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最近、親が同じ話を何度もするようになった。『もし認知症になったら、相続や家のことはどうなるんだろう』と不安になっている方も多いはずです。
結論から言うと、親の判断能力がしっかりしているうちに「遺言」「任意後見」「家族信託」のどれを使うかを決めておくのが認知症への相続対策の基本です。この記事では、家族の状況ごとにどれを先に考えるかを見ていきます。
親が認知症になったら、相続の準備はもうできない?
親の判断能力が十分なうちなら、遺言も任意後見契約も家族信託も選べます。判断能力が衰えてからでは、本人が契約や遺言をするのは難しくなり、残る道は家庭裁判所が後見人を選ぶ法定後見が中心になります。
実は、認知症と診断されたら何もできない、というわけではありません。ただ、遺言や契約は本人が内容を理解して決めることが前提なんです。
判断能力が衰えたあとに作った遺言は、あとで有効かどうか争いになることがあります。だからこそ「元気なうちに」が大事なんですね。
もう1つ知っておきたいのが、判断能力が衰えると、親名義の財産を家族が自由に動かせなくなることです。
『家族なんだから、代わりに手続きすればいいのでは?』と思いますよね。ところが、本人の意思が確認できないと、自宅の売却や大きな契約は家族の判断だけでは進められません。
ここで頼ることになるのが成年後見制度です。法定後見では、家庭裁判所が選んだ成年後見人等が本人を支援します。後見人を家族が自由に決められるとは限りません。
うちの家族だと、どの備えから始めればいい?
3つの備えは、役割がそれぞれ違います。まずはざっくり違いを見てください。
| 備え | 何ができるか | いつ効き始めるか | 向いている心配ごと |
|---|---|---|---|
| 遺言 | 亡くなった後に誰に何を渡すか決める | 亡くなった時 | 相続で揉めないか |
| 任意後見 | 判断能力が衰えた後の財産管理を、本人が選んだ人に任せる | 家庭裁判所が任意後見監督人を選んだ時 | 生きている間のお金の管理 |
| 家族信託 | 財産の管理や処分を家族に託す | 契約した時から | 自宅や不動産を動かす予定がある |
任意後見の契約は、公証人が作る公正証書で結ぶ必要があります。そして実際に使い始める時は、家庭裁判所が任意後見監督人を選びます。法定後見とちがって、監督人は全件で選ばれる決まりです。
では、家族の状況別に考えてみましょう。
| ケース | 先に考えたい備え | 理由・注意 |
|---|---|---|
| 親が1人暮らしで、将来は実家を売って施設費用にあてたい | 家族信託と遺言 | 判断能力が衰えた後に実家を売る場面が想定される。家族信託なら託された子が売却の手続きを進めやすい |
| 子どもが3人いて、実家を誰が継ぐかで揉めそう | 遺言(公正証書遺言か法務局保管) | 生前の管理より「亡くなった後の分け方」が心配の中心。分け方を親の言葉で残しておく |
| 財産はほぼ預貯金で、親は夫婦で暮らしている | 任意後見と遺言 | 不動産を動かす予定が少ないなら、生活費の管理を任せる人を親が選んでおく形が合う |

例えば、親が1人で実家に住んでいて、施設に入る時は家を売りたいというケース。判断能力が衰えた後だと、売るには法定後見を使う流れになりやすいです。
「施設に入ったら家を売ればいいと思ってたんだけど」
「お母さんの判断ができなくなってからだと、家族だけでは売れないらしいよ」
こんな会話が出る前に、家族信託で売却を任せる形にしておく方法があります。
遺言の作り方は、自筆証書遺言と公正証書遺言から選べます。自筆なら法務局の自筆証書遺言書保管制度を使うと、手数料1通3,900円で預けられて、検認もいりません。公正証書遺言は公証役場で証人2人の立ち会いのもと作ります。
成年後見と家族信託、どちらが自分の家に合う?
『結局、成年後見人と家族信託の違いって何?』という方もいますよね。大きな違いは、誰が決めて、いつから使えるかです。
- 託す相手や任せる内容を本人が選べる
- 家族信託は契約した時から管理を任せられる
- 後見人は家庭裁判所が選ぶ
- 本人の財産を守るのが目的なので、相続税対策のための財産の動かし方はしにくい
ここが大事なところです。生前贈与で相続税を減らしたい、という場合も、贈与は親と子の契約なので親の判断能力が前提になります。
例えば、相続時精算課税制度で子に財産を渡す方法を考えているなら、それも元気なうちの話です。制度の向き不向きは相続時精算課税制度を使うと得する家のケースで確認してみてください。
準備の全体像は親が元気なうちに家族でやる相続のチェックリストにまとめています。
- 実家や土地を将来売る可能性があるか
- 財産の大部分が預貯金か、不動産か
- 誰に財産の管理を任せたいか(親の希望)
- きょうだいの間で分け方に意見の違いがありそうか
不動産が多い、相続人が多い、相続税がかかりそう。こんなケースは、遺言や信託の中身と相続税の試算を合わせて考えたほうが安心です。税金の面は、相続に詳しい税理士に一度見てもらうと話が進めやすくなります。
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わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道
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よくある質問
認知症と診断されたら、もう遺言は書けませんか?
診断だけで一律に書けなくなるわけではありません。ただ、内容を理解できる判断能力があったかが後で争われることがあります。気になり始めた段階で早めに作っておくと安心です。
家族信託をすれば、成年後見制度は使わなくて済みますか?
信託した財産の管理は、託された家族が行えます。ただ、信託に入れていない財産や、介護施設との契約などの身の回りのことは別に考える必要があります。任意後見と組み合わせる方法もあります。
任意後見契約は家族の間だけで結べますか?
任意後見契約は、公証人が作る公正証書で結ぶ必要があります。家族だけで作った書面では任意後見契約になりません。
まとめ
- 遺言・任意後見・家族信託は、親の判断能力があるうちにしか選べない
- 判断能力が衰えた後は、家庭裁判所が後見人を選ぶ法定後見が中心になる
- 実家を売る予定があるなら家族信託、分け方で揉めそうなら遺言が候補
- 預貯金中心なら任意後見で管理を任せる人を親が選んでおく
- 生前贈与による相続税対策も、親が元気なうちにしかできない




