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長年同居して義母の世話をしてきたのに、『嫁の私には何の権利もないの?』と感じている方は多いはずです。
結論から言うと、嫁や婿は義母の法定相続人にはなりません。ただ、養子縁組・遺言・特別寄与料など、受け取れる例外がいくつかあります。この記事では、家族の状況ごとに何ができるかを見ていきます。
嫁や婿は義母の遺産を相続できる?
義母が亡くなり、夫(義母の子)が健在なケース。相続人は夫とその兄弟姉妹で、嫁は相続人になりません。嫁が直接受け取れるのは、義母と養子縁組をしている、遺言で遺贈を受けた、無償で介護をして特別寄与料を請求する、のどれかに当てはまる時です。
嫁や婿と義母の関係は、結婚でつながった「姻族」です。相続人になるのは配偶者と血のつながった子・親・兄弟姉妹(と養子)なので、姻族は入らないんです。
夫が相続した財産は夫の財産になるので、夫婦として間接的に恩恵を受けることはあります。ただ、遺産分割の話し合いに嫁が加わる権利はありません。
夫の状況や縁組で何が変わる?
嫁や婿が受け取れるかどうかは、夫が生きているか、養子縁組をしているかで大きく変わります。
| ケース | 嫁・婿は受け取れる? | 理由・注意 |
|---|---|---|
| 夫が健在 | 相続人ではない | 夫が子として相続する |
| 夫が先に亡くなり、子(孫)がいる | 嫁は相続人ではない | 孫が夫の代わりに相続する |
| 夫が先に亡くなり、子もいない | 嫁は相続人ではない | 義母の残りの子などが相続する |
| 義母と養子縁組をしている | 相続できる | 実子と同じ相続分 |
| 遺言で嫁に遺贈すると書いてある | 受け取れる | 相続人の遺留分に注意 |

『夫が先に亡くなったら、私が夫の分を相続するのでは?』と思う方もいますよね。実は、夫の代わりに相続できるのは子どもだけで、妻は代わりになれないんです。孫の取り分は子が親より先に亡くなっていた場合の孫の取り分で確認できます。
婿の場合も考え方は同じです。婿養子として妻の親と養子縁組をしていれば相続人になります。離婚した時の扱いは婿養子が離婚した時の相続権で見ておきましょう。
義母が遺言で嫁に残す時の注意は?
義母が「世話になった嫁に自宅を」と考えているなら、遺言で遺贈してもらうのがいちばん分かりやすい方法です。嫁は相続人ではないので、遺言には「遺贈する」と書くのが基本です。
ただし、義母の子どもたちには遺留分があります。子が相続人の場合、全体の遺留分は財産の2分の1で、それを法定相続分で分けます。全部を嫁に残す遺言だと、子から遺留分を金銭で請求されることもあるんです。
自筆証書遺言なら、法務局の保管制度(手数料1通3,900円)を使うと検認が要りません。義母と話せるうちに、どう残したいかを家族で聞いておくと安心ですよ。
介護してきた嫁は何か請求できる?
義母を無償で介護して、財産が減らずに済んだ場合は、特別寄与料を相続人に請求できます。2019年7月1日に始まった制度で、相続人でない親族が対象なので、嫁や婿も使えます。
ただし期限は短く、相続の開始と相続人を知った時から6か月、相続開始から1年以内です。まずは相続人との話し合いで、まとまらなければ家庭裁判所に申し立てます。
「通院の送り迎えや食事の用意を、10年近く続けてきました」
「その内容を日付ごとにメモしておくと、話し合いで伝えやすくなります。領収書や介護の記録も一緒に残しておきましょう」
特別寄与料や遺贈で受け取った財産は、相続税の対象です。嫁や婿は配偶者・子・親以外にあたるので、2割加算がかかります。生命保険金の受取人が嫁でも、相続人ではないので非課税枠は使えません。
養子縁組をしていると相続税はどう変わる?
養子は法定相続人の数に入り、2割加算もかかりません。例えば、義父はすでに亡くなり、義母の遺産6,000万円を子どもが相続するケースで比べてみます。
| 計算の段階 | 夫と夫の弟の2人が相続 | 嫁も養子として3人で相続 |
|---|---|---|
| 基礎控除 | 4,200万円 | 4,800万円 |
| 課税遺産総額 | 1,800万円 | 1,200万円 |
| 相続税の総額 | 180万円 | 120万円 |
| 1人あたりの納付額(均等に取得) | 90万円 | 40万円 |
実子がいる場合、基礎控除で数えられる養子は1人までです。相続税のためだけでなく、家族の気持ちも含めて考えておきましょう。
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よくある質問
夫が亡くなった後も、嫁は義母の介護をしなければいけませんか?
嫁と義母は姻族の関係です。夫の死後に姻族の関係を終わらせる手続き(姻族関係終了届)もありますが、介護の分担は家族でよく話し合ってみてください。
義母の遺言がなくても、嫁に財産を分けてもらえますか?
相続人全員の合意で、相続人が取得した財産を嫁に渡すことはできます。ただ、その場合は贈与として扱われることがあります。
婿も特別寄与料を請求できますか?
はい。婿も義理の親の親族にあたるので、無償で介護などをして貢献していれば請求できる可能性があります。
まとめ
- 嫁や婿は姻族なので、義母の法定相続人にはならない
- 夫が先に亡くなっていても、代わりに相続するのは孫
- 養子縁組・遺贈・特別寄与料なら受け取れる
- 特別寄与料は知った時から6か月、相続開始から1年以内に請求
- 遺産6,000万円なら、嫁が養子だと相続税の総額は180万円から120万円になる





