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再婚して、妻の連れ子と一緒に暮らしてきた。『養子縁組をしておくと、相続税は安くなるの?』と気になっている方も多いはずです。
結論から言うと、連れ子を養子にすると相続税は下がるケースが多いです。ただ、下がる理由は家族構成で違います。夫に子がいなければ兄弟の2割加算がなくなり、夫に実の子がいれば基礎控除が600万円増えます。
この記事では、遺産1億円の計算例で、養子にした場合としない場合の差が分かります。
連れ子を養子にすると、相続税はどれくらい変わる?
遺産1億円で、夫に前妻の子が1人いる場合、妻の連れ子を養子にすると相続税の総額は770万円から630万円に、家族の納付額の合計は385万円から315万円に下がります(法定相続分どおりに分けた場合)。夫に子も親もなく兄弟がいる場合は、基礎控除は変わりませんが、兄弟の2割加算がなくなることなどで下がります。
まずは、3つのケースの結論を表で見てみましょう。どれも遺産(課税価格の合計)は1億円で、妻の取り分は配偶者の税額軽減で0円になります。
| ケース | 養子にしない | 養子にする | 下がる理由 |
|---|---|---|---|
| 夫に子・親がなく、兄弟1人。妻の連れ子1人 | 納付額 251万2,500円(兄弟が取得) | 納付額 192万5,000円(子が兄弟と同じ4分の1を取得) | 兄弟の2割加算がなくなる |
| 夫に前妻の子1人。妻の連れ子1人 | 納付額 385万円 | 納付額 315万円 | 相続人が1人増え、基礎控除が600万円増える |
| 夫に前妻の子1人。妻の連れ子2人 | 納付額 385万円 | 納付額 262万4,700円 | 連れ子は2人とも人数に入り、基礎控除が1,200万円増える |

養子にしないと、連れ子は相続人にならない?
『一緒に暮らしてきたのだから、連れ子にも相続権があるのでは?』と思いますよね。
実は、再婚しただけでは、妻の連れ子は夫の相続人になりません。法律上の親子は、あくまで実の親との間にしかないからです。
例えば、夫が遺言を残さずに亡くなると、連れ子は夫の財産を1円も相続できません。連れ子に財産を渡すには、養子縁組をするか、遺言書で遺贈するかのどちらかです。
| 方法 | 相続人になるか | 相続税の扱い |
|---|---|---|
| 何もしない | ならない | 財産を受け取らないので相続税もかからない |
| 遺言書で遺贈する | ならない | 受け取った分の税額に2割加算がかかる |
| 養子縁組をする | 実の子と同じ相続人になる | 一親等なので2割加算なし。基礎控除の人数にも入る |
養子になった連れ子の法定相続分は、実の子と同じです。前妻の子がいれば、その子と同じ割合で分けることになります。
相続人が誰になるかを家族の図で確かめたい方は、法定相続人を家族図で確認する記事も見てみてください。
夫に子がいない場合の計算例
まずは、夫と妻の間に子がなく、夫の親もすでに亡くなっていて、夫に兄弟が1人いるケースです。妻には連れ子が1人います。
養子にしなければ、相続人は妻と夫の兄弟。養子にすると、相続人は妻と子(連れ子)になり、兄弟は相続人から外れます。
| 計算の流れ | 養子にしない(妻・兄弟) | 養子にする(妻・子) |
|---|---|---|
| 課税価格の合計 | 1億円 | 1億円 |
| 法定相続人の数 | 2人 | 2人 |
| 基礎控除 | 4,200万円 | 4,200万円 |
| 課税遺産総額 | 5,800万円 | 5,800万円 |
| 相続税の総額 | 837万5,000円 | 770万円 |
| 妻以外の取得額 | 兄弟が2,500万円 | 子が2,500万円 |
| 妻以外の納付額 | 251万2,500円(2割加算後) | 192万5,000円 |
このケースでは、相続人の人数は2人のままなので、基礎控除は変わりません。
それでも妻以外の納付額が58万7,500円下がるのは、兄弟の2割加算がなくなり、法定相続分の分け方も変わって総額が下がるからです。妻の取り分はどちらも配偶者の税額軽減で0円です。
ただ、ここが大事なところです。養子にすると、夫の兄弟は相続人ではなくなります。税金の話の前に、夫の財産を誰に残したいかを家族で話しておきましょう。
子のいない夫婦の相続割合は、再婚した夫が亡くなり子どもがいない時の妻の取り分でケース別に見ています。
夫に前妻の子がいる場合の計算例
次は、夫に前の結婚で生まれた子が1人いて、妻に連れ子がいるケースです。ここで基礎控除の差が出てきます。
| 計算の流れ | 養子にしない(妻・前妻の子) | 連れ子1人を養子に(妻・子2人) | 連れ子2人を養子に(妻・子3人) |
|---|---|---|---|
| 法定相続人の数 | 2人 | 3人 | 4人 |
| 基礎控除 | 4,200万円 | 4,800万円 | 5,400万円 |
| 課税遺産総額 | 5,800万円 | 5,200万円 | 4,600万円 |
| 相続税の総額 | 770万円 | 630万円 | 524万9,800円 |
| 子1人あたりの納付額 | 385万円 | 157万5,000円 | 87万4,900円 |
| 納付額の合計 | 385万円 | 315万円 | 262万4,700円 |
注目したいのは、連れ子2人を養子にした列です。
養子を基礎控除の人数に入れられるのは、実の子がいれば1人まで、いなければ2人までが原則です。ところが、配偶者の実の子で夫の養子になった人は、実の子として数えます。だから連れ子は2人とも人数に入るんです。
『孫を養子にする節税と同じでは?』と思うかもしれません。孫養子は人数制限の対象で2割加算もかかりますが、連れ子の養子はどちらも当てはまりません。
国税庁は、相続税の負担を不当に減らすことが目的と認められる養子は、人数に含めないとしています。養子縁組が節税目的だけと見られないかは、税理士に確認してみてください。
養子縁組の前に確かめておくこと
連れ子を養子にすると、前妻の子の法定相続分は下がります。上の例だと、前妻の子は2分の1から4分の1、6分の1へと減ります。遺留分も同じ割合で小さくなります。
前妻の子から見ると取り分が減る話なので、相続のときに話し合いがこじれる原因にもなりがちです。税額の差だけで決めないのが大事です。
- 夫に前の結婚で生まれた子がいるか(戸籍で確認)
- 夫の兄弟や親が相続人になる家族構成か
- 遺産の合計が、養子縁組の前後で基礎控除を超えるか
- 前妻の子や夫の兄弟の取り分がどう変わるか
- 遺言書を一緒に用意するか
再婚の前後で遺言書も用意しておくなら、再婚する前に遺言書を書いておくべきケースと書き方も参考にしてみてください。
遺産が基礎控除を超えそう、前妻の子がいる、自宅や土地がある。こうしたケースは、養子縁組をした場合としない場合の税額を、税理士に実際の財産で試算してもらうと判断しやすくなります。
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よくある質問
再婚した時点で、連れ子は自動的に養子になりますか?
なりません。結婚とは別に、養子縁組の届出をして初めて法律上の親子になります。届出をしていなければ、連れ子は夫の相続人ではありません。
連れ子を養子にすると、2割加算はかかりますか?
かかりません。養子は一親等の血族として扱われるので、実の子と同じく2割加算の対象外です。
実の子がいる場合でも、連れ子2人を養子にすれば2人とも基礎控除の人数に入りますか?
配偶者の実の子で夫の養子になった人は実の子として数えるため、2人とも人数に入ります。ただし相続税を不当に減らす目的と認められる場合は除かれます。
まとめ
- 再婚しただけでは、連れ子は夫の相続人にならない
- 夫に前妻の子がいる遺産1億円の例では、連れ子1人を養子にすると納付額の合計が385万円から315万円に下がる
- 連れ子の養子は、養子の人数制限の例外で実の子として数える
- 夫に子がいない場合は、基礎控除は増えないが、兄弟の2割加算がなくなることなどで下がる




