リースバックは相続対策になる?親が住み続けたいケースで判断

リースバックが相続対策になるかを親が住み続けたいケースで判断する記事のアイキャッチ

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親が『家は売ってもいいけど、ここに住み続けたい』と言っている。リースバックなら住んだままお金にできるので、相続対策にもなりそうだと考える方も多いはずです。

結論から言うと、リースバックは相続税を減らす方法にはなりにくいです。ただ、遺産を分けやすくしたり、納税資金を用意したりする目的なら役に立つ場面もあるんです。この記事では、同居の子がいる家といない家に分けて判断していきます。

目次

リースバックで自宅を売ると、相続税は減る?

このケースの結論

父が一人で住む自宅(土地の路線価評価4,000万円・200㎡、建物500万円)と預金2,000万円、相続人は子2人のケースです。同居している子がいて小規模宅地等の特例が使える家なら、売らなければ課税価格は3,300万円で相続税は0円です。仮に5,000万円で売ってしまうと、課税価格は7,000万円になり、相続税の総額は320万円に増えます。

『家賃を払うなら、お金が減って相続税も減るんじゃない?』という見方もあります。ただ、家賃で減るのは長い時間をかけて少しずつです。

リースバックは、自宅を買い手に売って、そのまま賃貸で住み続ける方法です。家は現金に変わり、その後は家賃を払って住むことになります。

相続税の計算では、土地は路線価などで評価されます。売った時の代金は預金として額面どおりに評価されるので、売ると財産額が増えやすいんです。

さらに自宅の土地は、要件を満たせば小規模宅地等の特例で330㎡まで80%減額できます。売ってしまうと、この特例は使えなくなります。

同居の子がいる家といない家で、どう変わる?

売却代金を5,000万円と仮定し、売る時の税金や費用、売った後の家賃の支払いは考えずに比べます。

ケース売らない場合の課税価格売らない場合の総額売った場合の課税価格売った場合の総額
同居の子がいて小規模宅地等の特例が使える3,300万円0円(申告は必要)7,000万円320万円
子は別居で持ち家があり、特例が使えない6,500万円245万円7,000万円320万円
同居の子がいる家といない家で、リースバックで売った場合と売らない場合の相続税を比べたケース別の比較表

同居の子がいるケースでは、特例で土地が800万円の評価になっています。売らなければ基礎控除4,200万円の内に収まるので、相続税は0円です。ただし、特例を使って0円になる時は申告が必要です。

特例が使えないケースでも、路線価より高く売れれば財産額は増えます。売った後の家賃で預金が減っていく分を考えても、相続税が減るとは言い切れません。

『じゃあ、リースバックはやめたほうがいいの?』と思いますよね。ここが大事なところです。相続税だけで見るのではなく、親が何のためにお金が必要かで判断しておきましょう。

リースバックが向いているのはどんなケース?

相続税は増えることがあっても、リースバックで助かるケースはあります。

ケースリースバックの意味理由・注意
財産が自宅だけで、子2人で分けにくいある現金にしておくと遺産分割で分けやすい
相続税の納税資金が足りないある土地のままだと売るまで納税に回せない
親の生活費や介護費用が必要ある住み続けたまま資金を作れる
同居の子が実家を継ぎたい少ない家が残らず、小規模宅地等の特例も使えない
子に買い取ってもらって住み続けたい要注意親子間の売買は、マイホームの3,000万円特別控除の対象外

親がマイホームを売る時は、要件を満たせば譲渡所得から3,000万円を差し引ける特例があります(国税庁 No.3302)。親子や夫婦など特別の関係がある人に売った場合は対象外です。

リースバックを決める前に確かめること
  • 同居の子が小規模宅地等の特例を使える家かどうか
  • 売却代金と、その後に払う家賃の総額
  • 賃貸の契約期間と、いつまで住み続けられるか
  • 将来買い戻せる契約か、その時の価格
  • ほかの相続人が売ることに納得しているか

「家を売ったら、私は相続で何ももらえないの?」
「現金になれば、兄弟で分けやすくなるとも言えるよ」

現金になった後の対策は、預金5,000万円を持つ親の現金の相続税対策で試算しています。

自宅のほかに土地がある、同居の子が特例を使えるか分からない、売った場合と売らない場合の税金を比べたい。こんなケースは、売る前に税理士に試算してもらうと楽です。

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わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道

相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。

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よくある質問

リースバックで売った後に親が亡くなったら、賃貸契約はどうなりますか?

賃借人の立場は相続人に引き継がれます。住み続けるか解約するかは、相続人が契約の内容を見て決めることになります。

リースバックの売却代金に相続税はかかりますか?

亡くなった時に預金として残っていれば、相続財産として相続税の対象です。売った年には、利益が出ていれば親に譲渡所得の税金がかかることもあります。

自宅を子に贈与してから住み続けるのとどちらがよいですか?

贈与すると贈与税がかかり、小規模宅地等の特例も使えなくなります。どちらがよいかは財産全体で変わるので、税理士に比べてもらいましょう。

まとめ

この記事の要点
  • リースバックは自宅を現金に変えるので、相続税はかえって増えることがある
  • 同居の子がいる家では、売らなければ0円だった相続税が320万円になるケースもある
  • 売ると小規模宅地等の特例が使えなくなる
  • 遺産を分けやすくする・納税資金や生活費を作る目的なら役に立つ
  • 子に売るとマイホームの3,000万円特別控除は使えない
相続ケース案内

相続ケース案内 編集部

家族構成や財産の状況ごとに、相続・相続税がどうなるかを公的機関の公開情報をもとに解説しています。 公式サイト

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