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相続登記の申請書を書き終えて、机の上に戸籍や協議書がずらり。『これ、どの順番でどう綴じればいいの?』と最後で迷ってしまいますよね。
結論から言うと、ホチキスでとめるのは「申請書と収入印紙の台紙」だけです。添付書類はその後ろにクリップでまとめます。この記事では、持参か郵送か、原本を返してほしいかどうかで変わる並べ方を見ていきます。
相続登記の書類はどう綴じる?
申請書(A4・片面)と収入印紙を貼った台紙を重ね、左の余白をホチキスで2か所とめます。申請書と台紙のつなぎ目には契印をします。戸籍・遺産分割協議書・住民票などの添付書類は、その後ろにクリップでまとめれば大丈夫です。
これは法務局の「相続登記申請手続のご案内」に書かれている綴じ方です。全部をまとめてホチキスでとめる必要はないんです。
ケースごとに、何を綴じて何を重ねるかを表にしました。
| ケース | ホチキスでとめるもの | クリップでまとめるもの | 注意 |
|---|---|---|---|
| 申請書が1枚・印紙で納付 | 申請書+収入印紙の台紙 | 添付書類 | 申請書と台紙の間に契印 |
| 申請書が2枚以上 | 申請書全部+台紙 | 添付書類 | 各ページのつなぎ目に契印 |
| 登録免許税が免税 | 申請書だけ | 添付書類 | 台紙は要らない |
| 戸籍を返してほしい | 申請書+台紙 | 相続関係説明図+戸籍 | 説明図を出せば戸籍のコピーは不要 |
| 協議書も返してほしい | 申請書+台紙 | 協議書のコピー(原本証明つき)+原本 | コピーに「原本に相違ありません」と書く |

契印は、申請書に押したのと同じ印鑑で、2枚の紙のつなぎ目にまたがるように押します。申請する相続人が2人以上いても、そのうち1人が押せば足ります。
収入印紙はどこにどう貼る?
『申請書の余白に直接貼ればいいよね?』と思う方もいますよね。実は、収入印紙は申請書に直接貼らず、別の白い紙(台紙)に貼ります。
法務局の案内資料には収入印紙等貼付台紙の様式も載っていますが、A4の白紙でも代わりになります。台紙は申請書のすぐ後ろに重ねてとめます。
- 収入印紙には割印も消印もしない
- 貼る金額は申請書の「登録免許税」欄と同じ額にする
- 現金で納付した場合は、収入印紙の代わりに領収証書を台紙に貼る
例えば、固定資産課税台帳の価格が土地1,234万5,600円・建物456万7,800円の家を相続したケースで計算してみます。
| 計算の段階 | 金額 | ルール |
|---|---|---|
| 価格の合計 | 1,691万3,400円 | 同じ申請書の不動産は合計する |
| 課税価格 | 1,691万3,000円 | 1,000円未満を切り捨て |
| 1,691万3,000円 × 0.4% | 6万7,652円 | 相続登記の税率 |
| 登録免許税 | 6万7,600円 | 100円未満を切り捨て |
この場合は、6万7,600円分の収入印紙を台紙に貼ります。申請書の課税価格・登録免許税の欄の書き方は、相続登記の申請書の書き方で記入例と一緒に確認できます。
戸籍や協議書を返してほしい時(原本還付)の並べ方
戸籍や遺産分割協議書の原本は、何もしないとそのまま法務局に残ります。銀行や相続税の申告でも使うなら、返してもらう手続き(原本還付)をしておきましょう。
ここが大事なところです。戸籍類については、相続関係説明図を一緒に出せば、戸籍のコピーを作らなくても原本を返してもらえます。
| 書類 | 返してもらう方法 | 並べる位置 |
|---|---|---|
| 被相続人・相続人の戸籍 | 相続関係説明図を添えて出す | 説明図のすぐ後ろ |
| 遺産分割協議書 | コピーを作り「原本に相違ありません」と書いて署名押印 | コピーと原本を重ねて置く |
| 住民票の写し | 同じくコピーに原本証明 | コピーと原本を重ねて置く |
| 委任状など登記のためだけに作った書類 | 返してもらえない | そのまま入れる |
原本証明のコピーは、申請書に押印した人が署名(記名)押印します。コピーが2枚以上になる時は、ホチキスでとめてつなぎ目に契印をします。
別に「原本還付請求書」のような書類を作る必要はありません。コピーを原本と一緒に出せば、登記の調査が終わった後に原本が返ってきます。
なお、その登記のためだけに作った書類や、一定の重要な書面は返してもらえません。印鑑証明書などで返してほしい物があれば、出す前に法務局に確かめておくと安心です。
戸籍の束が厚くなるなら、法定相続情報一覧図を取っておく手もあります。一覧図の写しか、その番号を申請書に書けば、戸籍の束の代わりになります。
窓口に持っていく時と郵送する時の違いは?
綴じ方そのものは、持参でも郵送でも同じです。違うのは封筒と返送の準備なんです。
- 申請書と収入印紙の台紙をホチキスでとめ、契印をする
- 添付書類と原本還付用のコピーを順に重ね、クリップでまとめる
- 申請書の控えをコピーして手元に残しておく
- 原本の返送用に、宛名を書いた返信用封筒と郵便切手を同封する
- 封筒の表に「不動産登記申請書在中」と書き、書留郵便で送る
登記が終わると、登記完了証と登記識別情報通知書が出ます。郵送で受け取るなら、識別情報も受け取る場合は本人限定受取郵便の分の切手、完了証だけなら書留の分の切手を返信用封筒につけます。
申請先は、不動産の所在地を管轄する法務局です。家族の住所地ではないので、管轄は法務局のホームページで確認してみてください。
「申請書と台紙をとめたら、あとはクリップでいいんだね」
「そう。原本を返してほしい物だけコピーを添えておけばOK」
書類の並び順、迷ったらこの形でOK
並び順に細かい決まりはありませんが、法務局の人が確認しやすい順にしておくとスムーズです。迷ったら、次の順で重ねてみてください。
- 1番上: 登記申請書(複数枚なら各ページに契印)
- 2番目: 収入印紙を貼った台紙(申請書とホチキス2か所・契印)
- 3番目: 相続関係説明図(または法定相続情報一覧図の写し)
- 4番目: 戸籍・除籍の証明書
- 5番目: 遺産分割協議書と印鑑証明書(原本還付ならコピーと原本)
- 6番目: 住民票の写し(原本還付ならコピーと原本)
- 7番目: 委任状(代理人に頼む場合)
法定相続分どおりに登記するケースなら、遺産分割協議書と印鑑証明書は要りません。そのぶん添付書類は少なくなります。
一方で、相続人が多い・不動産が何か所にもある・数次相続が絡むといったケースは、書類の量も確認の手間も一気に増えます。
登記は司法書士、相続税の申告は税理士の仕事です。相続税の申告も必要そうな家なら、まず税理士に相談して、登記も含めて段取りを組んでもらうと楽になります。
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わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道
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よくある質問
添付書類も全部ホチキスでとめてしまいました。出し直しが必要ですか?
法務局の案内では、ホチキスでとめるのは申請書と収入印紙の台紙で、添付書類はクリップどめなどとされています。すでにとめてしまった場合は、受付で扱いを確認してみてください。
収入印紙に割印をしてしまいました。
収入印紙には割印・消印をしないよう案内されています。押してしまった時は、そのまま出す前に申請先の法務局に相談しましょう。
法定相続情報一覧図を使う時も、戸籍の原本還付は必要ですか?
一覧図の写しか法定相続情報番号を出せば、被相続人の死亡や相続人であることを示す戸籍の代わりになります。そのぶん、戸籍の原本還付の手間は少なくなります。
まとめ
- ホチキスでとめるのは「申請書+収入印紙の台紙」だけ。左余白に2か所
- 申請書と台紙のつなぎ目、申請書が複数枚ならその間にも契印
- 収入印紙は台紙に貼り、割印・消印はしない
- 戸籍は相続関係説明図を添えれば、コピーなしで原本が返ってくる
- 郵送は「不動産登記申請書在中」と書いて書留。返信用封筒と切手も同封




