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長く一緒に暮らしている同性のパートナーがいる。『自分が先に亡くなったら、この人に家や預金を残せるの?』と考え始めた方も多いはずです。
結論から言うと、同性パートナーは法律上の相続人ではないので、準備をしないと財産は渡りません。遺言で残すか、生きているうちに贈与するか、この2つを状況に合わせて組み合わせるのが基本です。
この記事では、遺言と生前贈与のどちらが向いているかを、家族の状況別に確認できます。
同性パートナーに財産は相続される?
同性パートナーは相続人ではなく、何もしなければ財産は親や兄弟姉妹などの相続人に渡ります。自治体のパートナーシップ制度に登録していても、相続人になる効力はありません。まとまった財産を残すなら遺言、少しずつ前もって渡すなら生前贈与、と使い分けるのが基本です。
『パートナーシップの証明書があれば大丈夫では?』と思いますよね。ただ、この制度は自治体ごとの取り組みで、民法の相続のルールは変わりません。
あなたが亡くなった時に財産を受け取るのは、子がいれば子、いなければ親、親もいなければ兄弟姉妹です。誰もいなければ、パートナーは特別縁故者として家庭裁判所に財産分与を申し立てる道が残るだけなんです。
「一緒に住んでいた家だから、そのまま住めるよね」
「名義があなたなら、相続人のものになってしまうかもしれない」
こんな会話をきっかけに、準備を始めるカップルも少なくありません。
遺言と生前贈与、どう使い分ける?
2つの方法は、税金の種類も、渡すタイミングも違います。
| 方法 | かかる税金 | 向いているケース | 注意 |
|---|---|---|---|
| 遺言で遺贈 | 相続税(2割加算) | 自宅や預貯金をまとめて残したい | 親が相続人なら遺留分(財産の1/3)を請求されることがある |
| 生前贈与(年110万円以内) | かからない | 毎年少しずつ渡しておきたい | 遺贈も受けるなら、亡くなる前7年以内の贈与は相続財産に足し戻される |
| 生前贈与(年110万円超) | 贈与税(一般税率) | 今すぐまとまったお金を渡したい | 夫婦向けの配偶者控除や相続時精算課税は使えない |
| 生命保険の受取人にする | 相続税(2割加算) | 亡くなった直後の生活費を渡したい | 受取人にできるかは保険会社ごとの条件しだい |
例えば、贈与の額で税金がどう変わるかを見てみます。同性パートナーへの贈与は、親から子への特例税率ではなく一般税率で計算します。
| 1年に贈与する額 | 基礎控除後の金額 | 贈与税 |
|---|---|---|
| 110万円 | 0円 | 0円 |
| 500万円 | 390万円 | 53万円(20% − 25万円) |
『毎年110万円ずつなら税金ゼロ?』と考えた方もいるはずです。その通りなのですが、遺言でも財産を残す場合は話が変わります。
2024年1月1日以降の贈与は、遺贈で財産を受け取った人について、相続開始前7年以内の分が相続財産に加算されます。贈与と遺言を両方使うなら、早めに始めるほど効果が残りやすいんです。
なお、毎年同じ額をあらかじめ約束して渡すと、まとめて贈与したとみなされるおそれがあります。贈与契約書をその都度作り、受け取った通帳はパートナー自身が管理しておきましょう。

相続人が親か兄弟かで、遺言の書き方は変わる?
ここが大事なところです。遺言で全部をパートナーに残すと決めても、あなたの相続人が誰かで結果が変わります。
例えば、財産の課税価格の合計が5,000万円で、遺言で全部を同性パートナーに残すケースです。
| ケース | 法定相続人と基礎控除 | パートナーの納付額 | 理由・注意 |
|---|---|---|---|
| 相続人が母1人 | 母・3,600万円 | 192万円 | 相続税の総額160万円に2割加算。母は遺留分(財産の1/3)を請求できる |
| 相続人が兄1人 | 兄・3,600万円 | 192万円 | 税額は同じ。兄弟姉妹には遺留分がない |
税額は同じでも、もめやすさは大きく違います。親が相続人なら、遺留分の分を親に残す書き方にしておくと、パートナーが後から金銭を請求されるリスクを減らせます。
兄弟姉妹だけが相続人なら、遺言の内容がそのまま通りやすいです。それでも、兄弟には遺言の存在を伝えておくと、手続きがスムーズになります。
2人で住んでいる自宅を残す時の注意
『家だけは、パートナーにそのまま住み続けてほしい』という方は多いですよね。ただ、自宅にまつわる優遇は、法律上の配偶者や親族向けのものがほとんどなんです。
| 自宅の制度 | 法律上の配偶者 | 同性パートナー |
|---|---|---|
| 小規模宅地等の特例(330㎡まで80%減額) | 使える(申告は必要) | 配偶者にも親族にも当たらず、原則使えない |
| 配偶者居住権 | 使える | 使えない |
| 遺言で自宅を残す | 相続として受け取れる | 遺贈として受け取れる(2割加算) |
例えば、都市部の自宅で土地の評価が高いと、減額が使えない分だけ相続税が重くなります。自宅を受け取っても、税金を払う現金が足りないことも。
そんな時は、自宅は遺言で残し、納税にあてるお金は生命保険の受取人指定で用意しておく、という組み合わせが考えられます。どの形が合うかは、自宅の評価額や名義で変わるので、要件は税理士に確認しておきましょう。
遺言を書く前に確認しておきたいこと
同性カップルの遺言は、形式の不備で無効になると取り返しがつきません。書く前に、次の点を確認してみてください。
- 自分の相続人が誰か(子・親・兄弟姉妹)を戸籍で確認したか
- 残したい財産(自宅・預貯金・保険・有価証券)の一覧があるか
- 親が相続人なら、遺留分の分をどう扱うか決めたか
- 公正証書遺言にするか、自筆証書遺言を法務局に預けるか決めたか
- 遺言執行者を指定したか(パートナー本人か専門家)
- パートナーが先に亡くなった場合に誰に残すかも書いたか
公正証書遺言は、公証役場で証人2人の立ち会いのもと作るので、検認が要りません。自筆証書遺言でも、法務局の保管制度(手数料1通3,900円)を使えば検認は不要です。
親族との関係に不安があるなら、公正証書遺言を選んでおくと安心ですよね。遺言の効力を争われにくくなります。
法律婚でない2人の備えは、事実婚のパートナーに財産を残す方法でも、自宅の扱いを含めてケースで比べています。遺言がない場合に財産がどこへ行くかは、おひとりさまが亡くなったら財産はどうなる?が参考になります。
自宅を残したい、親が健在で遺留分が気になる、贈与と遺言を組み合わせたい、という場合は、税額の試算を含めて専門家に見てもらうと進めやすくなります。要件や税額は状況で変わるので、税理士に相談してみてください。
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よくある質問
パートナーシップ制度に登録すれば、同性パートナーは相続できますか?
できません。自治体のパートナーシップ制度には、民法上の相続人になる効力はありません。財産を残すには遺言や生前贈与などの準備が必要です。
同性パートナーを生命保険の受取人にできますか?
保険会社によって条件が違います。受取人にできた場合も、相続人ではないため500万円 × 法定相続人の数の非課税枠は使えず、相続税は2割加算になります。
年110万円以内の贈与なら、ずっと税金はかかりませんか?
贈与税はかかりません。ただし、遺言で財産も受け取る場合は、相続開始前7年以内の贈与が相続財産に加算されます(2024年1月1日以降の贈与)。
まとめ
- 同性パートナーは相続人ではなく、パートナーシップ制度にも相続の効力はない
- まとまった財産は遺言、少しずつなら年110万円以内の生前贈与で残す
- 課税価格5,000万円を遺言で全部残すと、相続人が親1人でも兄1人でも納付額は192万円
- 親が相続人なら遺留分(財産の1/3)があるので、配分を考えて遺言を書く





