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父を早くに亡くし、今度は祖父が亡くなった。叔父や叔母から『あなたも相続人だから書類を出してね』と言われて、何を用意すればいいか迷っている方もいるはずです。
結論から言うと、親が祖父母より先に亡くなっていれば、孫は親の立場を引き継いで相続人になります。これが代襲相続です。
この記事では、孫の取り分がどう決まるか、相続税で気をつける点、孫がそろえる戸籍が分かります。
親が先に亡くなっていたら、孫は祖父母の相続人になる?
例えば、父がすでに亡くなっていて、その後に祖父が亡くなったケースです。祖母も他界し、祖父の子が父と叔父の2人なら、叔父が2分の1、父の分の2分の1を孫が引き継ぎます。孫が2人なら、孫1人あたり4分の1です。
民法では、被相続人の子が相続の開始以前に亡くなっていた時、その子の子が代わりに相続人になると定めています(e-Gov法令検索 民法第887条)。
孫が受け取るのは、亡くなった親が受け取るはずだった分です。孫が何人いても、親の分を孫どうしで均等に分ける形なんです。
『孫だから、子より少ないのでは?』と思う方もいますよね。実は、親の分をそのまま引き継ぐので、孫であることを理由に減らされることはありません。
親の兄弟がいる・いないで、孫の取り分はどう変わる?
孫の取り分は、亡くなった親にきょうだいがいるか、祖父母の配偶者が健在かで変わります。主なケースを並べました。
| ケース | 孫1人あたりの法定相続分 | 理由・注意 |
|---|---|---|
| 祖母は他界・祖父の子は亡父だけ・孫2人 | 2分の1 | 祖父の遺産を孫2人で分ける |
| 祖母は他界・祖父の子は亡父と叔父・孫2人 | 4分の1 | 叔父2分の1、亡父の分を孫で分ける |
| 祖母が健在・祖父の子は亡父と叔父・孫1人 | 4分の1 | 祖母2分の1、残りを叔父と孫で分ける |
| 父が祖父の相続を放棄した後に亡くなった | なし | 放棄では代襲相続は起きない |

最後の行に注意しておきましょう。代襲相続が起きるのは、親が先に亡くなっていた場合や、相続欠格・廃除の場合です。親が相続放棄をしていた時は、孫は相続人になりません。
兄弟の一人が放棄した時の割合は兄弟の一人だけ相続放棄したケースで、相続人の範囲は法定相続人の家族図10パターンで確認できます。
代襲相続の孫は、相続税が2割増しになる?
相続税には、配偶者と一親等の血族以外が財産を取得すると税額が2割増しになるルールがあります。ただ、代襲相続人の孫はこの2割加算の対象外です。
一方、祖父母と養子縁組をした孫(孫養子)は、代襲相続人でなければ2割加算の対象になります。同じ孫でも立場で扱いが変わるんです。
例えば、祖母は他界していて、祖父の子は亡父だけ、孫2人が代襲相続するケースです。課税価格の合計は6,000万円で、数字は計算ツールで確かめた金額です。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 課税価格の合計 | 6,000万円 |
| 基礎控除(法定相続人2人) | 4,200万円 |
| 課税遺産総額 | 1,800万円 |
| 相続税の総額 | 180万円 |
| 孫1人あたりの納付税額(2割加算なし) | 90万円 |
孫が未成年なら、未成年者控除も使えます。18歳から相続時の年齢を引いた年数に10万円をかけた額です。
孫がそろえる戸籍は?
代襲相続では、祖父母の戸籍に加えて、亡くなった親の戸籍も必要になります。ここが普通の相続より手間がかかるところです。
裁判所の遺産分割調停の案内でも、被相続人の子で亡くなっている人がいる時は、その人の出生から死亡までの戸籍を求めています(裁判所 遺産分割調停)。
- 祖父(亡くなった人)の出生から死亡までのすべての戸籍
- 亡くなった親の出生から死亡までのすべての戸籍
- 孫自身の現在の戸籍謄本
- ほかの相続人の現在の戸籍謄本
2024年3月1日からは、本籍地以外の市区町村窓口でも、本人・配偶者・父母・子などの戸籍をまとめて請求できます。郵送や代理人では使えないので、窓口に出向いてみてください。
戸籍がそろったら、法務局で法定相続情報一覧図の写しを無料で出してもらえます。銀行や登記、相続税の申告で戸籍の束の代わりに使えるので便利です。
叔父や叔母と分け方を話すのは、気を使いますよね。
「父の分は、孫の私たちが引き継ぐと聞きました」
「そうだね。土地をどう評価するかで金額が変わるから、一度専門家に見てもらおうか」
土地がある、相続人が叔父叔母と孫で多い、という場合は、評価と申告をまとめて税理士に頼むと話が進めやすくなります。
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わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道
相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。
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よくある質問
孫が未成年の場合、遺産分割協議には誰が加わりますか?
未成年の孫は自分では協議に加われないので、法定代理人が関わります。親権者が同じ相続の相続人でもある場合は扱いが変わるので、家庭裁判所や専門家に確認しておきましょう。
祖父に借金が多い時、孫も放棄できますか?
できます。相続の開始を知った時から3か月以内に、家庭裁判所で相続放棄を申述します。孫が放棄した分は、ほかの相続人の取り分になります。
亡くなった親に代わって相続した孫は、遺留分もありますか?
あります。代襲相続人は親の立場を引き継ぐので、子と同じく遺留分があります。
まとめ
- 親が祖父母より先に亡くなっていれば、孫が代襲相続人になる
- 孫は親が受け取るはずだった分を、孫どうしで均等に分ける
- 親が相続放棄をしていた時は、孫は代襲しない
- 代襲相続の孫は、相続税の2割加算の対象外
- 戸籍は祖父母の分に加えて、亡くなった親の出生から死亡までが必要




