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母が亡くなり、兄だけが受取人の生命保険があった。『保険金も遺産として兄弟で分けるべきじゃないの?』とモヤモヤしている方は多いはずです。
結論から言うと、死亡保険金は受取人の固有の財産で、原則として遺産分割の対象になりません。ただし相続税では「みなし相続財産」として計算に入ります。この記事では、受取人の偏り方ごとに、分け方と税金がどう変わるかを見ていきます。
保険金は遺産として分けるもの?
母が亡くなり、子2人(兄・弟)が相続人のケース。死亡保険金2,000万円の受取人が兄なら、保険金は兄のものです。預金や実家は保険金とは別に、兄弟で話し合って分けます。ただし相続税の計算では、非課税枠1,000万円を超えた1,000万円が兄の取得分に足されます。
ここは混乱しやすいところですよね。「分けるかどうか」の話(民法)と、「税金がかかるかどうか」の話(相続税)で、扱いが違うんです。
| 見るところ | 死亡保険金の扱い |
|---|---|
| 遺産分割(誰が受け取るか) | 受取人の固有の財産。原則として遺産分割の対象外 |
| 相続税(税金がかかるか) | みなし相続財産。500万円×法定相続人の数までは非課税 |
| 相続放棄した時 | 受取人なら保険金は受け取れる。ただし非課税枠は使えない |
もう一つ、保険料を誰が払っていたかでも税金の種類が変わります。国税庁の案内では、亡くなった人が保険料を払っていた場合は相続税、受取人自身が払っていた場合は所得税、亡くなった人・保険料を払った人・受取人がすべて別の人なら贈与税になります(国税庁 タックスアンサー 死亡保険金の課税)。この記事では、亡くなった人が保険料を払っていたケースで見ていきます。
受取人が配偶者1人・兄弟の1人、ケース別の扱い
受取人の決まり方で、分け方の話し合いがどう変わるかを並べてみました。
| ケース | 遺産分割での扱い | 理由・注意 |
|---|---|---|
| 受取人が配偶者1人(父が亡くなり母と子2人) | 保険金は母のもの。預金や実家は別に分ける | 母には配偶者の税額軽減もあり、相続税がかからないことが多い |
| 受取人が兄だけ(母が亡くなり兄弟2人) | 保険金は兄のもの。原則として持ち戻さない | 遺産に比べて保険金が極端に大きいと、例外的に考慮されることがある |
| 受取人が「相続人」とだけ書かれている | 相続人それぞれが受け取る | 受け取る割合は保険会社の約款と案内で確認する |
| 兄が相続放棄し、受取人として保険金だけ受け取る | 放棄しても保険金は受け取れる | 非課税枠が使えず、保険金の全額が相続税の計算に入る |

兄だけが受取人で不公平に感じるケース
「保険金を兄さんだけがもらうのは不公平じゃない?」
「母さんがそう決めたんだから、遺産の分け方とは別だよ」
こんな会話になりやすいケースです。法律の上では、兄の言い分が原則になります。
ただ、最高裁の判例では、保険金の額や遺産全体に対する割合、同居や介護をしていたかなどの事情から、著しく不公平と言える特段の事情がある場合は、生前贈与(特別受益)に準じて持ち戻しの対象になることがあるとされています。どこからが「著しく不公平」かは、個別の事情しだいです。
話し合いでもめそうなら、保険金を受け取った兄が、預金の取り分を少し譲るといった調整で納得し合うケースもあります。次の章で、税金がどう変わるかを数字で見てみましょう。
保険金がまだ出ていない保険はどうなる?
『親が掛けていた、私が被保険者の保険はどうなるの?』という疑問もありますよね。親が保険料を払っていて、被保険者が親以外の家族の保険は、まだ保険金が出ていません。
このような契約は「生命保険契約に関する権利」として、親の相続財産になります。誰が契約を引き継ぐかは遺産分割で決めます。評価のしかたは契約の内容で変わるので、税理士や保険会社に確かめておきましょう。
兄弟で分け方を変えると、相続税はどう変わる?
例えば、母が亡くなり子2人(兄・弟)が相続人、預金と実家で4,000万円、兄が受取人の死亡保険金が2,000万円あるケースです。
法定相続人が2人なので、保険金の非課税枠は500万円×2人で1,000万円です。保険金2,000万円のうち、相続税の計算に入るのは1,000万円になります。基礎控除は4,200万円です。
| 計算の流れ | 金額 |
|---|---|
| 預金と実家 | 4,000万円 |
| 保険金のうち非課税枠を超える部分 | 1,000万円 |
| 課税価格の合計 | 5,000万円 |
| 基礎控除(子2人) | 4,200万円 |
| 課税遺産総額 | 800万円 |
| 相続税の総額 | 80万円 |

相続税の総額は同じ80万円でも、預金と実家の分け方で、兄弟それぞれの手取りと税額が変わります。
| ケース | 兄の課税対象 | 弟の課税対象 | 兄の税額 | 弟の税額 | 手元に残る財産(税引き前) |
|---|---|---|---|---|---|
| 預金と実家を半分ずつ(2,000万円ずつ) | 3,000万円 | 2,000万円 | 48万円 | 32万円 | 兄4,000万円・弟2,000万円 |
| 兄が預金と実家を1,000万円、弟が3,000万円で調整 | 2,000万円 | 3,000万円 | 32万円 | 48万円 | 兄3,000万円・弟3,000万円 |
1つ目のケースは、保険金を含めると兄の手元に4,000万円、弟に2,000万円となり、差が大きいですよね。2つ目のように遺産の取り分で調整すると、手元に残る額がそろいます。
もし兄が相続放棄していたら、兄は保険金を受け取れますが、非課税枠は使えません。保険金2,000万円がまるごと計算に入るので、税額も変わります。放棄を考えているケースは、先に税額を試算しておきましょう。家族の人数で非課税枠と基礎控除がどう変わるかは、人数別の基礎控除の早見表で確かめられます。
保険金があって遺産が基礎控除を超えそう、兄弟の分け方で調整したい、相続放棄も考えている。こんなケースは、税理士に試算してもらうと、話し合いの材料がそろいます。
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わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道
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保険金を受け取った後にやること
保険金の請求は、受取人が保険会社に直接行います。遺産分割が終わっていなくても、受取人なら請求できます。
- 保険料を誰が払っていたか(相続税・所得税・贈与税のどれになるか)
- 法定相続人の数と、非課税枠(500万円×人数)を超えるか
- ほかの財産と合わせて、基礎控除を超えるか
- 相続税の申告が要るなら、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内
保険金は、相続税の納税資金に使えるお金でもあります。実家など分けにくい財産が多いケースでは、保険金を受け取った人が代償金を払って調整する方法もあります。実家の分け方に迷ったら、実家を住む・売る・貸すで決める記事も参考にしてみてください。
よくある質問
保険金は遺留分の計算に入りますか?
原則として入りません。保険金は受取人の固有の財産だからです。ただ、遺産に比べて保険金が極端に大きいなど、著しく不公平な特段の事情がある場合は、例外的に考慮されることがあります。
受取人がすでに亡くなっていた場合はどうなりますか?
誰が受け取るかは、保険の約款や法律の定めで決まります。受取人の相続人などに権利が移ることが多いので、まず保険会社に問い合わせてみてください。
孫が受取人の保険金にも非課税枠は使えますか?
非課税枠が使えるのは、相続人が受け取った保険金だけです。相続人でない孫が受け取った場合は使えず、相続税の2割加算の対象にもなります。
まとめ
- 死亡保険金は受取人の固有の財産で、原則として遺産分割の対象にならない
- 相続税ではみなし相続財産として計算に入り、500万円×法定相続人の数まで非課税
- 著しく不公平な特段の事情がある時は、例外的に持ち戻しの対象に準じて扱われることがある
- 相続放棄しても保険金は受け取れるが、非課税枠は使えない
- 兄弟で不公平な時は、預金や実家の取り分で調整すると手元の額がそろう




