賃貸住宅に住んでいた親が亡くなったら?部屋の解約と荷物の片付けの進め方

賃貸住宅に住んでいた親が亡くなった時の部屋の解約と荷物の片付けを解説する記事のアイキャッチ

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1人暮らしの親が、借りていたアパートで亡くなった。悲しむ間もなく、大家さんや管理会社から『部屋はどうしますか?』と聞かれて、困っている方も多いはずです。

結論から言うと、賃貸の契約は親が亡くなっても自動では終わりません。借りる権利も家賃を払う義務も、相続人に引き継がれます。

ただし、相続放棄を考えているなら、解約や荷物の処分の仕方に気をつける必要があります。この記事では、ケース別に何から手をつければいいかが分かります。

目次

親が借りていた部屋は、誰が解約する?

このケースの結論

賃貸の契約は相続人が引き継ぐので、解約するのも相続人です。相続するつもりなら、相続人の代表が管理会社と退去日を決めて解約して大丈夫です。相続放棄を考えているなら、解約や荷物の処分をする前に、単純承認とみなされないか確認してから動きましょう。

まずは、状況ごとにやることがどう変わるかを見てみます。

ケース結論理由・注意
相続人が子1人で、相続する子が解約し、荷物を片付けて退去敷金の返還も子が受け取る
相続人が子2人以上で、相続する代表者を決めて解約。費用の負担も話し合う本来は相続人全員が借主の立場を引き継ぐ
相続放棄を考えている解約・処分の前に家庭裁判所の手続きや専門家に確認財産を処分すると放棄できなくなることがある
連帯保証人がいる保証人にも家賃などの請求が行くことがある保証人が子なら、放棄しても保証の責任は別
公営住宅だった自治体の住宅窓口に確認一般の賃貸と扱いが違うことがある

『契約者が亡くなったんだから、勝手に終わるんじゃないの?』と思いがちですよね。実は、借りる権利は相続財産の1つとして扱われるんです。

だから、解約するまでは家賃がかかり続けます。早めに管理会社と退去日を相談しておきましょう。

相続する場合と相続放棄を考えている場合で、解約と荷物の扱いがどう分かれるかを示した分岐表

解約までの家賃や敷金はどうなる?

亡くなった日までの未払いの家賃は、親の借金と同じで相続人が引き継ぎます。亡くなった後、解約までの家賃も、借主の立場を引き継いだ相続人が払うことになります。

一方で、敷金は退去の時に原状回復の費用などを差し引いて返ってきます。返ってくる敷金は、相続人が受け取る財産です。

例えば、管理会社とこんなやり取りになることがあります。

「今月分の家賃の引き落としができなかったのですが」
「口座が止まっているので、相続人の私が振り込みます。退去は月末でお願いします」

親名義の口座は、金融機関が亡くなったことを知ると入出金が止まります。家賃の支払いや葬儀費用で当面のお金が要る時は、預貯金の仮払い制度も使えます。1金融機関ごとに、相続開始時の預金額の3分の1に、その相続人の法定相続分をかけた金額まで、上限150万円です。

親がどの銀行に口座を持っていたか分からない場合は、親の口座の調べ方から確認してみてください。

荷物は片付けていい?相続放棄を考えている時は?

ここが大事なところです。相続するつもりなら、荷物の片付けも業者への依頼も自由に進めて大丈夫です。

相続放棄を考えている時は、話が変わります。財産を処分・消費すると、単純承認とみなされ、放棄できなくなることがあるからです。

荷物の扱い相続放棄への影響注意
写真・手紙などの形見を少し持ち帰る問題になりにくいとされる価値のある品は避ける
冷蔵庫の生ものなど腐る物の処分保存のための行為と見られやすい何を捨てたか記録を残す
家具・家電を売る、まとめて捨てる処分とみなされるおそれ放棄を決める前は控える
現金や預金を使って家賃を払う消費とみなされるおそれ自分のお金で払うかどうかも含めて相談

『大家さんに早く空けてと言われているのに…』と板挟みになりますよね。そんな時は、相続放棄を考えていることを管理会社に正直に伝えて、時間をもらうのが現実的です。

相続放棄の期限は、相続の開始を知った時から3か月以内です。家庭裁判所に申述し、費用は申述人1人につき収入印紙800円と郵便切手、戸籍の取得費です。期間の伸長を申し立てることもできます。

なお、放棄しても、実際に管理している財産は、ほかの相続人などに引き渡すまで保存する義務があります。鍵を返して終わり、とはならない点も覚えておきましょう。

相続する場合の、退去までの流れは?

相続すると決めたら、次の順番で進めるとスムーズです。

解約から退去までの流れ
  1. 賃貸借契約書で、解約の予告期間・連帯保証人・敷金の額を確認する
  2. 管理会社(大家さん)に、借主が亡くなったことと相続人の連絡先を伝える
  3. 相続人の間で、解約の窓口と費用の負担を決める
  4. 退去日を決めて解約を申し入れる
  5. 形見分けをしてから、家財を片付ける(遺品整理業者に頼むことも多い)
  6. 電気・ガス・水道・インターネットを止める
  7. 立ち会いで原状回復の範囲を確認し、敷金の精算を受ける

相続人が遠方に住んでいて、何度も部屋に通えないケースもあるはずです。その場合は、鍵の受け渡しや立ち会いを管理会社や遺品整理業者とどう分担するか、最初の連絡の時に相談しておくと話が早く進みます。

親が亡くなった後に死亡届や年金の手続きも重なるので、部屋のことだけで手一杯になりがちですよね。年金の受給停止は厚生年金なら10日以内、国民年金なら14日以内です。部屋の手続きと並べて、期限の近いものから片付けていきましょう。

荷物の量が多いと、片付けだけで何日もかかります。退去日は、片付けの見通しを立ててから決めるのがおすすめです。

片付けの途中で、通帳や保険証券、ほかの不動産の書類が見つかることもあります。財産の一覧を作りながら進めると、後の相続税の確認にも役立ちます。書き方は親の財産目録を自分で作る時の書き方が参考になります。

相続税の申告にはどう関係する?

借りていた部屋そのものは、親の不動産ではありません。相続税の財産に入るのは、返ってくる敷金や部屋に残っていた現金・預金・貴金属などです。

逆に、亡くなった時点で未払いだった家賃は、債務として差し引ける可能性があります。葬式費用も差し引けますが、香典返しや四十九日の法要の費用は入りません。

項目相続税での扱い
部屋に残っていた現金・預金財産に入る
返ってくる敷金財産に入る
亡くなった時点で未払いの家賃債務として差し引ける可能性がある
葬式費用差し引ける(香典返し・法要の費用は除く)
亡くなった後の家賃・遺品整理の費用相続人の負担で、差し引けないことが多い

財産の合計が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)以下なら、申告は要りません。

部屋の片付けで見つかった預金や証券で基礎控除を超えそう、相続放棄するかどうかで迷っている、相続人が遠方で手続きが進まない、というケースは専門家に相談すると楽です。相続税がかかりそうなら税理士に、まとめて話を聞いてもらえます。

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わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道

相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。

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よくある質問

大家さんから「すぐ退去してほしい」と言われたら従う必要がありますか?

借りる権利は相続人に引き継がれるので、すぐ出ていく義務はありません。ただ、家賃はかかり続けるので、退去日は早めに相談して決めておきましょう。

遺品整理の費用は、親の預金から払ってもいいですか?

相続するつもりなら、相続人の間で合意して払うのが一般的です。相続放棄を考えている場合は、親の財産を使うと放棄できなくなることがあるので、先に確認してください。

連帯保証人の子が相続放棄をしたら、家賃の保証も無くなりますか?

保証人としての責任は、相続とは別の本人の契約です。相続放棄をしても、保証人として請求を受けることがあります。

まとめ

この記事の要点
  • 賃貸の契約は親が亡くなっても終わらず、相続人が引き継ぐ
  • 解約までの家賃は続くので、退去日は早めに相談する
  • 相続放棄を考えているなら、解約・処分の前に確認する(期限は3か月以内)
  • 返ってくる敷金は相続財産、亡くなった時点の未払い家賃は債務になりうる
  • 片付けで見つかった財産は一覧にして、相続税の確認に使う
相続ケース案内

相続ケース案内 編集部

家族構成や財産の状況ごとに、相続・相続税がどうなるかを公的機関の公開情報をもとに解説しています。 公式サイト

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