相続税申告は兄弟別々でもいい?仲が悪いケースの進め方と負担割合

仲が悪い兄弟が相続税申告を別々に出すケースの進め方と負担割合を解説する記事のアイキャッチ

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親が亡くなったけれど、兄とは顔を合わせるのも気が重い。『相続税の申告って、兄弟で一緒に出さないといけないの?』と悩んでいる方も多いはずです。

結論から言うと、相続税の申告書は兄弟別々に出すこともできます。ただし、遺産の総額や評価がそろっていないと、どちらかの申告が問題になりやすいんです。この記事では、仲が悪いケースでの進め方と、誰がいくら払うかを見ていきます。

目次

兄弟別々に相続税申告をしても大丈夫?

このケースの結論

相続税法では、同じ人から財産を取得した人は申告書を共同して提出することが「できる」とされていて、別々に出すことも認められています。ただ、相続税の総額は遺産全体で計算するので、兄弟で遺産の総額や土地の評価額が違うと、税務署から問い合わせを受けやすくなります。別々に出す時も、財産の一覧と評価額だけはそろえておきましょう。

申告書の提出先は、相続人の住所地ではなく、亡くなった人の住所地を所轄する税務署です。期限は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内で、兄弟別々でも同じです。

進め方のケースごとに比べると、こうなります。

進め方のケース結論理由・注意
兄弟で1通の申告書を共同で出す手間もずれも少ない財産と評価額が1つにそろう
遺産分割は済み、申告書だけ別々に出す出せる財産の一覧と評価額をそろえておく
税理士を別々に頼み、評価額が食い違う問い合わせを受けやすい遺産の総額が変わると相続税の総額も変わる
遺産分割がまとまらない法定相続分で未分割申告分割見込書を出しておく
片方が期限内に申告しない出さなかった人に加算税出した人にも連帯納付の義務がある
兄弟で共同申告するか別々に申告するかで、手間とずれやすさがどう変わるかを分けたケース別の分岐表

相続税は誰が払う?兄弟の負担割合はどう決まる?

『相続税は長男がまとめて払うもの?』と思っている方もいますよね。実は、相続税は財産をもらった人が、それぞれ自分の分を払います。

払う割合は、法定相続分ではなく実際に取得した財産の割合で決まります。例えば、親が亡くなり子2人が相続人、遺産の課税価格が1億円のケースで比べます。

分け方のケース兄の取得額弟の取得額兄の納付税額弟の納付税額
法定相続分どおり半分ずつ5,000万円5,000万円385万円385万円
兄が7割・弟が3割7,000万円3,000万円539万円231万円

どちらも基礎控除は4,200万円、課税遺産総額は5,800万円で、相続税の総額は770万円です。総額は変わらず、取得した割合で分担が変わるわけです。

なので、兄弟別々に申告する時でも、遺産の総額が同じでなければ計算が合いません。兄が出した総額と弟が出した総額が違えば、どちらかが間違っていることになります。

仲が悪い兄弟は、どう進めればいい?

直接話すのがつらいなら、連絡の取り方を工夫するだけでも進めやすくなります。

仲が悪いケースの進め方
  1. 財産の一覧と評価額を、どちらか一方が作って共有する
  2. 一覧と評価額に、相手から異論がないかを書面やメールで確認する
  3. 遺産分割協議書を作る(まとまらなければ家庭裁判所の調停へ)
  4. 申告書は共同で出すか、同じ数字を使って別々に出す
  5. 各自が自分の納付税額を期限内に納める

「申告書、別々に出したいんだけど」
「いいよ。ただ、財産の一覧と評価額だけは同じものを使おう」

こんなふうに、数字だけは共通にしておくことが大事です。協議書の要不要は遺産分割協議書と相続税申告の関係で、家族名義の口座の確認は申告前に家族名義の預金を確認する方法も見ておきましょう。

もう1つ気をつけたいのが連帯納付の義務です。相続税法では、兄弟の誰かが相続税を納めない時、ほかの相続人も自分が受けた利益の額を上限として、代わりに納める責任を負うとされています(期限などによる例外もあります)。

『兄が払わなかったら、私が払うことになるの?』と心配になりますよね。上限はありますが、相手の納付状況はまったく無関係とは言えないので、期限前に納付したかを確認できる形にしておくと安心です。

兄弟で税理士を別々に頼む予定、土地の評価で意見が分かれそう、分割の話し合いが止まっている。こんなケースは、第三者の税理士に財産の一覧と評価をまとめてもらうと、兄弟の話し合いも進めやすくなります。

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よくある質問

相続税は相続人それぞれが払うのですか?

はい。相続税は財産を取得した人がそれぞれ、取得した割合に応じた自分の分を納めます。誰か1人がまとめて払う決まりはありません。

兄弟別々に申告すると、税務調査に入られやすくなりますか?

別々に出したこと自体で決まるわけではありません。ただ、遺産の総額や評価額が兄弟で違うと、税務署から確認の連絡が来やすくなります。

遺産分割がまとまらないまま期限が来たら、どうすればいいですか?

法定相続分で分けたと仮定して期限内に申告し、「申告期限後3年以内の分割見込書」を出しておきます。分割が決まった後に、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を受けて直せます。

まとめ

この記事の要点
  • 相続税の申告書は兄弟で共同でも別々でも出せる
  • 別々に出す時も、財産の一覧と評価額はそろえておく
  • 相続税は取得した財産の割合で、それぞれが自分の分を払う
  • 相続税の総額は分け方で変わらず、兄弟の分担だけが変わる
  • 誰かが払わない時は、ほかの相続人に受けた利益を上限とする連帯納付の義務がある
相続ケース案内

相続ケース案内 編集部

家族構成や財産の状況ごとに、相続・相続税がどうなるかを公的機関の公開情報をもとに解説しています。 公式サイト

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