当サイトは国税庁・法務省・裁判所などの公開情報をもとに編集部が執筆しています。記事内のサービス紹介には広告を含みます。
親のスマホを開いたら、決済アプリに残高が残っていた。財布には交通系ICカードも。『これって家族が受け取れるの?』と迷う方も多いはずです。
結論から言うと、払い出しや相続の手続きを用意している残高は、相続人が受け取れます。ただ、残高の種類によっては払い出しができず、手続きの窓口も会社ごとに違うんです。
この記事では、残高の種類ごとのケースに分けて、受け取り方と相続税での扱いを見ていきます。
亡くなった人の電子マネー残高はどうなる?
スマホ決済や交通系ICカードの残高は、払い出しや相続の手続きができるものなら相続人が受け取れます。受け取れるかどうかは各社の利用規約で決まるので、まず運営会社の相続窓口に連絡しましょう。払い戻しを受けられる残高は相続財産に入れて考えるのが基本です。
電子マネーと一口に言っても、仕組みはいくつかあります。よくあるケースを並べてみました。
| ケース | 相続人が受け取れるか | 理由・注意 |
|---|---|---|
| スマホ決済アプリで、銀行口座へ出金できる残高 | 相続の手続きで受け取れることが多い | 運営会社に死亡を伝え、戸籍などを出して払い戻しを受ける |
| スマホ決済アプリで、出金できない残高(ポイントに近いもの) | 規約しだい。消えることもある | 現金化できない前提の残高は、規約で扱いが決まっている |
| 名前が登録された交通系ICカード(記名式) | 発行会社の窓口で払い戻しを相談できる | カード本体と、亡くなったことが分かる書類を持っていく |
| 名前の無いICカード(無記名式) | カードを引き継いだ人が使うことになる | 残高も遺産の一部。大きければ金額をメモし、誰が引き継ぐか決めておく |
| クレジットカードに付いた電子マネー | カードの解約と一緒に処理される | カード会社への連絡が先。残高やポイントの扱いを確認する |
『PayPayの残高も相続できる?』という疑問もよく見かけます。スマホ決済は、アプリの中に出金できる残高とできない残高が分かれていることがあるので、運営会社のヘルプで相続の手続きを確認してみてください。

払い戻しの手続きは誰が、どう進める?
ここが大事なところです。亡くなった人のスマホで勝手にログインして、残高を自分の口座へ送るのは避けましょう。
ほかの相続人とのもめごとの元になりますし、規約違反になることもあります。手続きは、運営会社の相続窓口を通すのが基本です。
- どのアプリ・カードに残高があるか(スマホのホーム画面、財布、メール、クレジットカードの明細)
- 運営会社に相続の受付窓口があるか、必要書類は何か
- 残高を受け取る相続人を、相続人同士で決めてあるか
- オートチャージの設定がある時は、つないでいる口座やカードを止めたか
例えば、こんなやりとりになることがあります。
「スマホのロックが分からないけど、残高は諦めるしかない?」
「アカウントの電話番号やメールが分かれば、運営会社が調べてくれることもあるよ」
銀行預金のような仮払い制度は、電子マネーにはありません。払い戻しは、相続人が決まってから運営会社の手順に沿って進めます。
オートチャージは見落としがちです。亡くなった後も口座から自動で入金されると、残高と預金の区別がややこしくなってしまいます。
少額でも相続税の計算に入れる?
『数万円の残高まで申告するの?』と思いますよね。払い戻しを受けられる残高は、預金と同じように相続財産として扱うのが基本です。
ただ、相続税がかかるかどうかは、財産全体が基礎控除を超えるかで決まります。税額は、どれも法定相続分どおりに分けた場合です。
| ケース | 財産の合計 | 基礎控除 | 結論・注意 |
|---|---|---|---|
| 配偶者と子1人・預金等3,000万円・残高30万円 | 3,030万円 | 4,200万円 | 申告不要。残高を足しても大きく下回る |
| 子1人・預金等3,620万円・残高30万円 | 3,650万円 | 3,600万円 | 残高で基礎控除を超え、相続税5万円で申告が必要 |
| 配偶者と子1人・預金等4,180万円・残高30万円 | 4,210万円 | 4,200万円 | 相続税の総額1万円、子が5,000円。配偶者は軽減で0円でも申告が必要 |
基礎控除ぎりぎりの家では、小さな残高でも結論が変わることがあるんです。出金できない残高をどう扱うかは、規約の中身で変わるので、迷ったら税理士に確認してみてください。
財産が基礎控除の近くにある、デジタルの残高や口座がいくつもあって全体がつかめない、というケースは、財産の洗い出しから税理士に頼むと楽です。
税理士ドットコム
わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道
相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。
紹介料無料税理士ドットコムで相続に強い税理士を紹介してもらう(税理士ドットコムの紹介ページに移動します・24時間365日受付)
ほかの小さな財産の扱いは、ポイントやマイルの相続の可否や自宅で見つかったタンス預金の申告で確かめられます。
人数別の基礎控除は基礎控除の早見表にまとめています。
よくある質問
亡くなった親のスマホ決済の残高は、家族が使ってもいいですか?
避けたほうが安心です。ほかの相続人とのもめごとや規約違反になることがあるので、運営会社の相続窓口で手続きしましょう。
交通系ICカードの残高は払い戻しできますか?
名前が登録されたカードなら、発行会社の窓口で払い戻しを相談できます。必要な書類は会社ごとに違うので、事前に確認してください。
電子マネーの残高は相続税の申告に入れますか?
払い戻しを受けられる残高は、預金と同じく相続財産に入れて考えるのが基本です。財産全体が基礎控除以内なら申告そのものが要りません。
まとめ
- 払い出しや相続の手続きがある電子マネー残高は、相続人が受け取れる
- 出金できない残高は規約しだいで、消えてしまうこともある
- 手続きは運営会社の相続窓口で。亡くなった人のスマホから勝手に送金しない
- オートチャージは早めに止めて、預金との区別をはっきりさせる
- 子1人で預金等3,620万円に残高30万円なら、基礎控除を超えて相続税5万円





