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独身の兄弟が亡くなり、後から借金があると分かった。『自分が払わないといけないの?』と不安になりますよね。
結論から言うと、相続放棄をすれば借金を引き継がずに済みます。ただ、放棄は親から兄弟姉妹へ順番に回るので、家族の誰がいつ放棄するかを合わせておくことが大事です。
この記事では、家族の顔ぶれごとに放棄の順番を比べ、期限や気をつけたい行動まで確認します。
独身の兄弟の借金、相続放棄は誰からの順番になる?
例えば、独身で子供のいない弟が借金を残して亡くなり、母が健在なケースです。まず母が相続人なので、母が相続放棄をします。すると相続人が兄弟姉妹に移るので、次に兄のあなたが放棄します。先に亡くなった兄弟がいれば、その子の甥姪も放棄が要ります。あなたが放棄しても、あなたの子に相続人の立場は移りません。
配偶者も子供もいない人の相続人は、次の順番です。
- 第2順位 父母(父母がいなければ祖父母)
- 第3順位 兄弟姉妹(亡くなっていればその子の甥姪)
相続放棄をすると、その人は初めから相続人でなかったことになります。上の順位の全員が放棄すると、次の順位の人が相続人になる仕組みなんです。
相続人の順番そのものは、独身の兄が亡くなった時に弟が相続人になるかで詳しく確認できます。
家族の顔ぶれで、放棄が必要な人はこう変わる
| ケース | 1番目に放棄する人 | 次に放棄が要る人 | 理由・注意 |
|---|---|---|---|
| 父母が健在 | 父母 | 兄弟姉妹 | 父母が全員放棄すると兄弟姉妹へ移る |
| 父母は亡く、祖父母が健在 | 祖父母 | 兄弟姉妹 | 祖父母も第2順位 |
| 父母は亡く、兄弟姉妹が健在 | 兄弟姉妹全員 | なし | 放棄した人の子には移らない |
| 妹が先に亡くなり、妹の子がいる | 兄弟姉妹と甥姪 | なし | 甥姪は妹の代わりの相続人 |
| 全員が放棄した | なし | なし | 相続人がいない状態になる |

ここで混同しやすいのが、甥姪の扱いです。兄弟が「先に亡くなっていた」時は甥姪が相続人になります。兄弟が「放棄した」時は、甥姪に回りません。
『自分が放棄したら、今度は子どもに請求が行くのでは』と心配する方もいますが、その心配は要らないんです。
3か月の期限は人ごとに数える
相続放棄の期限は、自分が相続人になったことを知った時から3か月以内です。
母が放棄した後に兄弟姉妹が相続人になる場合、兄弟姉妹の3か月は、母の放棄で自分が相続人になったと知った時から数えます。
「母さんの放棄、受理されたって」
「じゃあ、ここからが自分の3か月だね」
順番が回ってくるまで待つこともできますが、家族で同じ時期に動く方が連絡の行き違いが減ります。財産や借金の調べに時間がかかる時は、家庭裁判所に期間の伸長を申し立てられます。
相続放棄の手続きと、やってはいけないこと
- 借金と財産の一覧を作る(郵便物・通帳・契約書から探す)
- 亡くなった人の最後の住所地の家庭裁判所を確認する
- 戸籍などの必要書類を集め、申述書を出す(収入印紙800円と郵便切手)
- 受理されたら、次の順位の家族に知らせる
費用は申述人1人につき収入印紙800円です。郵便切手の額は裁判所ごとに違います。
一方で、気をつけたいのが単純承認です。亡くなった人の財産を処分したり使ったりすると、放棄ができなくなることがあります。
- 亡くなった人の預金を引き出して自分の支払いに使う
- 車や家財を売る、形見として価値の高い物を持ち帰る
- 借金の一部を自分のお金から返す
また、放棄しても、自分が現に占有している財産は、次の相続人などに引き渡すまで保存する義務があります。2023年4月1日施行の改正です。
プラスの財産もありそうな時
借金と財産のどちらが多いか分からない時は、限定承認という方法もあります。プラスの財産の範囲で借金を引き継ぐ仕組みです。
ただ、限定承認は相続人全員で一緒に申し立てる必要があり、期限も3か月以内です。兄弟が何人もいると、足並みをそろえるのが大変なことも。
借金の額がはっきりしない、不動産や預金もあって放棄するか迷う、相続人が何人もいて期限が近い。そんなケースは、財産の評価や税金の面も含めて専門家に相談すると判断しやすくなります。
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全員が放棄して相続人がいなくなった後の財産の行方は、相続人がいない時に財産がどこへ行くかでも触れています。
よくある質問
兄弟の借金の相続放棄は、親より先にしてもいいですか?
兄弟姉妹は、親が全員放棄するまで相続人ではありません。順番が回ってきてからの申述になります。
兄弟全員が相続放棄をしたら、甥や姪に借金が行きますか?
行きません。放棄した人は初めから相続人でなかった扱いになり、その子に代わりに回ることはありません。
相続放棄をしても、死亡保険金は受け取れますか?
受取人に指定されていれば受け取れます。受取人固有の財産だからです。ただし生命保険金の非課税枠は使えません。
まとめ
- 独身の兄弟の借金は、父母(祖父母)から兄弟姉妹へと順番に放棄が回る
- 先に亡くなった兄弟の子(甥姪)は相続人なので、放棄が要る
- 放棄した人の子には相続人の立場は移らない
- 期限は自分が相続人になったと知った時から3か月、伸長も申し立てられる
- 財産を使う・売ると放棄できなくなることがある





