肢が多い家は、今回と次回の税金を並べて試算すると判断しやすくなります。分け方を決める前に、相続税に詳しい税理士に一度相談してみてください。
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わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道
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よくある質問
配偶者の税額軽減は内縁の妻(夫)にも使えますか?
使えません。対象は戸籍上の配偶者だけです。内縁の配偶者はそもそも相続人ではなく、遺言で財産を受け取ると2割加算の対象になります。
1億6,000万円を超えて相続したら、全額に税金がかかりますか?
かかりません。1億6,000万円(法定相続分の方が多ければその額)を超えた部分に対応する税額だけがかかります。遺産2億円を妻がすべて取得したケースでは、妻の納付額は540万円でした。
遺産分割が10か月以内に終わらない時はどうなりますか?
いったん法定相続分で申告し、申告期限後3年以内の分割見込書を出しておけば、分割後に配偶者の税額軽減を使って更正の請求ができます。
まとめ
- 妻の相続税は「1億6,000万円」と「法定相続分」の多い方まで0円
- 遺産1億2,000万円・2億円なら1億6,000万円まで、4億円なら2億円まで0円
- 上限を超えた部分に対応する税額だけがかかる
- 0円になる場合でも申告をしないと軽減は使えない
- 二次相続の税金まで含めて分け方を決めるのが基本




