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会社の企業年金を受け取っていた父が亡くなり、企業年金の窓口から「遺族一時金」の案内が届いた。これも相続税がかかるのか、迷いますよね。
結論から言うと、企業年金から遺族が受け取る一時金は、相続税の対象になります。ただ、在職中に亡くなったのか、年金を受け取っている途中だったのかで、非課税枠を使えるかどうかが変わるんです。
この記事では、その分かれ目と、相続税がいくら変わるかを計算例で見ていきます。
企業年金の遺族一時金は、相続税がかかる?
例えば、企業年金を受け取っていた父が保証期間の途中で亡くなり、子2人に遺族一時金が支払われるケースです。この一時金は相続税の対象になり、死亡退職金の非課税枠(500万円 × 法定相続人の数)は使えない扱いです。一方、在職中に亡くなって企業年金から遺族給付金が出るケースは、死亡退職金と同じく非課税枠が使えます。
『年金なんだから、遺族年金と同じで税金はかからないのでは?』と思う方も多いはずです。実は、国の遺族年金と会社の企業年金は、相続税での扱いがまったく違うんです。
相続税法施行令では、確定給付企業年金の規約に基づく年金や一時金(存続している厚生年金基金の給付を含む)は、死亡退職金と同じ「退職手当金等」に含まれるとされています(相続税法施行令 第1条の3)。国税庁のタックスアンサーでは、退職手当金等は死亡後3年以内に支給が確定したものが対象で、相続人が受け取った分は500万円 × 法定相続人の数まで非課税です(No.4117 相続税の課税対象になる死亡退職金)。
ところが、退職後に年金を受け取っていた人が亡くなり、遺族がその年金を引き継いで受け取る場合(一時金で受け取る場合を含む)は扱いが別です。国税庁の通達では、その権利は遺族が相続で取得したものとみなすとされています(相続税法基本通達 3-29)。この場合は、死亡退職金の非課税枠は使えません。
| ケース | 相続税 | 理由・注意 |
|---|---|---|
| 在職中に亡くなり、企業年金から遺族給付金が出た | かかる(非課税枠あり) | 死亡退職金と同じ扱い。死亡後3年以内に支給が確定したもの |
| 企業年金の受給中に亡くなり、保証期間の残りを遺族が一時金で受け取る | かかる(非課税枠なし) | 年金を受け取る権利を相続したとみなされる |
| 国の厚生年金・国民年金の遺族年金 | かからない | 遺族年金は所得税もかからない |
| 国の年金の未支給分を受け取った | かからない | 受け取った遺族の一時所得として所得税の対象 |

非課税枠が使えるかで、相続税はいくら変わる?
ここが大事なところです。同じ金額の一時金でも、非課税枠を使えるかどうかで、申告が要るかまで変わることがあります。
例えば、子2人が相続人で、一時金以外の財産が3,800万円、企業年金から800万円の一時金を受け取るケースで比べてみます。数字は計算ツールで確かめた金額です。
| ケース | 一時金のうち課税される額 | 課税価格の合計 | 基礎控除 | 相続税の総額 |
|---|---|---|---|---|
| 在職中に亡くなった(非課税枠1,000万円) | 0円 | 3,800万円 | 4,200万円 | 0円 |
| 年金受給中に亡くなった(非課税枠なし) | 800万円 | 4,600万円 | 4,200万円 | 40万円 |
年金受給中のケースは、法定相続分どおりに分けると、子1人あたりの納付税額は20万円です。在職中のケースは、非課税枠2人分の1,000万円が一時金の800万円を上回るので、相続税はかかりません。
『会社から届いた書類だけでは、どちらに当たるか分からない…』と迷いますよね。そんな時は、企業年金の窓口に「退職前の死亡による給付か、年金の保証期間の残りか」を聞いてみてください。
「この一時金は、どういう名目の給付になりますか?」
「お父様は年金を受給中でしたので、保証期間の残りの分を一時金でお支払いするものです」
こんな答えなら、非課税枠のない2つ目のケースに当たる可能性が高いです。受け取り方によって評価のしかたが変わることもあるので、要件を満たすかは税理士に確認しておきましょう。
公的年金の手続きと混ざらないようにするには?
『年金の書類が何通も届いて、どれが何だか分からない』という声もよく聞きます。親が亡くなると、国の年金と会社の企業年金の手続きが同時に来るんです。国の年金は、厚生年金は10日以内、国民年金は14日以内に受給停止の届け出が要ります。
国の年金の未支給分や遺族年金は相続税の対象外です。一方、会社の企業年金から出る一時金は、上で見たとおり相続税の対象です。書類が届いたら、出どころが国か会社かで分けておきましょう。
亡くなる直前に入金されるはずだった配当や利息の扱いは、入金前の配当金や利息の申告でケース別に見ています。生命保険も受け取る時は、親の生命保険の調べ方も合わせて確かめてみてください。
企業年金の一時金に生命保険金や死亡退職金も重なり、どれに非課税枠が使えるか分からない。基礎控除に近くて、一時金の扱いで申告の要否が変わる。そんなケースは、税理士に計算をまとめて頼むと楽です。
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よくある質問
企業年金の遺族一時金は、相続放棄しても受け取れますか?
規約で受取人が決まっている給付は、受取人固有の財産として受け取れることがあります。ただし相続放棄した人は、死亡退職金の非課税枠を使えません。受け取る前に、企業年金の窓口と専門家に確認してみてください。
企業年金の遺族一時金に所得税はかかりますか?
相続税の対象として扱われるものには、原則として所得税はかかりません。個別の扱いは書類の名目で変わるので、税理士に確認しておきましょう。
遺族一時金の請求に期限はありますか?
期限は企業年金の規約によって違います。案内が届いたら、早めに企業年金の窓口へ問い合わせてみてください。
まとめ
- 企業年金から遺族が受け取る一時金は、相続税の対象になる
- 在職中に亡くなった場合の遺族給付金は、死亡退職金と同じく非課税枠(500万円 × 法定相続人の数)が使える
- 年金受給中に亡くなり、保証期間の残りを受け取る場合は、非課税枠が使えない扱い
- 国の遺族年金や未支給年金は相続税の対象外
- 同じ一時金でも、ケースしだいで申告の要否が変わる





