兄弟が5人以上いる家の相続で、手続きを早く終わらせる段取りのコツ

兄弟が5人以上いる家の相続手続きを早く進める段取りを解説する記事のアイキャッチ

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兄弟が5人もいると、相続の話し合いだけで何か月もかかりそう。住んでいる場所もばらばらで、全員の予定を合わせるのも大変ですよね。

結論から言うと、人数が多い相続は「代表者を1人決める」「書類は法定相続情報でまとめる」「協議書は郵送で回す」の3つで、ぐっと早く進みます。

この記事では、5人兄弟の家でよくある2つのケースで、税額の目安と段取りを見ていきます。

目次

5人兄弟の相続は、何が大変になる?

このケースではこうなる

例えば、母がすでに亡くなっていて、父が亡くなり子5人で相続するケースです。相続人が5人なので基礎控除は6,000万円になり、遺産8,000万円なら相続税は5人で合計200万円です。税額は抑えられますが、遺産分割協議書には5人全員の署名と実印が要るので、段取りで時間に差が出ます。

人数が多い相続で時間がかかるのは、計算よりも「全員の合意」と「書類集め」です。

1人でも連絡がつかない、1人でも書類が届かない、というだけで、銀行の解約も相続登記も止まってしまいます。

『兄弟だから、言えばすぐ分かってくれるはず』と思いますよね。ただ、それぞれに家庭があり、遠方に住んでいれば、返事が来るまでに何週間もかかることもあるんです。

親の相続と兄弟の相続で、税額と手続きはどう違う?

5人兄弟の家では、親が亡くなる相続と、兄弟の誰かが亡くなる相続の2つがよく起きます。遺産8,000万円で比べてみます。

ケース相続人と基礎控除相続税の合計理由・注意
父が亡くなり、子5人で相続(母は死亡)子5人・6,000万円200万円(1人40万円)5人とも一親等なので2割加算なし
独身で子も親もいない兄が亡くなり、弟妹4人で相続兄弟姉妹4人・5,400万円312万円(1人78万円)兄弟姉妹は2割加算の対象。戸籍は親の出生まで遡る
5人兄弟の家で、父の相続と兄の相続それぞれの相続人と取り分、相続税の合計を比べたケース別の家系図

兄弟が亡くなる相続では、亡くなった人の親の生まれた時からの戸籍まで集める必要があり、書類の量が増えます。先に亡くなった兄弟がいれば、その子(甥姪)も相続人に加わります。

なお、父が亡くなった時に母が健在なら、相続人は母と子5人の6人です。基礎控除は6,600万円になり、遺産1億円・法定相続分どおりなら、母は配偶者の税額軽減で0円、子は1人37万5,000円です。

手続きを早く終わらせる段取りは?

人数が多い家ほど、最初の1か月の動き方が大事なんです。

5人以上の相続を早く進める段取り
  1. 代表者を1人決め、連絡はグループのメッセージなど全員が見られる場所に一本化する
  2. 代表者が戸籍を集め、法務局で法定相続情報一覧図の写しを交付してもらう(無料)
  3. 預貯金・不動産・保険などの財産目録を作り、全員に同じものを共有する
  4. 分け方の案を代表者が作り、全員の意見を一度で集める
  5. 遺産分割協議書を1通作り、郵送で順番に署名と実印を集める

代表者になった人は、自分の取り分のために動いていると思われないよう、集めた書類や財産目録は早めに全員へ見せておきましょう。それだけで、あとの話し合いがずっと穏やかになります。

法定相続情報一覧図の写しは、銀行や相続登記、相続税の申告で戸籍の束の代わりに使えます。何枚か交付してもらえば、複数の銀行で同時に手続きを進められます。

戸籍は、本籍地以外の市区町村窓口でもまとめて請求できるようになっています(戸籍証明書の広域交付)。ただし郵送や代理人による請求はできないので、代表者本人が窓口に行きましょう。

例えば、こんなやりとりがあると早いです。

「協議書は長男から順に回すね。届いたら3日以内に署名して次に送って」
「了解。実印と印鑑証明もそろえておくよ」

話し合いがまとまらない間に葬儀費用などが必要なら、預貯金の仮払い制度も使えます。1つの銀行ごとに上限150万円まで、相続人が単独で払い戻せます。

相続人が5人以上いる・遠方の兄弟がいる・実家の土地がある、という場合は、戸籍集めから申告までを専門家にまとめて頼むと、代表者の負担がかなり減ります。

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わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道

相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。

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兄弟の誰かが先に亡くなっていて甥姪が加わる場合は子が親より先に亡くなっていた場合の取り分、介護をしていた兄弟がいる場合は介護してきた子の寄与分も読んでみてください。

よくある質問

兄弟の1人が話し合いに参加してくれない時は、どうすればいいですか?

遺産分割協議は全員の合意が必要なので、1人欠けると成立しません。まとまらなければ家庭裁判所の調停を申し立てる方法があります。

10か月の申告期限までに分け方が決まらなかったら?

法定相続分で分けたと仮定して期限内に申告し、「申告期限後3年以内の分割見込書」を出しておくと、分割が決まった後に特例を受けられる場合があります。

実家の名義変更も、話し合いが終わるまで待つしかありませんか?

相続登記は相続を知った日から3年以内が期限です。分け方が決まらない時は、自分が相続人だと申し出る相続人申告登記で義務を果たすことができます。

まとめ

この記事の要点
  • 5人兄弟で親を相続するなら基礎控除は6,000万円、遺産8,000万円で合計200万円
  • 兄弟が亡くなる相続は2割加算がかかり、戸籍集めの範囲も広がる
  • 代表者を1人決め、法定相続情報一覧図と郵送での協議書回しで時間を短くできる
  • まとまらない時は、仮払い制度・分割見込書・相続人申告登記で期限に対応する
相続ケース案内

相続ケース案内 編集部

家族構成や財産の状況ごとに、相続・相続税がどうなるかを公的機関の公開情報をもとに解説しています。 公式サイト

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