再婚する前に遺言書を書いておくべきケースと書き方

再婚する前に遺言書を書いておくべきケースと書き方を解説する記事のアイキャッチ

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再婚を考えていて、『自分に何かあった時、新しい家族と前の家族がもめないか』と気になっている方もいるはずです。

結論から言うと、前の結婚で子がいる人、子がいなくて兄弟がいる人、相手に連れ子がいる人は、再婚の前後で遺言書を用意しておくと安心です。遺言がないと、新しい配偶者と前の家族が話し合って遺産を分けることになるからです。

この記事では、ケースごとに遺言がないと何が起きるかと、遺言書の書き方が分かります。

目次

再婚前に遺言書を書いておいた方がいいのはどんな人?

このケースの結論

再婚すると、新しい配偶者は常に相続人になります。前の結婚の子がいれば、配偶者と子が2分の1ずつ。子がいなければ、自分の親や兄弟も相続人になります。誰に何を残したいかがはっきりしているなら、遺言書で決めておくのが話し合いを減らすいちばんの方法です。

『遺言書なんて、もっと年をとってからでいいのでは?』と思いますよね。ただ、再婚は家族の形が大きく変わるタイミングです。

遺言がない時に何が起きるかを、ケースごとに見てみましょう。

ケース遺言がない時の相続人起きやすいこと遺言で変えられること
前の結婚の子がいる新しい配偶者と前の結婚の子面識の薄い両者で遺産分割協議をすることになる自宅は配偶者、預金は子など分け方を決めておける
子がいなくて、親が健在新しい配偶者と自分の親配偶者が親と話し合って分けることになる配偶者に多く残せる。親には遺留分がある
子も親もなく、兄弟がいる新しい配偶者と自分の兄弟配偶者が兄弟や甥姪と話し合うことになる全部を配偶者に残せる(兄弟に遺留分はない)
相手に連れ子がいる(養子縁組なし)連れ子は相続人ではない連れ子には何も渡らない遺言で連れ子に財産を遺贈できる
再婚前に遺言書があるかないかで、前の結婚の子・親・兄弟・連れ子への財産の行き先がどう変わるかを示した家系図

連れ子を養子にするかどうかで迷っている方は、連れ子を養子にすると相続税はいくら変わるかも見てみてください。

前の結婚の子がいる人は、遺言がないとどうなる?

前の結婚の子は、親が再婚しても相続人のままです。新しい配偶者の取り分は2分の1、前の結婚の子が2分の1(子が複数なら均等)になります。

例えば、自宅(評価額3,000万円)と預金2,000万円を持つ人が、前の結婚の子1人を残して亡くなったケース。新しい配偶者の法定相続分は2,500万円なので、配偶者が自宅を取るには500万円足りません。

『自分が亡くなった後、妻が家を追い出されたら…』と心配になる方も多いはずです。

遺言で「自宅は妻に相続させる」と決めておけば、話し合いなしで自宅は配偶者のものになります。ただし、前の結婚の子には遺留分(この例では遺産の4分の1)があります。預金を子に渡すなど、遺留分に配慮した分け方にしておくと、もめにくくなります。

自宅を守る分け方の具体例は、後妻と前妻の子が相続人になる場合の遺産の分け方で詳しく見ています。

子どもがいない再婚なら、遺言の効き目が大きい

子がいない人が再婚した場合、親が健在なら配偶者と親、親がいなければ配偶者と兄弟が相続人です。

特に兄弟が相続人になるケースは、遺言の効き目がとても大きいんです。兄弟姉妹には遺留分がないので、「全財産を妻(夫)に相続させる」と書けば、そのとおりになります。

例えば、遺産6,000万円(課税価格の合計)で、相続人が配偶者と兄弟2人のケースで比べてみます。

ケース配偶者の取得額兄弟の取得額相続税の納付額
遺言なし・法定相続分どおり4,500万円750万円ずつ配偶者0円、兄弟18万円ずつ(2割加算後)
遺言で全部を配偶者へ6,000万円0円0円(配偶者の税額軽減)

どちらも基礎控除は4,800万円、相続税の総額は120万円です。配偶者が受け取る分は配偶者の税額軽減で0円になるので、全部を配偶者に残すと家族全体の納付額も0円です。

ただし、0円でも申告は必要です。配偶者の税額軽減は申告して初めて使えます。

子がいない場合の相続割合は、再婚した夫が亡くなり子どもがいない時の妻の取り分でケース別にまとめています。

再婚前に書く遺言書、どう書けばいい?

遺言書の形式は主に3つです。再婚の時期に書くなら、自宅で書ける自筆証書遺言か、公証役場で作る公正証書遺言がよく使われます。

形式作り方検認向いているケース
自筆証書遺言全文・日付・氏名を自分で書き押印。財産目録はパソコン作成や通帳のコピーでもよい(各ページに署名押印)必要(収入印紙800円/通)まず手軽に書いておきたい
自筆証書遺言書保管制度自筆で書いたものを法務局で保管。手数料1通3,900円不要紛失や書き換えが心配
公正証書遺言公証役場で、証人2人の立ち会いのもと作成不要前の結婚の子がいるなど、もめる心配がある

文例は、例えばこんな形です(前の結婚の子が1人いて、自宅を新しい配偶者に残したいケース)。

「第1条 遺言者は、遺言者の所有する次の不動産を、妻〇〇(昭和〇年〇月〇日生)に相続させる。」
「第2条 遺言者は、遺言者名義の預貯金のすべてを、長男〇〇(平成〇年〇月〇日生)に相続させる。」

最後に「付言事項」として、なぜこの分け方にしたのかを自分の言葉で書いておくと、前の結婚の子も受け止めやすくなります。

再婚前後に遺言書を用意する流れ
  1. 自分の財産(自宅・預金・保険など)を一覧にする
  2. 前の結婚の子、親、兄弟など、誰が相続人になるかを戸籍で確認する
  3. 誰に何を残したいかを決め、遺留分がある人の取り分を確認する
  4. 自筆証書遺言か公正証書遺言かを選び、作成する
  5. 婚姻届を出した後、配偶者の名前や続柄が正しく書かれているかを見直す

結婚した後に見直しておきたいこと

ここが大事なところです。遺言書は一度書いたら終わりではありません。

再婚前に書いた遺言は、婚姻届の後に内容を見直しておきましょう。遺言は何度でも書き直せて、前の遺言とぶつかる部分は新しい遺言が優先されます。

結婚後に見直すポイント
  • 配偶者の名前・続柄が、婚姻後の戸籍のとおりになっているか
  • 新しく子が生まれた、連れ子と養子縁組をしたなど、家族が増えていないか
  • 自宅を買い替えた、預金口座が変わったなど、財産が変わっていないか
  • 生命保険の受取人が、遺言の内容と合っているか

前の結婚の子がいる、自宅が自分名義、財産が基礎控除を超えそう。こうしたケースは、遺言の中身と相続税の両方を税理士に見てもらうと、分け方と税金をまとめて考えられます。

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わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道

相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。

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よくある質問

婚約中に書いた遺言書は、結婚した後も有効ですか?

形式を満たしていれば有効です。ただ、配偶者の書き方や家族の状況が変わることが多いので、婚姻届の後に見直し、必要なら書き直しておきましょう。

前の結婚の子に何も残さない遺言は書けますか?

書くことはできます。ただし前の結婚の子には遺留分があり、相続の開始と遺留分の侵害を知った時から1年(相続開始から10年)の間は、金銭で請求される余地があります。

再婚相手の連れ子に財産を残すには、遺言だけで足りますか?

遺言で遺贈すれば渡せます。ただし養子でない連れ子が受け取ると、相続税は2割加算になります。養子縁組をすれば実の子と同じ相続人になり、2割加算はかかりません。

まとめ

この記事の要点
  • 再婚すると新しい配偶者は常に相続人。前の結婚の子がいれば2分の1ずつ
  • 子がいなくて兄弟が相続人になる人は、遺言で全部を配偶者に残せる
  • 前の結婚の子・親には遺留分があるので、分け方に配慮して書く
  • 再婚前に書いた遺言は、婚姻届の後に見直しておく
相続ケース案内

相続ケース案内 編集部

家族構成や財産の状況ごとに、相続・相続税がどうなるかを公的機関の公開情報をもとに解説しています。 公式サイト

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