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父が亡くなって、家族で話し合った結果「全部お母さんに」と決まった。『協議書って、一人が全部もらう時はどう書けばいいの?』と調べている方も多いはずです。
結論から言うと、文面はとてもシンプルで、「すべての遺産を○○が取得する」と書けば形になります。この記事では「母が全部」「長男が全部」「不動産だけ一人」の3つのケースで、文例と気をつけたい所を見ていきます。
母が全部相続するなら、協議書はこう書く
父の遺産を母が全部相続するなら、協議書の中心は「被相続人の遺産は、すべて妻○○が取得する」の1文です。相続人全員が署名して実印を押し、印鑑証明書を付けます。ただし、遺産が1億円で母と子2人のケースだと、母が全部取得すると二次相続まで合わせた相続税が増えることがあります。
母が全部を相続するケースの文例は、次のようになります。
遺産分割協議書
被相続人 法務太郎(令和○年○月○日死亡)
最後の本籍 ○○県○○市○○町○番地
最後の住所 ○○県○○市○○町○番地
上記被相続人の死亡によって開始した相続について、共同相続人である法務花子、法務一郎、法務温子は、遺産分割の協議を行い、次のとおり合意した。
1 被相続人の遺産は、すべて妻法務花子が取得する。
2 本協議書に記載のない遺産や後日判明した遺産も、妻法務花子が取得する。
この協議を証するため本協議書を3通作成し、各自署名押印のうえ1通ずつ保有する。
令和○年○月○日
(相続人全員の住所・署名・実印)
2の「後から見つかった遺産」の1文は入れておくと安心です。後で口座が1つ出てきても、話し合いをやり直さずに済みます。
不動産がある時は、登記事項証明書のとおりに所在・地番などを書いた財産の一覧を付けておくと、法務局でも銀行でもそのまま使えます。
母が全部だと、相続税はどうなる?
母が取得した分には、配偶者の税額軽減が使えます。1億6,000万円か、母の法定相続分相当額の多い方まで相続税はかかりません。
例えば、課税価格の合計が1億円で、相続人が母と子2人のケースで比べてみます。
| 分け方 | 相続税の総額 | 母の納付額 | 子2人の納付額 | 納付額の合計 |
|---|---|---|---|---|
| 母が全部 | 630万円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 法定相続分どおり(母5,000万円・子2,500万円ずつ) | 630万円 | 0円 | 157万5,000円ずつ | 315万円 |

『全部お母さんにすれば0円なら、それが得なのでは?』と思いますよね。ただ、母が亡くなった時の相続(二次相続)では、配偶者の税額軽減がもう使えないんです。
仮に、母の財産が父から受け継いだ分だけで、金額も変わらずに子2人が相続したとします。
| 分け方 | 一次相続の納付額 | 二次相続で子2人が受け継ぐ額 | 二次相続の納付額 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 母が全部 | 0円 | 1億円 | 770万円 | 770万円 |
| 法定相続分どおり | 315万円 | 5,000万円 | 80万円 | 395万円 |
同じ1億円でも、合計ではこれだけ差が出ることも。実際は母の年齢や自分の財産、生活費で変わるので、分け方は税理士に試算してもらうのがおすすめです。
もう1つ大事なのが申告です。母が全部取得して税額が0円でも、配偶者の税額軽減を使うには、10か月以内に相続税の申告が要ります。
一方、遺産が4,000万円で母と子2人なら、基礎控除4,800万円の内側です。この場合は母が全部取得しても申告は要りません。
長男が全部相続する場合は、何が違う?
母がすでに亡くなっていて、長男と二男の2人が相続人。話し合いで長男が全部を相続するケースです。
文例の中心は「被相続人の遺産は、すべて長男法務一郎が取得する」に変わるだけです。二男も署名して実印を押します。
「僕は何ももらわないのに、ハンコを押す必要あるの?」
「何ももらわないって決めたことを証明するために、二男の実印と印鑑証明がいるんだよ」
課税価格の合計が6,000万円なら、相続人2人で基礎控除は4,200万円です。相続税の総額は180万円で、全部取得した長男が180万円を納めます。
ここで気をつけたいのが借金です。協議書で「借金も長男が引き継ぐ」と決めても、お金を貸した側にはそれを主張できないことがあります。借金が多いなら、二男は家庭裁判所での相続放棄を考える方が安心です。放棄の期限は相続の開始を知った時から3か月以内です。
不動産だけ一人が相続する時の書き方は?
預金は兄弟で分けて、実家の土地と建物だけを長男が相続する。こういうケースもよくありますよね。
その時は「相続財産のうち、下記の不動産は長男法務一郎が単独で相続する」と書き、下に不動産の表示を並べます。預金は別の条で、誰がどれだけ取得するかを書きます。
ケースごとの書き方の違いをまとめると、こうなります。
| ケース | 中心になる1文 | 署名・実印 | 注意 |
|---|---|---|---|
| 母が全部 | 遺産はすべて妻○○が取得する | 相続人全員 | 税額0円でも配偶者の税額軽減には申告が要る |
| 長男が全部 | 遺産はすべて長男○○が取得する | 相続人全員 | 借金の負担は貸した側に主張できないことがある |
| 不動産だけ長男 | 下記の不動産は長男○○が単独で相続する | 相続人全員 | 不動産の表示は登記事項証明書のとおりに書く |
| 遠方の相続人がいる | 協議書を郵送で回すか、各自が遺産分割協議証明書に署名 | 相続人全員 | 全員の合意がそろうまで手続きに使えない |
協議書ができたら、自宅の名義変更に使います。申請書の書き方は相続登記申請書のケース別記載例、相続人を証明する一覧図は法定相続情報一覧図を取るケースで見られます。
- 相続人全員が署名し、印鑑証明書と同じ実印を押したか
- 被相続人の氏名・死亡日・最後の本籍と住所を書いたか
- 不動産は登記事項証明書のとおりに書き写したか
- 協議書が2枚以上なら、つづり目に全員が契印したか
遺産が基礎控除を超えそう、母が全部取得するか分けるか迷っている、二次相続まで考えて決めたい。こういうケースは、協議書に判を押す前に税理士に試算してもらうと後悔が少なくなります。
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相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。
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よくある質問
相続人が一人だけの場合も遺産分割協議書は要りますか?
相続人が1人なら話し合う相手がいないので、遺産分割協議書は作りません。手続きでは、その人が唯一の相続人だと分かる戸籍を出します。
何ももらわない相続人も実印が要りますか?
要ります。相続人全員の合意がないと協議は成り立たないので、取得しない人も署名して実印を押し、印鑑証明書を付けます。
印鑑証明書は3か月以内のものでないといけませんか?
相続登記に付ける印鑑証明書は、作成から3か月以内でなくても使えます。銀行などは独自に期限を決めていることがあるので、手続き先に確認してみてください。
まとめ
- 一人が全て相続する協議書は「遺産はすべて○○が取得する」が中心
- 取得しない相続人も署名し、実印と印鑑証明書を付ける
- 母が全部なら配偶者の税額軽減が使えるが、申告は要る
- 二次相続まで合わせると、母が全部の方が税金が増えることがある
- 借金は協議書だけでは貸した側に主張できないことがある




