元妻に相続権はない?離婚後の財産と生命保険の扱い

元妻に相続権があるかと、生命保険の受取人が元妻のままだった時の扱いを解説する記事のアイキャッチ

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離婚した元夫が亡くなったと連絡が来た。『もう関係ないはずだけど、何か受け取れるの?』と気になる方も多いはずです。

結論から言うと、元妻に相続権はありません。ただ、元夫との間の子は相続人ですし、生命保険の受取人が元妻のままなら保険金は元妻が受け取れるんです。

この記事では、元妻・子・今の家族の立場の違いと、保険金の受取人が元妻のままだった時の落とし穴が分かります。

目次

離婚した元妻は、元夫の遺産を相続できる?

このケースではこうなる

例えば、10年前に離婚した元夫が亡くなり、元夫には再婚した妻と、前の結婚の子1人・再婚後の子1人がいるケースです。相続人は今の妻と子2人で、元妻は相続人になりません。前の結婚の子は、今の妻の子と同じ相続分を持ちます。

民法で常に相続人になる配偶者は、亡くなった時点で婚姻している人だけです。離婚届が受理された後は他人になるので、結婚していた期間の長さに関係なく相続権はありません。

一方で、親子の関係は離婚しても続きます。元妻が引き取って育てた子でも、元夫の子として相続人になります。

ケース元妻元夫との子
元夫が再婚していない相続人ではない子だけが相続人(全部を子で分ける)
元夫が再婚して、後妻との子もいる相続人ではない後妻の子と同じ相続分
子が未成年相続人ではない元妻が親権者として子の代わりに手続きする
元夫が亡くなる前に離婚が成立していなかった相続人相続人
元夫の相続で、元妻は相続人の外にいて、元妻との子と後妻・後妻の子が相続人になる家系図

最後の行のように、離婚の手続き中に亡くなった場合は話が変わります。離婚協議中に夫が亡くなったケースで詳しく見てみてください。

未成年の子の手続きは、元妻が代わりに進める

子が未成年なら、親権者の元妻が子の代わりに遺産分割協議に加わります。後妻やその子と話すことになるので、気が重いですよね。

「前の結婚のお子さんにも連絡が必要と聞きました」
「はい。私が親権者なので、子の代理として話し合いに参加します」

ただし、元妻が親権を持つ未成年の子が2人以上いる時は注意が必要です。子どうしの取り分を1人の親が決めることになるので、家庭裁判所で特別代理人を選んでもらう必要があります。

生命保険の受取人が元妻のままだったら?

ここが大事なところです。離婚した後も、元夫が生命保険の受取人を変えていないことはよくあります。

生命保険金は、受取人として指定された人の固有の財産です。受取人が元妻のままなら、相続人ではない元妻が保険金を受け取ることになるんです。

『離婚したんだから、保険金は今の家族に行くのでは?』と思う方もいるはずです。ただ、受取人の名前が元妻なら、離婚しただけでは変わりません。

受取人が元妻だと、相続税が重くなる

元夫が保険料を払っていた保険なら、保険金は相続税の対象になります。受取人が元妻だと、次の2つの点で不利になります。

  • 生命保険金の非課税枠(500万円 × 法定相続人の数)は、相続人が受け取った分にしか使えない
  • 元妻は配偶者でも一親等の血族でもないので、相続税が2割加算される

例えば、保険金以外の課税価格が6,000万円、保険金が1,000万円で、相続人が今の妻と子2人のケースで比べます。数字は計算ツールで確かめた金額です。

項目受取人が今の妻受取人が元妻
保険金の非課税枠1,500万円(全額非課税)使えない
課税価格の合計6,000万円7,000万円
基礎控除(相続人3人)4,800万円4,800万円
相続税の総額120万円225万円
子1人あたり(各1,500万円取得)30万円48万2,100円
元妻の税額(2割加算後)なし38万5,700円
納付税額の合計60万円134万9,900円

今の妻の税額は、どちらのケースも配偶者の税額軽減で0円です。受取人の名前ひとつで、家族全体の税金がこれだけ変わるんです。

相続税がかかるケースで元妻が保険金を受け取った場合は、元妻も相続税の申告をします。期限は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。

保険金が絡んで相続人以外の人も申告する、前の結婚の子と今の家族が一緒に手続きする。そんなケースは、税額の計算から申告まで税理士に頼むと楽です。

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離婚の時に決めた財産分与や養育費はどうなる?

『もらった財産分与を返せと言われたら?』と心配になる方もいますよね。離婚の時にすでに受け取った財産分与は、元妻の財産です。元夫の遺産には含まれず、相続人から返すよう求められるものでもありません。

まだ支払われていない財産分与の約束がある場合は、元夫の債務として相続人に引き継がれる考え方になります。公正証書や調停調書などの書類があれば、確認しておきましょう。

遺産全体の分け方の考え方は、ケース別の相続割合や法定相続人の家族図で確かめられます。

よくある質問

元妻が元夫の葬儀費用を払った場合、遺産から返してもらえますか?

葬儀費用を誰が負担するかは、相続人との話し合いで決めることになります。元妻は相続人ではないので、立て替える前に相続人と相談しておくと安心です。

元妻との子が相続放棄をしたら、元妻が相続できますか?

できません。子が放棄して、ほかに子がいなければ、次の順位の元夫の親や兄弟が相続人になります。元妻が相続人になることはありません。

保険の受取人が元妻だった場合、今の家族は保険金を取り戻せますか?

保険金は受取人の固有の財産なので、遺産分割の対象にはなりません。受取人が誰になっているかは、保険会社に確認してみてください。

まとめ

この記事の要点
  • 離婚が成立した後の元妻には相続権がない
  • 元夫との子は、元妻が引き取っていても相続人
  • 生命保険の受取人が元妻のままなら、保険金は元妻が受け取る
  • 元妻が受け取ると非課税枠が使えず、2割加算もかかる
  • 相続税がかかるなら、保険金を受け取った元妻も申告をする
相続ケース案内

相続ケース案内 編集部

家族構成や財産の状況ごとに、相続・相続税がどうなるかを公的機関の公開情報をもとに解説しています。 公式サイト

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