iDeCoの相続は何をする?加入者が亡くなった時の死亡一時金の流れ

iDeCoの加入者が亡くなった時の死亡一時金と相続税をケース別に確認する記事のアイキャッチ

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亡くなった夫がiDeCoに加入していた。『積み立てたお金はどうなるの?誰がもらえるの?』と戸惑う方も多いはずです。

結論から言うと、iDeCoの残高は「死亡一時金」として遺族に支払われます。相続税では死亡退職金と同じ扱いになり、500万円 × 法定相続人の数の非課税枠が使えます。

この記事では、家族構成ごとの税金の違いと、受け取るまでの順番を見ていきます。

目次

iDeCoの加入者が亡くなったらお金はどうなる?

このケースの結論

妻と子2人が相続人なら、iDeCoの死亡一時金は1,500万円まで相続税がかかりません。残高が600万円なら全額が非課税です。子1人だけのケースでは非課税枠が500万円なので、800万円を受け取ると300万円が相続税の計算に入ります。

iDeCoは確定拠出年金のひとつです。相続税法の施行令で、個人型年金規約に基づいて受け取る一時金は「退職手当金等」に含まれると定められています。

そのため、生命保険金とは別に、死亡退職金と同じ非課税枠を使えるんです。

国税庁のNo.4117 相続税の課税対象になる死亡退職金では、対象は亡くなってから3年以内に支給額が確定したものとされています。請求は早めに済ませておきましょう。

家族構成でiDeCoの相続税はどう変わる?

同じiDeCoでも、相続人の人数で非課税枠が変わります。

ケース死亡一時金非課税枠相続税の計算に入る額理由・注意
妻と子2人(法定相続人3人)600万円1,500万円0円全額が非課税
子1人だけ(法定相続人1人)800万円500万円300万円枠を超えた分が課税対象
妻と子2人・会社の死亡退職金1,000万円もある600万円1,500万円100万円退職金と合計した1,600万円で枠を使う

3つ目のケースは見落としやすいところです。非課税枠は、相続人が受け取った退職手当金等を全部合計して使います。iDeCoと会社の退職金で、それぞれ別に枠があるわけではありません。

子1人のケースで、ほかの財産が4,000万円あったとします。iDeCoの課税分300万円を足すと4,300万円で、基礎控除3,600万円を超えます。相続税は70万円です。

ほかの財産が3,000万円なら、合計3,300万円で基礎控除以内なので0円です。

家族構成ごとにiDeCoの死亡一時金と非課税枠、課税対象額がどう変わるかを示した計算シート

非課税枠が使えるのは相続人が受け取った分だけです。相続人でない人が受け取った場合は枠が使えないので注意しておきましょう。

死亡一時金は誰が受け取る?手続きの順番は?

受け取る人は、遺産分割の話し合いで決めるものではありません。確定拠出年金法で順番が決まっています。

加入者が生前に、配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹の中から受取人を指定していれば、その人です。指定がなければ、配偶者が最初で、次に亡くなった人の収入で生活していた子や父母などの順になります。同じ順位の人が複数いれば等分です。

例えば、こんな会話になることも。

「iDeCoのお金、兄弟で分けるんだよね?」
「受取人はお母さんって決まってるみたい。遺産分割とは別なんだって」

死亡一時金を受け取るまで
  1. 加入していた金融機関(運営管理機関)に、加入者が亡くなったことを連絡する
  2. 届いた請求書類に記入し、死亡の事実や受取人との関係が分かる戸籍などを添えて出す
  3. 受取人と金額が決まり、一時金が振り込まれる
  4. 相続税の申告が必要なら、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に申告する

ここが大事なところです。死亡から5年間、請求しないままだと「受け取れる遺族はいない」とみなされます。その場合、残高は亡くなった人の相続財産とみなされ、非課税枠も使えなくなります。

詳しい定めは確定拠出年金法(e-Gov法令検索)の死亡一時金の条文で確認できます。

企業型の確定拠出年金については確定拠出年金の加入者が亡くなった時の受取と相続税、会社の退職金の非課税枠は死亡退職金の非課税枠を使った計算例で確認できます。

iDeCoのほかに会社の退職金や生命保険もある、相続人が少なくて枠を超えそう、土地もあって基礎控除を超えるか迷う、というケースは税理士に頼むと楽です。

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よくある質問

iDeCoの死亡一時金は遺産分割の対象になりますか?

なりません。受取人は加入者の指定か、確定拠出年金法の順位で決まります。相続税の計算では、死亡退職金と同じ扱いで財産に含めます。

iDeCoの死亡一時金に非課税枠はありますか?

あります。500万円 × 法定相続人の数で、会社の死亡退職金などと合計して使います。相続人が受け取った分だけが対象です。

請求を忘れていたらどうなりますか?

死亡から5年間請求がないと、受け取れる遺族はいないとみなされ、残高は相続財産とみなされます。非課税枠も使えなくなるので早めに請求してみてください。

まとめ

この記事の要点
  • iDeCoの残高は死亡一時金として遺族に支払われる
  • 相続税では死亡退職金と同じ扱いで、500万円 × 法定相続人の数が非課税
  • 妻と子2人なら1,500万円まで非課税、会社の退職金とは合計で枠を使う
  • 受取人は指定か法律の順位で決まり、遺産分割の対象ではない
  • 5年請求しないと相続財産とみなされ、非課税枠が使えなくなる
相続ケース案内

相続ケース案内 編集部

家族構成や財産の状況ごとに、相続・相続税がどうなるかを公的機関の公開情報をもとに解説しています。 公式サイト

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