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親が亡くなったのに、きょうだいの1人は海外で暮らしている。『帰国できないと、手続きが止まってしまうのでは?』と心配になりますよね。
結論から言うと、海外に住む子が帰国しなくても、相続手続きは進められます。日本で使う印鑑証明書や住民票の代わりになる書類を、現地の日本大使館・総領事館(在外公館)で用意してもらう形になります。
この記事では、海外の子がいる家族がどの書類をどの順番でそろえればよいかと、期限で困らないための段取りが分かります。
海外に住む子がいても、相続手続きは日本で進められる?
進められます。海外に住む子は、印鑑証明書の代わりに「サイン証明(署名証明)」、住民票の代わりに「在留証明」を在外公館でとり、遺産分割協議書に署名して郵送で戻せば足ります。遺言で財産の行き先が決まっているか、相続税の申告が要るかで、手配の量が大きく変わります。
日本で相続手続きをする時、相続人は実印を押して印鑑証明書を付けるのが基本です。ところが、海外に住所を移した人は日本の住民票が消えているので、印鑑証明書がとれないことが多いんです。
そこで代わりの書類を用意します。ケースによって必要な物が変わるので、まずは表で全体を見てみてください。
| ケース | 海外の子が用意する物 | 理由・注意 |
|---|---|---|
| 遺言がなく、遺産分割協議で分ける | 協議書への署名とサイン証明、在留証明 | 相続人全員の合意が必要なので、海外の子の署名も欠かせない |
| 公正証書遺言で、財産の行き先が全部決まっている | 手続きによっては不要なことも | 遺言どおりに名義を変えるなら協議書が要らない場面がある。手続き先に確認を |
| 海外の子が相続放棄をしたい | 家庭裁判所への申述書と添付書類 | 期限は相続を知ってから3か月以内。海外からの出し方は家庭裁判所に確認を |
| 海外の子が日本国籍ではない | 現地の公的な署名証明など | 日本の在外公館では証明が出ないことがある。外国籍の親の相続で準備する書類も参考に |

誰が相続人になるかがはっきりしない時は、家族図で見る法定相続人のパターンで先に確かめておくと迷いません。
印鑑証明書と住民票の代わりは何を用意する?
ここが一番つまずきやすい所です。日本の書類と、海外で用意する書類の対応をまとめると次のようになります。
| 日本に住む相続人 | 海外に住む子(日本国籍) | 使う場面 |
|---|---|---|
| 実印と印鑑証明書 | 署名とサイン証明(署名証明) | 遺産分割協議書、銀行の相続手続きの書類 |
| 住民票 | 在留証明 | 不動産を取得する人の住所を示す時 |
| 戸籍謄本 | 日本の本籍地の戸籍で足りる | 相続人であることの証明 |
サイン証明は、本人が在外公館の窓口で署名し、それが本人の署名だと証明してもらう書類です。協議書に直接とじ込んでもらう形と、署名だけを証明する単独の形があります。
実は、どちらの形がよいかは提出先によって違います。銀行によっては協議書と一体になった形を求めることもあるので、申請の前に提出先へ聞いておきましょう。
在留証明は、その国のどこに住んでいるかを証明する書類です。海外の子が不動産を相続して名義人になる時に、住所の証明として使います。
申請の方法、手数料、必要な持ち物は在外公館ごとに案内が違います。予約制のところもあるので、海外の子に早めに現地の大使館・総領事館のページを確認してもらってください。
海外の子と遺産分割協議書をどうやりとりする?
『話し合いはどうするの?全員が集まれないのに』と思う方も多いはずです。遺産分割協議は、全員が同じ場所に集まる必要はありません。電話やビデオ通話で内容を決め、書面を回して全員が署名・押印すれば成り立ちます。
例えば、こんなやりとりになります。
「母さんが家を相続して、預金は3人で分ける形でいい?」
「それでいいよ。書類はこっちに送ってくれたら、総領事館でサインしてくる」
流れは次のとおりです。
- 日本側で戸籍を集め、相続人と財産の一覧を作る
- ビデオ通話などで分け方を話し合い、合意した内容を協議書の案にする
- 協議書を海外へ送り、海外の子が在外公館で署名してサイン証明をとる(必要なら在留証明も)
- 署名済みの協議書と証明書を日本へ返送してもらう
- 日本側で銀行の解約、相続登記、相続税の申告を進める
協議書は全員の署名がそろって初めて使えます。郵送の往復に時間がかかるので、内容をしっかり固めてから送るのがコツです。書き直しになると、もう一度在外公館へ行ってもらうことになりかねません。
戸籍の束の代わりに、法務局で無料で出してもらえる「法定相続情報一覧図の写し」を作っておくと、銀行や法務局ごとに戸籍を出し直す手間が減ります。
連絡が途切れがちなきょうだいなら、疎遠な兄弟への連絡の仕方と手紙の文例も役に立ちます。
相続税がかかるかどうかで、段取りはどう変わる?
海外の子がいても、相続税の計算方法は同じです。財産が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えるかどうかで、やることが変わります。
例えば、父が亡くなり、母と子2人(うち1人が海外在住)が相続するケースで、課税価格の合計が6,000万円だったとします。法定相続人は3人なので基礎控除は4,800万円です。
| ケース | 課税価格の合計 | 基礎控除 | 納付額の合計 | 理由・注意 |
|---|---|---|---|---|
| 法定相続分どおり(母1/2・子1/4ずつ) | 6,000万円 | 4,800万円 | 60万円(子が30万円ずつ) | 母は配偶者の税額軽減で0円。海外の子も30万円を納める |
| 母が全部を相続 | 6,000万円 | 4,800万円 | 0円 | 配偶者の税額軽減で0円。ただし申告は必要 |
| 課税価格が4,000万円だった | 4,000万円 | 4,800万円 | 0円 | 基礎控除以下なので申告も不要 |

ここが大事なところです。母が全部を相続して税額が0円になる場合でも、配偶者の税額軽減を使うなら申告がいります。そして申告書の前提になる分割の内容には、海外の子の合意が欠かせません。
申告と納付の期限は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。郵送の往復を何度か挟むと、思ったより早く期限が来ます。
期限までに分け方がまとまらない時は、法定相続分で仮に申告し、「申告期限後3年以内の分割見込書」を出しておく方法もあります。
海外に住む相続人がいて相続税の申告が必要になるケースは、書類のやりとりも税金の窓口も複雑になりがちです。相続人の1人が海外にいる、不動産がある、期限まで半年を切っている。こんな条件が重なるなら、相続に慣れた税理士に任せると日本側の負担がぐっと軽くなります。
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銀行や不動産の手続きで止まりやすいのはどこ?
『書類はそろえたのに、銀行で受け付けてもらえなかった』ということも。止まりやすい場面を先に知っておくと、二度手間を防げます。
- 銀行ごとに専用の相続届があり、そこにも海外の子の署名が要るか
- サイン証明は協議書と一体型か、単独型のどちらで受け付けるか
- 証明書に有効期限(発行から何か月以内など)の決まりがあるか
- 原本を返してもらえるか(原本還付)、コピーで足りるか
- 海外の子が不動産を取得する場合、在留証明の住所表記が協議書と合っているか
不動産を相続した場合は、相続登記の期限もあります。相続で取得したことを知った日から3年以内に登記する義務があり、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になります。
海外の子が不動産を引き継ぐと、その後の固定資産税の支払いや管理も海外から行うことになります。日本に住む家族が取得し、海外の子は預金で受け取るといった分け方も、話し合いの中で検討してみてください。
よくある質問
海外に住む子が一時帰国した時に、日本で印鑑証明書をとれますか?
海外転出の届けを出して住民票がない場合、日本で印鑑登録ができず、印鑑証明書はとれないことが多いです。一時帰国中に手続きを済ませたいなら、事前に提出先が何を受け付けるかを確認しておきましょう。
海外に住む子も相続放棄はできますか?
できます。申述先は亡くなった人の最後の住所地の家庭裁判所で、期限は相続を知った時から3か月以内です。海外からの書類の出し方は、申述先の家庭裁判所に確認してみてください。
海外の子が相続した預金は、海外の口座へ送ってもらえますか?
送金の可否や方法は金融機関ごとに違います。いったん日本の家族がまとめて受け取り、分け方どおりに送る形をとる家族もあります。どの方法が使えるか、手続きを始める前に銀行へ聞いておくと安心です。
まとめ
- 海外に住む子が帰国しなくても、相続手続きは進められる
- 印鑑証明書の代わりにサイン証明、住民票の代わりに在留証明を在外公館でとる
- 遺産分割協議書は内容を固めてから送り、書き直しで往復が増えないようにする
- 相続税の申告は10か月以内。配偶者の税額軽減で0円でも申告がいる
- 銀行ごとの書式や証明書の形式は、出す前に確認しておく





