つみたてNISAをしていた家族が亡くなった時の積立停止と払い出し

つみたてNISAで積立中の家族が亡くなった時の手続きを解説する記事のアイキャッチ

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夫が毎月つみたてNISAで投資信託を積み立てていた。『亡くなった後も、引き落としは続くの?』と不安になりますよね。

結論から言うと、まず金融機関に亡くなったことを伝えれば、積立は止まります。そのうえで、投資信託を相続人の口座に移すか、解約してお金で受け取るかを選びます。この記事では、家族のケースごとに流れを見ていきます。

目次

積立中に亡くなったら、まず何をする?

このケースの答え

相続人は、NISA口座がある金融機関に亡くなったことを伝え、「非課税口座開設者死亡届出書」を遅滞なく出します(租税特別措置法施行令25条の13の5)。連絡を受けると取引が止まり、毎月の積立もそこで止まるのが一般的です。積み立てた投資信託は相続財産になります。

『落ち着いてからでいいかな』と後回しにしたくなりますよね。ただ、連絡しないままだと、引き落とし口座やクレジットカードから積立が続くことがあります。早めに電話やWebの窓口で伝えておきましょう。

亡くなった人のNISAの非課税枠を、相続人が引き継ぐことはできません。投資信託を受け継ぐ時は、相続人の口座で持つことになります。

ケースまずやること理由・注意
銀行口座からの引き落としで積立していた金融機関に連絡し、死亡届出書を出す連絡が遅れると引き落としが続くことがある
クレジットカードで積立していた証券会社とカード会社の両方に連絡するカードの解約手続きも別に要る
複数の金融機関で積み立てていた通帳やメールから取引先を洗い出す届出は金融機関ごとに出す

「毎月1日に引き落とされてたけど、止めないとまずいよね」

「証券会社に電話すれば、積立も口座も止めてくれるみたい」

投資信託はどうやって払い出す?家族のケースで比べると

積み立てた投資信託は、相続人が受け継ぎます。受け取り方は大きく2つです。

受け取り方向いているケース注意
相続人の口座に移す(移管)投資信託をそのまま持ち続けたい同じ金融機関に相続人の口座が要ることが多い
解約してお金で受け取る分けやすくしたい・納税資金にしたい解約した日の基準価額で金額が決まる

どちらの場合も、遺産分割協議書か相続人全員の同意書、戸籍謄本などを求められるのが一般的です。必要な書類は金融機関で確かめてみてください。

『解約するなら、早い方がいいの?』と迷う方も多いはずです。相続税の評価額は亡くなった日で決まるので、解約の時期で評価額は変わりません。受け取る金額だけが変わるんです。

亡くなった家族のつみたてNISAについて、相続人の口座へ移すか解約して受け取るかで分かれるケース別の分岐表

つみたてNISAの投資信託に相続税はかかる?

NISA口座の投資信託も、相続税では普通の相続財産です。非課税なのは運用益にかかる所得税などで、相続税は別の話なんです。

評価は財産評価基本通達199により、亡くなった日に解約したら受け取れる額で計算します。上場しているETFは、上場株式と同じく亡くなった日の終値と、その月・前月・前々月の終値平均のうち最も低い価格を使います。

例えば、預金と自宅で5,000万円、つみたてNISAの投資信託が1,000万円あったとします。家族の形で比べてみます。

ケース課税価格の合計相続税の総額納付額(法定相続分どおり)
妻と子1人/投資信託なし5,000万円80万円妻0円・子40万円
妻と子1人/投資信託1,000万円6,000万円180万円妻0円・子90万円
子1人だけ/投資信託1,000万円6,000万円310万円子310万円

妻と子1人のケースの基礎控除は4,200万円、子1人だけなら3,600万円です。コツコツ積み立てた分で、基礎控除を超える家庭もあります。

妻は配偶者の税額軽減で0円になりますが、申告は必要です。人数ごとの基礎控除は基礎控除の人数別早見表で確かめてみてください。

積立中の家族が亡くなった時に確かめること
  • どの金融機関でNISA口座と積立をしていたか
  • 積立の支払い方法(口座引き落とし・クレジットカード)
  • 投資信託を持ち続けるか、解約して分けるか
  • ほかの財産と合わせて基礎控除を超えるか

iDeCoや会社の確定拠出年金も積み立てていた場合は、iDeCoの死亡一時金と相続税や企業型確定拠出年金の受け取りも合わせて確認しておきましょう。

投資信託のほかに自宅や預金があって、基礎控除を超えそうなケースは、財産の評価と申告を税理士にまとめて頼むと楽です。

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よくある質問

つみたてNISAの名義人が亡くなったら、積立はどうなりますか?

金融機関に亡くなったことを伝えると、取引が止まり積立も止まるのが一般的です。相続人は非課税口座開設者死亡届出書を出します。

亡くなった家族のNISA枠を引き継げますか?

引き継げません。投資信託を受け継ぐ時は、相続人の口座に移して持つか、解約してお金で受け取ります。

NISAの投資信託にも相続税はかかりますか?

かかります。NISAで非課税なのは運用益にかかる所得税などで、投資信託は相続財産として亡くなった日の価額で評価します。

まとめ

この記事の要点
  • 亡くなったらまず金融機関に連絡し、非課税口座開設者死亡届出書を出す
  • 連絡で取引が止まり、積立も止まるのが一般的
  • 投資信託は相続人の口座に移すか、解約してお金で受け取る
  • NISAの投資信託も相続財産。亡くなった日の価額で評価する
  • ほかの財産と合わせて基礎控除を超えるなら申告が必要
相続ケース案内

相続ケース案内 編集部

家族構成や財産の状況ごとに、相続・相続税がどうなるかを公的機関の公開情報をもとに解説しています。 公式サイト

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