ゴルフ会員権を相続したら?評価額の計算例と名義書換か売却か

ゴルフ会員権の相続税評価と名義書換か売却かを解説する記事のアイキャッチ

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父の遺品を片づけていたら、ゴルフ場の会員証が出てきた。『これって財産になるの?いくらで計算するの?』と手が止まった方も多いはずです。

結論から言うと、取引相場のあるゴルフ会員権は、取引価格の70%で評価します。会員権の種類によっては、預託金の分を足す必要があるんです。

目次

ゴルフ会員権の相続税評価はいくら?

このケースではこうなる

取引相場がある会員権は「相続開始日の通常の取引価格 × 70%」で評価します。取引価格に含まれない預託金があれば、その返還を受けられる金額を足します。株式の所有も預託金も要らず、譲渡もできない「プレーできるだけ」の会員権は評価しません。

『相場の値段そのままじゃないの?』と思いますよね。70%にするのは、ゴルフ会員権の取引が株式のような公開市場ではなく、業者ごとに値段のばらつきがあるからです。評価に余裕を持たせているんです。決まりの原文は国税庁の財産評価基本通達(ゴルフ会員権の評価)で読めます。

取引相場がない会員権は、仕組みによって評価の仕方が変わります。

会員権のタイプ評価の仕方
取引相場がある取引価格 × 70% + 取引価格に含まれない預託金
株主でないと会員になれない(相場なし)その株式の評価額
株式と預託金の両方が要る(相場なし)株式の評価額 + 預託金
預託金だけが要る(相場なし)返還を受けられる預託金の額
プレーできるだけで譲渡も返還もない評価しない

預託金がすぐには返ってこない仕組みなら、返還までの期間に応じて割り引いた額で計算します。

取引相場300万円の会員権ならいくら?

例えば、相続開始日の取引相場が300万円のゴルフ会員権を、子が相続したケースで計算してみます。

ケース計算評価額
預託金が取引価格に含まれている300万円 × 70%210万円
取引価格に含まれない預託金100万円がすぐ返還される300万円 × 70% + 100万円310万円

同じ相場300万円でも、預託金の扱いで100万円違います。会員権の証書やクラブの規約で、預託金の額と返還の条件を見ておきましょう。

取引相場300万円のゴルフ会員権を、取引価格の70%と預託金に分けて評価額を出した計算シート

リゾート会員権も、取引相場があるものはゴルフ会員権と同じく取引価格の70%で評価します。不動産の所有権が付いたタイプも、取引相場があれば同じ考え方です。

名義書換して持つか、売るか

評価額が分かったら、次は会員権をどうするかですよね。持ち続けるなら名義書換、要らないなら売却です。

ケース向いている人注意
名義書換して持つ自分もそのゴルフ場でプレーするクラブの審査や名義書換料、年会費がかかる
売却するゴルフをしない、遠方で通えない売っても相続税の評価額は相続開始日の70%のまま
預託金の返還を求める相場がつかない、返還期限が来ているクラブの規約で返還できる時期が決まっている

『売ったお金で相続税を払えばいい』と考える方もいます。ただ、売却の値段は相場によって上下するので、評価額より高く売れることも、安くなることもあります。

相続した財産を申告期限の翌日から3年以内に売ると、納めた相続税の一部を取得費に足せる特例があります。売却益に所得税がかかる時に使えるので、覚えておきましょう。

会員権に限らず、現金で残すか形のある財産で残すかの比べ方は、現金と不動産どっちが得かのケース比較でも見られます。

申告で気を付けたいことは?

「父がどこの会員だったか分からないんです」「年会費の引き落としの記録から探せることがありますよ」

通帳の引き落としや郵便物を見ると、会員権が見つかることがあります。申告漏れにならないよう、財産を洗い出す段階で確かめておきましょう。

ゴルフ会員権を相続したら確認すること
  • 相続開始日のおおよその取引相場(会員権業者の相場表など)
  • 預託金の額と、取引価格に含まれているか
  • 預託金の返還を受けられる時期
  • 株主会員か、預託金会員か、プレー権だけか
  • 名義書換の条件(相続での書換を認めているか)

会員権のほかに、土地や株式もあって評価の方法がばらばらになる。こんなケースは、税理士に財産全体の評価をまとめて頼むと手間が大きく減ります。

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わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道

相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。

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ほかの財産の評価も気になる方は、車の相続税評価の出し方もあわせて読んでみてください。

よくある質問

取引相場がない古い会員権はどう評価しますか?

会員権の仕組みによります。株主会員なら株式の評価額、預託金会員なら返還を受けられる預託金の額で評価します。ゴルフ場が経営破綻しているなど事情がある場合は、評価の判断が難しいので税理士に確認しておきましょう。

プレー権だけの会員権も申告が要りますか?

株式の所有も預託金も要らず、譲渡もできない、単にプレーできるだけの会員権は評価しません。相続税の対象になる財産には入りません。

相続した会員権を売ったら、相続税の評価額は変わりますか?

変わりません。相続税は相続開始日の評価額で計算するので、あとで高く売れても安く売れても、評価額は取引価格の70%のままです。売却益が出た時は所得税の申告が別に要ることがあります。

まとめ

この記事の要点
  • 取引相場があるゴルフ会員権は、取引価格の70%で評価する
  • 取引価格に含まれない預託金があれば、返還を受けられる額を足す
  • 相場300万円なら、預託金なしで210万円、預託金100万円がすぐ返る場合は310万円
  • プレーできるだけで譲渡も返還もない会員権は評価しない
  • 持つなら名義書換、要らないなら売却。売っても評価額は相続開始日のまま
相続ケース案内

相続ケース案内 編集部

家族構成や財産の状況ごとに、相続・相続税がどうなるかを公的機関の公開情報をもとに解説しています。 公式サイト

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