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子どもに少しずつお金を渡しておきたい。自宅を妻の名義に変えておきたい。『これって税理士に相談するほどのこと?』と迷う方も多いですよね。
結論から言うと、現金を年110万円以内で渡すだけなら、自分で判断できる場面がほとんどです。ただ、不動産を贈与する、相続時精算課税を選ぶ、相続税もかかりそうな家は、税理士に相談した方が後悔しにくくなります。
この記事では、よくある贈与のケースごとに、相談が要るかどうかの分かれ目を見ていきます。
贈与税は、どんな時に税理士へ相談する?
例えば、父が成人した子に毎年100万円ずつ現金を渡すケースなら、受け取る人ごとの基礎控除110万円以内なので贈与税はかからず、申告も要りません。一方、夫が婚姻20年以上の妻に自宅を贈与するケースは、不動産の評価や特例の申告、登記が絡むので、税理士への相談が向いています。
贈与税は、もらった人が払う税金です。暦年課税なら、受け取る人ごとに年110万円の基礎控除があります。
ただ、相続税との関係も見ておく必要があります。2024年1月1日以降の贈与から、相続開始前7年以内の贈与は相続財産に足し戻されるようになりました。対象は、相続や遺贈で財産を受け取った人です。
『毎年渡しておけば相続税が減るはず』と思っていても、亡くなるまでの期間しだいで効き目が変わるんです。
ケースで比べると、相談の要る・要らないはこう分かれる
| ケース | 贈与税 | 相談の目安 |
|---|---|---|
| 成人の子に毎年100万円の現金 | かからない(申告も不要) | 自分で判断できる。渡し方には注意 |
| 18歳以上の子に500万円の現金を1回 | 48.5万円(特例税率) | 申告は自分でもできる。相続税も気になるなら相談 |
| 婚姻20年以上の妻に自宅を贈与 | 配偶者控除で最高2,000万円まで控除 | 評価・申告・登記が絡むので税理士と司法書士へ |
| 子に3,000万円を相続時精算課税で贈与 | 78万円 | 一度選ぶと戻れないので税理士へ |
500万円の計算は、500万円から基礎控除110万円を引いた390万円に、特例税率15%をかけて10万円を引いた額です。同じ500万円でも、親子以外の一般税率なら53万円になります。
『精算課税なら2,500万円まで税金ゼロでしょ』と思われがちですが、超えた分には税金がかかります。相続時精算課税は、3,000万円から基礎控除110万円と特別控除2,500万円を引いた390万円に、一律20%をかけた額です。

毎年の贈与でも、相談した方がいい家
毎年110万円以内の贈与でも、注意したいことがあります。
- 毎年同じ額を最初から約束していないか(まとめての贈与とみなされるおそれ)
- 贈与契約書を毎年作っているか
- 通帳と印鑑を、もらった人が自分で管理しているか
- 相続税がかかりそうな財産の額か
親が子の名前で口座を作り、通帳は親が持ったまま、という形はよくあります。この場合は名義預金として、亡くなった人の財産と見られることもあるんです。
「子どもの口座に入れてあるから、もう子どもの物ですよね?」
「通帳を誰が持っていたかで、見られ方が変わるんです」
相続税がかかる家かどうかも、判断の材料になります。例えば、母がすでに亡くなり、子2人が父の財産を相続する家で、財産が1億円なら、法定相続分どおりで相続税は合計770万円です。
こうした家では、毎年の贈与をどう続けるか、精算課税を使うかで、家族全体の税金が変わります。財産が多い、不動産を動かしたい、相続税も気になるという家は、贈与と相続をまとめて見てくれる税理士に相談すると楽です。
税理士ドットコム
わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道
相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。
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税務署・司法書士・弁護士、どこに相談する?
贈与の相談先は、聞きたいことで分かれます。
| 相談先 | 聞けること |
|---|---|
| 税務署の電話相談センター | 申告書の書き方など一般的な質問 |
| 税理士 | 贈与と相続を合わせた税金の判断、申告書の作成 |
| 司法書士 | 不動産を贈与する時の名義変更の登記 |
| 弁護士 | 贈与をめぐる家族のもめごと |
市区町村や税理士会の無料相談で入口の質問をしてから、個別の税理士に進む人もいます。悩みごとの全体は悩み別の相続の相談先で、相談の時期は税理士に相談するタイミングで確認できます。
よくある質問
贈与税の申告はいつまでですか?
贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までです。贈与税の配偶者控除のように、税額が0円でも申告が必要な特例もあるので注意しておきましょう。
孫への贈与も7年以内なら足し戻されますか?
足し戻しの対象は、相続や遺贈で財産を受け取った人です。孫など相続人でない人は原則として対象外ですが、遺言で財産を受け取る場合などは扱いが変わるので確認が必要です。
住宅を買うお金を親からもらう場合も相談した方がいいですか?
住宅取得等資金の贈与には、省エネ等住宅なら1,000万円、それ以外は500万円の非課税枠があります(2024年1月1日から2026年12月31日の贈与)。要件が細かいので、購入前に確かめておくと安心です。
まとめ
- 年110万円以内の現金の贈与なら、自分で判断できる場面がほとんど
- 18歳以上の子への500万円は贈与税48.5万円、申告は自分でもできる
- 自宅の贈与や相続時精算課税は、評価や後戻りできない選択が絡むので税理士へ
- 相続税がかかりそうな家は、贈与と相続をまとめて相談する




