離婚協議中に夫が亡くなったら妻の相続はどうなる?

離婚協議中や調停中に夫が亡くなった時の妻の相続を、離婚の段階ごとに解説する記事のアイキャッチ

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離婚に向けて話し合っていた夫が、結論が出る前に亡くなった。気持ちの整理もつかないまま、『私はもう相続人じゃないのでは』と不安になりますよね。

結論から言うと、離婚が成立する前に夫が亡くなったなら、妻は配偶者として相続人です。分かれ目は「離婚の話をしていたか」ではなく、「離婚が法律上成立していたか」なんです。

この記事では、離婚届を出す前、調停中、成立後のケースで何が違うのかと、遺言や相続税の注意点が分かります。

目次

離婚届を出す前なら、妻は相続人のまま?

このケースではこうなる

例えば、夫婦で離婚の条件を話し合っていて、離婚届にサインする前に夫が亡くなったケースです。離婚は届出が受理されて初めて効力が生じるので、妻は配偶者として相続人になります。子がいれば妻の法定相続分は2分の1です。

民法では、協議離婚は戸籍法の定めに従って届け出ることで効力を生じるとされています。話し合いがまとまっていても、離婚届が受理されていなければ夫婦のままです。

『離婚届はもう書いてあったのに…』というケースもあるかもしれません。ただ、書いただけで提出していなければ、離婚は成立していません。

夫が亡くなると、婚姻は死亡によって終わります。そのため、亡くなった後に離婚届を出すことはできません。

協議中・調停中・成立後で、どう違う?

離婚の段階ごとに、妻の立場を表にしました。

ケース妻は相続人?理由・注意
離婚の話し合い中(協議中)相続人届出が受理されていないので夫婦のまま
離婚届を書いたが、出す前に亡くなった相続人書いただけでは離婚は成立しない
家庭裁判所で調停中相続人調停が成立する前なら夫婦のまま
離婚の裁判中相続人判決が確定する前なら夫婦のまま
離婚届が受理された後に亡くなった相続人ではない元妻になる。子は相続人のまま
離婚の話し合いから成立までの段階ごとに、妻が相続人かどうかが分かれる分岐表

離婚が成立した後のケースは、元妻に相続権がないケースと生命保険の扱いで詳しく見られます。

すでに別々に暮らしていた夫婦なら、別居中の夫が亡くなったケースも参考になるはずです。

夫の家族から「相続はあきらめて」と言われたら

離婚の話が出ていたことを知っている親族から、こう言われることもあります。

「離婚するはずだったんだから、遺産はこちらで分けます」
「離婚は成立していないので、私も相続人として話し合いに入ります」

遺産分割協議は、相続人全員の合意がないと成立しません。気まずくても、相続人であることははっきり伝えておきましょう。

遺言で「妻には相続させない」と書かれていたら?

離婚を考えていた夫が、遺言で財産を親や子に残していることもありますよね。その場合でも、妻には遺留分があります。

遺留分は、相続人の組み合わせで変わります。遺産が3,000万円で、全額を別の相続人に残す遺言があったケースで比べてみます。

ケース妻の遺留分の割合遺産3,000万円の場合
相続人が妻と子4分の1750万円
相続人が妻と夫の親3分の11,000万円
相続人が妻と夫の兄弟2分の11,500万円

妻と兄弟のケースでは、兄弟姉妹には遺留分がないので、妻の遺留分は遺産全体の2分の1になります。

遺留分侵害額請求は、相続の開始と侵害を知った時から1年で請求できなくなります。2019年7月1日以降はお金で請求する形です。

『離婚寸前だったのに請求していいのかな』とためらう方もいます。それでも法律上は請求できる権利なので、まずは期限だけ押さえておきましょう。

夫から相続人を外すことはできた?

推定相続人の廃除という制度はありますが、虐待や重大な侮辱などがあった時に、家庭裁判所が認めた場合だけです。離婚協議中だったというだけでは、妻が相続人から外れることはありません。

相続税はどうなる?協議中の妻が気をつけたいこと

離婚協議中でも、妻は配偶者なので配偶者の税額軽減を使えます。取得した財産が1億6,000万円か法定相続分のどちらか多い金額までは、相続税がかかりません。

ただし、軽減を使って0円になる場合も申告が必要です。申告と納付の期限は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。

親族と話がまとまらず、期限までに分けられないことも多いですよね。その時は法定相続分で仮に申告し、「申告期限後3年以内の分割見込書」を出しておきます。分割が決まった後で配偶者の税額軽減を受けられます。

夫の財産が分からない、親族と直接話したくない、遺留分も請求したい。そんなケースは、相続税の申告を税理士に、親族との交渉を弁護士に分けて頼むと進めやすくなります。

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よくある質問

夫が亡くなった後に、離婚届を出すことはできますか?

できません。婚姻は夫の死亡で終わるので、離婚という手続きの対象がなくなります。妻は配偶者として相続人になります。

離婚調停の途中で決めていた財産分与はどうなりますか?

調停が成立していなければ、財産分与の話し合いはそこで終わります。その代わり、妻は相続人として遺産分割に加わる立場になります。

相続したくない場合はどうすればいいですか?

相続の開始を知った時から3か月以内に、家庭裁判所で相続放棄の申述をします。放棄すると初めから相続人でなかったことになり、次の順位の人が相続人になります。

まとめ

この記事の要点
  • 離婚届が受理される前に夫が亡くなれば、妻は配偶者として相続人
  • 調停中や裁判中でも、成立・確定する前なら夫婦のまま
  • 遺言で外されても、妻には遺留分がある(請求は知った時から1年)
  • 配偶者の税額軽減で0円になっても申告が必要
  • 分割がまとまらない時は、分割見込書を出して申告しておく
相続ケース案内

相続ケース案内 編集部

家族構成や財産の状況ごとに、相続・相続税がどうなるかを公的機関の公開情報をもとに解説しています。 公式サイト

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