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子供のいない夫婦で夫が亡くなり、夫の両親はまだ元気。『義理の両親にも遺産を分けないといけないの?』と不安になりますよね。
結論から言うと、夫の両親は相続人です。妻の相続割合は3分の2、両親は2人で3分の1になります。
この記事では、義父母が健在なケースの取り分と相続税を、遺産額や分け方を変えて比べます。
夫の両親が健在なら、妻の相続割合は3分の2
例えば、子供のいない夫婦で夫が亡くなり、夫の父と母が2人とも健在なケースです。相続人は妻・夫の父・夫の母の3人で、法定相続分は妻3分の2、父6分の1、母6分の1です。夫の兄弟姉妹は、両親のどちらかが健在な限り相続人になりません。
子供がいない時、妻と一緒に相続するのは第2順位の直系尊属です。夫の父母がこれにあたります。
父母が2人とも亡くなっていて祖父母が健在なら、祖父母が相続人になります。父か母のどちらか1人でも健在なら、祖父母は出てきません。
ほかの家族構成との比べ方は、子供がいない夫婦で夫が亡くなったケース別の相続割合にまとめています。
義父母の顔ぶれで、取り分はこう変わる
| ケース | 相続人 | 妻の取り分 | 義父母の取り分 | 理由・注意 |
|---|---|---|---|---|
| 夫の父母が2人とも健在 | 妻・父・母 | 3分の2 | 6分の1ずつ | 3分の1を父母で均等に分ける |
| 夫の母だけ健在 | 妻・母 | 3分の2 | 母が3分の1 | 父が亡くても兄弟には回らない |
| 父母は亡く、夫の祖母が健在 | 妻・祖母 | 3分の2 | 祖母が3分の1 | 祖父母も直系尊属 |
| 父母が相続放棄した | 妻・夫の兄弟姉妹 | 4分の3 | なし | 放棄で第3順位の兄弟に移る |
最後のケースは見落とされがちです。『義父母が「いらない」と言ってくれたから、全部私のもの』と思いがちですが、相続放棄をすると次の順位の夫の兄弟姉妹が相続人になるんです。
義父母に取り分を譲ってもらいたい時は、放棄ではなく遺産分割の話し合いで「妻が全部を取得する」と決める方が、相続人が増えずに済みます。

遺産6,000万円・8,000万円なら相続税はいくら?
相続人が3人なので、基礎控除は4,800万円です。法定相続分どおりに分けた場合と、妻が全部を取得した場合を比べます。
| ケース | 課税遺産総額 | 相続税の総額 | 妻の納付税額 | 義父母の納付税額 |
|---|---|---|---|---|
| 遺産6,000万円・法定相続分どおり | 1,200万円 | 120万円 | 0円 | 各20万円 |
| 遺産6,000万円・妻が全部取得 | 1,200万円 | 120万円 | 0円 | 0円 |
| 遺産8,000万円・法定相続分どおり | 3,200万円 | 376万6,500円 | 0円 | 各62万7,700円 |
| 遺産8,000万円・妻が全部取得 | 3,200万円 | 376万6,500円 | 0円 | 0円 |
妻は配偶者の税額軽減で、どのケースも0円です。取得した財産が1億6,000万円か法定相続分のどちらか多い額までは、相続税がかかりません。
ただ、軽減を使う時は税額が0円でも申告が要ります。ここは見落としやすいので気をつけておきましょう。
「全部妻に」が得とは限らない
数字だけ見ると、妻が全部取得すれば納付税額は0円です。ただ、妻が後で亡くなった時の相続(二次相続)では、配偶者の税額軽減がありません。
妻が受け継いだ財産は、妻の親や兄弟姉妹へ移っていきます。夫の両親に一部を渡しておく方が、家族全体で見て納得感がある場合もあります。
義父母と話し合う時のポイント
義父母との話し合いは、遠慮もあって切り出しにくいものです。例えばこんな会話になります。
「あの子の分は、あなたが受け取ってちょうだい」
「ありがとうございます。手続きのために、書類に署名をお願いできますか」
口約束だけでは、預金の解約も家の名義変更もできません。妻が全部を取得するなら、遺産分割協議書に義父母の署名と実印をもらいます。
- 夫の父母が2人とも健在か(父母がいなければ祖父母)
- 遺言書があるか
- 夫名義の預金・家・保険の一覧
- 義父母が取得を希望する財産があるか
実は、夫の両親には遺留分があります。妻と義父母が相続人なら、全体の遺留分は2分の1で、義父母の分はその3分の1、遺産の6分の1です。
夫が「全部を妻に」と遺言していても、義父母が求めればこの分はお金で渡すことになります。
遺産に土地がある、義父母が高齢で書類のやりとりに時間がかかりそう。そんな時は、相続税の申告まで税理士に頼むと手続きがまとまりやすくなります。
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両親がすでに亡くなっていて夫の兄弟が相続人になるケースは、兄弟が相続人になる順位と流れも参考になります。
よくある質問
夫の父だけが亡くなっていて母が健在な場合、夫の兄弟は相続人になりますか?
なりません。母が健在なら第2順位の母が相続人で、第3順位の兄弟姉妹には回りません。
義父母に相続放棄をしてもらえば、妻が全部を相続できますか?
夫の兄弟姉妹や甥姪がいると、放棄によって兄弟姉妹が相続人になります。妻に集めたい時は遺産分割の話し合いで決める方が確実性が高い方法です。
義父母が取得した分にも相続税はかかりますか?
課税遺産総額がある時はかかります。親は一親等の血族なので2割加算の対象ではありません。
- 夫の両親が健在なら、妻3分の2・義父母は2人で3分の1
- 父母がいなければ祖父母が相続人になり、夫の兄弟には回らない
- 義父母の相続放棄は、夫の兄弟を相続人にしてしまうことがある
- 妻は配偶者の税額軽減で0円になりやすいが、申告は要る
- 義父母には遺産の6分の1の遺留分がある




