相続税の還付を受けられるケースとは?土地評価のやり直しで戻る例

相続税還付を受けられるケースを土地評価のやり直しなどの例で紹介する記事のアイキャッチ

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相続税を納めた後で「土地の評価、もっと低くできたのでは?」と気づいた。あるいは、後から借金の請求書が出てきた。そんな時、払いすぎた分は戻るのか気になりますよね。

結論から言うと、払いすぎた相続税は「更正の請求」という手続きで取り戻せます。期限は、原則として申告期限から5年以内です。

この記事では、相続税が戻る典型的な3つのケースを、金額の試算つきで見ていきます。

目次

土地の評価をやり直したら、いくら戻る?

このケースではこうなる

例えば、母が亡くなり、子1人が自宅の土地と預金を相続したケースです。課税価格9,000万円で申告して相続税920万円を納めた後、土地の評価を見直して課税価格が7,000万円になったとします。この場合の相続税は480万円なので、差額の440万円が還付の対象になります。請求できるのは、申告期限から5年以内です。

土地の評価は、相続税の中でも差が出やすいところです。路線価に面積をかけただけで申告していると、本来は下げられた分を見落としていることがあります。

計算の流れを並べてみますね。

計算の段階当初の申告見直し後
課税価格の合計9,000万円7,000万円
基礎控除(相続人1人)3,600万円3,600万円
課税遺産総額5,400万円3,400万円
納める相続税920万円480万円
戻る額なし440万円
子1人が相続したケースで、当初の申告と土地評価を見直した後の相続税を並べ、差額440万円が戻ることを示した計算シートの図

『そんなに変わるものなの?』と思う方も多いはずです。実は、土地は形や道路との接し方で評価が大きく変わるんです。

例えば、こんな土地は見直しの余地がないか確かめてみてください。

  • 形がいびつで、家を建てにくい土地
  • 道路に面していない、または細い通路でしか出入りできない土地
  • がけや傾斜を含む土地
  • 面積が広い土地(三大都市圏で500㎡以上など、国税庁の「地積規模の大きな宅地」に当たるもの)

広い土地の基準は、国税庁のNo.4609 地積規模の大きな宅地の評価に書かれています。当てはまるかどうかは、地域や用途地域でも変わります。

土地以外で戻るケースはある?

あります。よくあるのは、申告の後で事情が変わったケースです。3つの例を比べてみます。

ケース戻る理由理由・注意
土地の評価を見直した課税価格が下がる評価を下げた根拠を図面や資料で示す
後から借金・葬式費用が見つかった債務控除が増える請求書や契約書などの証拠が要る
分割がまとまり配偶者が多く取得した配偶者の税額軽減が使える申告時に分割見込書を出しておくのが前提

2つ目の例です。子2人が課税価格1億2,000万円で申告し、相続税を1人580万円、合計1,160万円納めたとします。後から亡くなった人の借入金が見つかり、課税価格が1億円になれば、相続税は1人385万円、合計770万円です。

この場合、2人合わせて390万円が戻る計算になります。

3つ目は、遺産分割が期限に間に合わなかったケースです。母と子2人が相続人で、課税価格1億円を法定相続分で仮に申告すると、相続税の総額は630万円です。分割が決まっていないので、この時点では配偶者の税額軽減が使えません。

母の分は630万円の半分の315万円を納めることになります。その後、母が半分を取得する形で分割がまとまれば、母の相続税は0円になり、315万円が戻る対象になります。

ここが大事なところです。この形で戻すには、最初の申告の時に「申告期限後3年以内の分割見込書」を出しておく必要があります。分割がまとまった日の翌日から4か月以内に更正の請求をする流れです(国税庁 No.4158 配偶者の税額の軽減)。

更正の請求はどう進める?期限はいつまで?

更正の請求は、納めすぎた税額を直してもらうための手続きです。原則として、申告期限から5年以内にできます。

『5年もあるなら、急がなくていいか』と思いがちですよね。ただ、時間がたつほど、評価の根拠になる資料や当時の事情を集めるのが大変になります。

更正の請求の進め方
  1. 当初の申告書と評価の資料を手元にそろえる
  2. 土地の形・道路・面積などを現地と図面で確認する
  3. 見直した評価で相続税を計算し直す
  4. 更正の請求書に、理由と根拠の資料をつけて税務署に出す
  5. 税務署が内容を確かめ、認められれば還付される

提出先は、相続税の申告書を出したのと同じ、亡くなった人の住所地の税務署です。

還付を請求するデメリットはある?

還付を受けること自体に罰則はありません。ただ、気をつけておきたいことはあります。

まず、税務署は請求の内容を確かめます。評価を下げた理由が弱いと、認められないこともあります。

次に、確かめる中で、ほかの財産の申告漏れが見つかることも。

例えば、家族でこんな会話になったとします。

「土地の評価を見直せば、お金が戻るらしいよ」
「でも、母さん名義の口座のこと、申告に入れたっけ?」

名義預金のように、申告に入れるべきだった財産に心当たりがある時は、還付の前に、修正申告でそちらを直しておく方が安心です。調査の目線は税務調査が来やすい家のケースで紹介しています。

もう一つは費用です。土地の評価をやり直すには専門の知識が要るので、税理士に頼むと報酬がかかります。戻る見込みの額と、かかる費用を比べて決めるのがおすすめです。

自分で申告した家は、一度見てもらう価値がある?

自分で申告した家や、土地が複数ある家、形がいびつな土地や広い土地がある家は、評価を見直すと金額が変わることがあります。

反対に、財産が預金だけで土地がない家は、評価で金額が変わる余地はほとんどありません。見直しで戻る可能性があるかどうかは、土地の有無でかなり違うんです。

『税務署が受け付けたんだから、間違っていないはず』と思う方もいるかもしれません。ただ、申告書が受け付けられたことは、評価が下げられる所まで下げてあるという意味ではありません。土地の形や道路の事情を申告する側が拾わないと、そのままの評価で終わってしまうんです。

申告期限から5年以内なら、まだ間に合う可能性があります。土地評価に慣れた税理士に、戻る見込みがあるか一度見てもらうのも一つの方法です。

税理士ドットコム

わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道

相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。

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申告の全体の流れは遺産規模別の相続税申告の手順で、逆に足りなかった時の加算税は追徴課税の計算で確認できます。

よくある質問

相続税の還付は、申告から何年たっても請求できますか?

できません。更正の請求は、原則として申告期限から5年以内です。過ぎると、払いすぎていても請求できなくなります。

準確定申告の還付金は、相続税の還付とは別ですか?

別のものです。準確定申告の還付金は亡くなった人の所得税が戻るもので、相続財産として相続税の計算に入れます。

更正の請求をすると、税務調査が来ますか?

税務署は請求の内容を確かめるため、資料の提出を求めたり、話を聞いたりすることがあります。根拠の資料をそろえておきましょう。

まとめ

この記事の要点
  • 払いすぎた相続税は、更正の請求で取り戻せる。期限は原則、申告期限から5年以内
  • 子1人が9,000万円で申告し、土地評価の見直しで7,000万円になれば、440万円が戻る計算
  • 借金の見落としや、分割後の配偶者の税額軽減でも戻ることがある
  • 分割後に戻すには、申告時に分割見込書を出しておくのが前提
  • 請求の内容は税務署が確かめるので、根拠の資料をそろえておく
相続ケース案内

相続ケース案内 編集部

家族構成や財産の状況ごとに、相続・相続税がどうなるかを公的機関の公開情報をもとに解説しています。 公式サイト

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