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親が亡くなった時は高かった仮想通貨が、相続の手続きをしている間に一気に値下がりした。『手元の価値は半分なのに、税金は高い時の額?それっておかしくない?』と感じる方も多いはずです。
結論から言うと、相続税は亡くなった日の価格で決まり、その後の値下がりは反映されません。この記事では、値下がりした時に何が困るのかを、ケースごとに見ていきます。
相続後に仮想通貨が値下がりしたら相続税は減る?
減りません。仮想通貨(暗号資産)は、亡くなった日の取引価格で評価します。子1人が、預金など3,000万円と仮想通貨3,000万円を相続したケースなら相続税は310万円で、仮想通貨が申告までに1,500万円に下がっても310万円のままです。さらに、売る時の取得価額は亡くなった人が買った時の金額を引き継ぐため、値下がり後に売っても所得税がかかることがあります。
国税庁の暗号資産FAQでは、取引所で活発に売買されている暗号資産は「相続人が取引している交換業者が公表する、亡くなった日の取引価格」で評価するとされています。
一方で、相続人が後で売る時の取得価額は、亡くなった日の価格ではありません。亡くなった人が買った時の金額をもとにした評価額を引き継ぎます。ここが値下がりの時に困る原因なんです。
まず、子1人が相続するケースで比べてみます。法定相続人は1人なので、基礎控除は3,600万円です。
| ケース | 課税価格の合計 | 納付額 | 理由・注意 |
|---|---|---|---|
| 亡くなった日の評価額3,000万円で申告 | 6,000万円 | 310万円 | 実際の申告はこちら |
| もし値下がり後の1,500万円で計算できたら | 4,500万円 | 90万円 | 値下がり後の価格は使えない。差は220万円 |
『半値になったのに220万円も多く払うの?』と思いますよね。それでも、評価は亡くなった日の価格で決まるルールなんです。

値下がりした仮想通貨を売るとどうなる?
次に、相続した後で売った場合です。FAQでは、相続で取得した仮想通貨の取得価額は「亡くなった人が選んでいた方法で評価した、亡くなった時の評価額」とされています。これは亡くなった人の買値をもとにした金額で、相続税の評価額とは別物です。
仮想通貨の売却による所得は、原則として雑所得です。亡くなった日に3,000万円だった仮想通貨を1,500万円で売ったケースで、亡くなった人の買値で比べてみます。
| ケース | 相続税の評価 | 売った時の所得税の扱い | 注意 |
|---|---|---|---|
| 亡くなった人の取得価額が1,000万円 | 3,000万円のまま | 1,500万円との差の500万円が雑所得 | 値下がりしたのに所得税もかかる |
| 亡くなった人の取得価額が2,000万円 | 3,000万円のまま | 500万円の損失。給与と差し引きできない | 雑所得の損失は他の所得から引けない |
| 売らずに持ち続ける | 3,000万円のまま | 売るまで所得税はかからない | 納税用の現金は別に用意が要る |
FAQでは、雑所得の損失は給与所得など他の所得と差し引きできない、とされています。相続人が会社員でも、この損失で給与の所得税は減らないんです。
詳しくは国税庁の暗号資産等に関する税務上の取扱い(FAQ)で確認できます。
値下がりで困らないために何ができる?
ここが大事なところです。相続税の申告と納付は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。この間も価格は動き続けますよね。
例えば、兄弟でこんな話になることがあります。
「納税の時まで持っていれば、また上がるかもしれないよ」
「でも、下がったら税金だけ高いまま残るよ。先に納税分を決めておかない?」
- どの取引所にどれだけあるか、残高証明書を取ったか
- 相続税の納付に充てる現金がほかにあるか
- 売るなら、いつ・どれだけ売るかを相続人どうしで決めたか
- 売却益が出た場合の所得税の申告を考えているか
- 現金一括で払えない時の延納の制度を知っているか
生前の対策として、年110万円の暦年贈与の枠で仮想通貨を渡す方法を考える方もいます。ただ、FAQでは、個人が仮想通貨を贈与すると、贈与した側でその時の価額を所得の計算に入れる必要があるとされています。現金の贈与と同じ感覚で進めないようにしておきましょう。
パスワードが分からない時やポイントの相続など、手続きの話は暗号資産の相続はどうする?で見ています。
仮想通貨の評価額が大きく納税資金が心配、複数の取引所やウォレットがある、売るタイミングを相続人で決めかねている、というケースは税理士に頼むと楽です。自分のケースで延納などが使えるかは、税理士に確認してみてください。
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わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道
相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。
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家族の人数ごとの基礎控除は基礎控除の早見表で確認できます。
よくある質問
仮想通貨の相続税はいつの価格で計算しますか?
亡くなった日の取引価格です。相続人が取引している交換業者が公表する価格で評価し、残高証明書に書かれた価格を使うこともできます。
値下がりした仮想通貨を売った損失は、給与の所得税から引けますか?
引けません。仮想通貨の売却による所得は原則として雑所得で、雑所得の損失は給与所得など他の所得と差し引きできません。
相続した仮想通貨を売る時の取得価額はいくらですか?
亡くなった人が選んでいた方法で評価した、亡くなった時の評価額です。亡くなった人の買値をもとにした金額で、相続税の評価額とは違います。これより高く売れれば、その差額が雑所得になります。
まとめ
- 仮想通貨の相続税は亡くなった日の取引価格で決まり、後の値下がりは反映されない
- 子1人・預金など3,000万円で仮想通貨3,000万円なら310万円。半値になっても310万円のまま
- 売る時の取得価額は亡くなった人の買値をもとにした金額を引き継ぐ
- 値下がり後に売っても所得税がかかることがあり、損失は給与と差し引きできない
- 申告・納付は10か月以内。納税用の現金を早めに確保する
- 生前に仮想通貨を贈与すると、贈与した側に所得税がかかることがある





