入院給付金を死亡後に受け取ったら相続税の対象?受取人別の判定

死亡後に受け取った入院給付金が相続税の対象かを受取人別に判定する記事のアイキャッチ

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母が入院したまま亡くなり、葬儀の後に保険会社から入院給付金の案内が届いた。『これは死亡保険金と同じで、非課税になるの?』と迷う方も多いはずです。

結論から言うと、本人が受け取るはずだった入院給付金は、亡くなった人の財産そのものとして相続税の対象になります。死亡保険金の非課税枠は使えないんです。

目次

死亡後に入院給付金が出たら相続税の対象?

このケースではこうなる

入院や手術など、死亡を伴わない理由で被保険者に払われる給付金は、死亡後に支払われても「本来の相続財産」になります。遺産分割の対象で、生命保険金の非課税枠(500万円 × 法定相続人の数)は使えません。

ここで迷いやすいのは、同じ保険会社から死亡保険金も一緒に振り込まれる場合です。どちらも「保険のお金」ですが、相続税での扱いは別なんです。

死亡保険金は、受取人が自分の権利として受け取るお金です。相続税では「みなし相続財産」として扱い、相続人が受け取った分には非課税枠があります。

一方の入院給付金は、本来は亡くなった本人が受け取るお金です。受け取る前に亡くなったので、預金と同じように相続人が引き継ぎます。

決まりの原文は、相続税法基本通達 3-7(国税庁)の注書きで確認できます。

受取人と保険料の負担者でどう変わる?

保険のお金が誰の財産になるかは、「被保険者」「保険料を払った人」「受取人」の組み合わせで決まります。母が亡くなったケースで並べてみます。

ケース結論理由・注意
母の入院給付金(受取人は母本人)が死亡後に出た本来の相続財産非課税枠なし。遺産分割で誰が受け取るか決める
母が保険料を払い、子が受取人の死亡保険金みなし相続財産(相続税)相続人が受け取れば非課税枠あり
子が保険料を払い、子が受取人の死亡保険金子の一時所得(所得税)相続税の対象外
父が保険料を払い、子が受取人の母の死亡保険金子への贈与(贈与税)3人がすべて違うケース

『手続きをしたのが自分だから、自分のお金?』と思うかもしれません。ただ、誰が請求の手続きをしたかではなく、本来誰に払われるお金かで判断します。

被保険者・保険料の負担者・受取人の組み合わせで、入院給付金と死亡保険金の課税が分かれる分岐表

死亡一時金や死亡共済金はどうなる?

保険以外にも、亡くなった後に受け取るお金はいくつかあります。名前が似ていて混ざりやすいので、分けて見ておきましょう。

受け取るお金相続税の扱い
共済の死亡共済金(亡くなった人が掛金を負担)死亡保険金と同じみなし相続財産。非課税枠あり
国民年金の死亡一時金相続税の対象外
遺族年金相続税の対象外(所得税もかからない)
未支給年金相続税の対象外。受け取った遺族の一時所得
iDeCoなど確定拠出年金の死亡一時金死亡退職金と同じ扱い

例えばこんな場面です。

「年金事務所から死亡一時金をもらいました。これも申告に入れますか?」「国民年金の死亡一時金は、相続税の対象外です」

亡くなった人の財産になるお金か、遺族が自分の権利で受け取るお金か。ここが分かれ目です。

iDeCoの死亡一時金の受け取り方と非課税枠は、確定拠出年金の死亡一時金の受取と相続税で詳しく見られます。

相続税の申告にどう書く?

『数十万円くらいなら書かなくても…』と思うかもしれません。ただ、入院給付金は預金などと同じく、その他の財産として申告書に書きます。少額でも、ほかの財産と合わせて基礎控除を超えるなら申告が要ります。

基礎控除は人数で変わるので、相続人の人数別の基礎控除の早見表で確かめてみてください。

保険会社から書類が届いたら確認すること
  • 支払われるのは入院・手術の給付金か、死亡保険金か
  • 契約者(保険料を払った人)は誰か
  • 受取人として指定されているのは誰か
  • 支払日が死亡日の後でも、給付の理由が生前の入院か
  • 他の保険会社や共済にも契約がないか

入院給付金と死亡保険金が混ざっている、契約者と受取人がばらばらの保険が何本もある。こんなケースは、税理士に保険の書類をまとめて見てもらうと仕分けを任せられます。

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よくある質問

入院給付金は誰が受け取ってもいいのですか?

本来の相続財産なので、相続人全員の話し合い(遺産分割)で誰が受け取るかを決めます。手続きをした人が自動的にもらえるわけではありません。

入院給付金に生命保険金の非課税枠は使えますか?

使えません。非課税枠は死亡を理由に払われる死亡保険金が対象です。入院や手術の給付金は、死亡後に支払われても亡くなった人の財産として扱います。

相続放棄をしても入院給付金は受け取れますか?

受け取れません。入院給付金は亡くなった人の財産なので、放棄すると受け取る権利もなくなります。受取人として指定された死亡保険金は放棄しても受け取れますが、非課税枠は使えません。

まとめ

この記事の要点
  • 死亡後に支払われた入院給付金は、亡くなった人の本来の相続財産
  • 生命保険金の非課税枠は使えず、遺産分割の対象になる
  • 死亡保険金は、保険料の負担者と受取人の組み合わせで相続税・所得税・贈与税に分かれる
  • 国民年金の死亡一時金、遺族年金、未支給年金は相続税の対象外
  • 誰が手続きしたかではなく、本来誰に払われるお金かで判断する
相続ケース案内

相続ケース案内 編集部

家族構成や財産の状況ごとに、相続・相続税がどうなるかを公的機関の公開情報をもとに解説しています。 公式サイト

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