兄弟から「相続放棄して」と頼まれたケース|念書を書く前に考えること

兄弟から相続放棄と念書を頼まれたケースで書く前に考えることを解説する記事のアイキャッチ

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兄から「実家は俺が継ぐから、相続放棄してくれ」と言われた。念書まで書いてと頼まれて、『書いていいものなの?』と手が止まっている方も多いはずです。

結論から言うと、まずは「どの放棄のことか」を確かめてからにしましょう。兄弟が言う「放棄」は、家庭裁判所での相続放棄のことも、遺産分割で何も受け取らないことの場合もあります。この記事では、頼まれた時期と状況ごとに、どう考えればいいかを見ていきます。

目次

「相続放棄して」と言われたら、念書は書くべき?

このケースの結論

親が生きているうちに書く「相続放棄します」という念書は、相続放棄としての効力がありません。親が亡くなった後に頼まれたなら、家庭裁判所での相続放棄か、遺産分割で受け取らないかで、借金の扱いが変わります。内容が分からないまま念書に署名するのはやめておきましょう。

相続放棄は、自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所に申述する手続きです。親が亡くなる前にはできません。

兄弟の間でよく言われる「放棄」は、実は遺産分割協議で「自分は何も受け取らない」と合意することを指している場合が多いんです。いわゆる相続分の放棄と呼ばれるものです。

この2つは、借金がある時に大きな差が出ます。

時期と状況で、何が変わる?

頼まれる場面ごとに並べてみます。

ケース結論理由・注意
親が生きているうちに念書を求められた相続放棄としての効力はない相続放棄は相続が始まってからの手続き
親が亡くなり、借金が多い家庭裁判所での相続放棄を考える遺産分割で受け取らないだけでは借金の請求は残る
親が亡くなり、兄が実家を継ぎたい遺産分割で話し合う代わりにお金を受け取る分け方もある
内容に納得できない断ってよい遺産分割は相続人全員の合意が必要
親の生前か死後か、借金があるかで、兄弟から頼まれた相続放棄への対応が分かれるケース別の分岐表

2つ目のケースは特に注意です。『何ももらわないんだから、借金も関係ないでしょ』と思いますよね。

ただ、親の借金の債権者は、遺産分割の内容にかかわらず、各相続人に法定相続分に応じて請求できるとされています(民法902条の2)。借金から離れたいなら、家庭裁判所での相続放棄が必要です。

なお、親が生きているうちに手放せるのは、遺留分の放棄だけです。これも家庭裁判所の許可を受けた時に限って効力が生じます(民法1049条)。

念書を求められた時の例文と、確認したいこと

親が亡くなった後に「受け取らないことの確認書を」と言われることもあります。例えば、兄弟から渡されるのはこんな文面です。

兄弟から渡されやすい文面の例

私は、父○○の相続について、遺産の一切を取得しないことに同意します。
令和○年○月○日 住所 氏名 印

この一文だけだと、どの財産のことか、借金を誰が払うのかが書かれていません。署名の前に、次の点を確かめてみてください。

署名する前に確認したいこと
  • 親の財産と借金の全体が分かる一覧を見せてもらったか
  • 借金は誰が払うのか、文面に書かれているか
  • 実家を継ぐ代わりに受け取るお金(代償金)の話があるか
  • 家庭裁判所での相続放棄なのか、遺産分割の話なのか

例えばこんなやり取りにすると、角が立ちにくいです。

「放棄自体は考えてもいいよ。その前に、財産と借金の一覧を見せてもらえる?」

「分かった。通帳と借入の書類を集めてみる」

自分の分を受け取る代わりに兄弟からお礼をもらうケースは、相続放棄してくれた兄弟へのお礼と贈与税で詳しく見られます。

頼まれた相続放棄、断ってもいい?

断っても大丈夫です。遺産分割協議は、相続人全員が合意しないと成立しません。

話し合いがまとまらなければ、家庭裁判所の調停、さらに審判で分け方を決めることになります。『揉めたくないから黙って署名する』前に、自分の取り分(法定相続分)を知っておくと落ち着いて話せます。

相続放棄をすると、自分の子どもも代わりに相続することはありません。放棄が本当に必要なケースかどうかは、相続放棄をすべきケースの判断で確認してみてください。

なお、相続放棄をした人も、相続税の基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)の人数には数えます。放棄の有無で兄弟の相続税が増えるわけではありません。

実家と預金の分け方で兄弟の意見が合わない、借金があるかどうかはっきりしない、3か月の期限が近い、といったケースは、早めに専門家へ相談すると話がこじれにくくなります。

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よくある質問

親が生きているうちに書いた相続放棄の念書は有効ですか?

相続放棄としての効力はありません。相続放棄は、相続が始まった後に家庭裁判所へ申述する手続きです。生前にできるのは、家庭裁判所の許可を受けた遺留分の放棄だけです。

遺産分割で何も受け取らなければ、親の借金も払わなくていいですか?

そうとは限りません。債権者は法定相続分に応じて各相続人に請求できるとされています。借金を引き継ぎたくない時は、家庭裁判所での相続放棄を考えてみてください。

兄弟からの相続放棄の頼みを断ったらどうなりますか?

遺産分割は相続人全員の合意が必要なので、断れば話し合いを続けることになります。まとまらなければ、家庭裁判所の調停や審判で決める流れです。

まとめ

この記事の要点
  • 親の生前に書く「相続放棄します」の念書は、相続放棄としての効力がない
  • 兄弟の言う「放棄」が、家庭裁判所の相続放棄か遺産分割の話かを確かめる
  • 遺産分割で受け取らないだけでは、借金の請求は残ることがある
  • 署名の前に、財産と借金の一覧、借金を誰が払うかを確認する
  • 頼みは断ってよい。遺産分割は全員の合意が必要
相続ケース案内

相続ケース案内 編集部

家族構成や財産の状況ごとに、相続・相続税がどうなるかを公的機関の公開情報をもとに解説しています。 公式サイト

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