売れにくいリゾートマンションを相続した時の対処法|売る・持つ・相続放棄のケース別

売れにくいリゾートマンションを相続した時の対処法をケース別に解説する記事のアイキャッチ

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親が昔買ったリゾートマンション。誰も使っていないのに、毎月の管理費と修繕積立金の引き落としだけが続いている。相続したら、この負担がそのまま自分に来るのかと不安になりますよね。

結論から言うと、リゾートマンションを相続すると、管理費や修繕積立金を払う立場もそのまま引き継ぎます。売れにくい物件なら、ほかの財産とのバランスを見て、売る・持つ・相続放棄のどれにするかを3か月以内に考える必要があります。

この記事を読めば、自分の家族のケースではどれが合いそうか、それぞれ何に気をつければいいかが分かります。

目次

リゾートマンションを相続したら、何が負担になる?

このケースではこうなる

例えば、母が亡くなり、子1人が預貯金と温泉地のリゾートマンション1室を相続するケースです。相続すると、子はマンションの区分所有者になり、管理費・修繕積立金・固定資産税を払い続けることになります。母の代の滞納分があれば、それも引き継ぎます。相続放棄をするなら、相続の開始を知った時から3か月以内です。

リゾートマンションは、使わなくても毎月の支払いが止まらないところが、普通の土地とは違います。持っている限り、管理組合への支払いは続くんです。

『安くてもいいから、すぐ売ってしまえば?』と思いますよね。ただ、温泉地やスキー場の近くなど、場所によっては値段を大きく下げても買い手がつかない物件もあります。

まず確かめておきたいこと

相続した直後に確認すること
  • 毎月の管理費・修繕積立金の額と、引き落とし口座
  • 親の代の滞納がないか(管理会社に確認)
  • 固定資産税の納税通知書
  • 管理組合で大規模修繕や一時金の予定がないか
  • 同じマンションで、売りに出ている部屋がいくらで出ているか

最後の項目は、売れそうかどうかを知るヒントになります。同じ建物で長く売れ残っている部屋が多い時は、売るのに時間がかかると考えておきましょう。

預貯金とのバランスで、選び方が変わる

リゾートマンションをどうするかは、ほかにどれだけ財産があるかと、物件の売れやすさで決まってきます。

ケース向いている選択理由・注意
預貯金などがまとまってあり、物件も売れそう相続して売る売れるまでの管理費を預貯金から払える
預貯金などはあるが、物件がほとんど売れない相続して、値下げや引き取り先を探す預貯金まで手放す相続放棄は損になりやすい
財産はほとんどなく、物件だけが重い相続放棄を検討3か月以内に家庭裁判所へ申述する
借金があるかどうか分からない限定承認や期間の伸長も検討プラスの範囲でマイナスを引き継ぐ方法もある
預貯金の多さと物件の売れやすさで、売る・持つ・相続放棄のどれが合うかが変わることを示したケース別の分岐表

ここが大事なところです。リゾートマンションだけを相続放棄することはできません。放棄すると、預貯金や実家も含めて、すべての財産を手放すことになるんです。

「預金が少しあるんですが、マンションだけ放棄できますか?」
「放棄は全部か、何もしないかのどちらかです。預金の額と、マンションを持つ負担を比べて決めましょう」

こんなふうに、家庭裁判所に申述する前に、財産の全体を一度書き出してみると判断しやすくなります。

売るならどう進める?

相続して売る場合の、一般的な流れは次のとおりです。

相続したリゾートマンションを売るまでの進め方
  1. 遺産分割協議で、誰が相続するか決める
  2. 相続登記をする(取得を知った日から3年以内)
  3. 管理会社に名義の変更を届け、滞納がないかを確かめる
  4. 地元の不動産会社に査定を頼み、売り出す
  5. 売れた年の翌年に、譲渡所得の確定申告をする

買い手探しは、そのリゾート地に詳しい地元の不動産会社に頼むのが基本です。管理組合や管理会社が、同じ建物で部屋を探している人を知っていることもあります。

『値段を下げても売れなかったら?』という不安もありますよね。その場合は、持ち続ける間の管理費と、値下げ幅を比べて考えるのが現実的です。持つ年数が長くなるほど、払う管理費は増えていきます。

売った時の取得費と取得時期は、親から引き継ぎます。相続税を納めた人が、相続税の申告期限の翌日から3年以内に売ると、取得費加算の特例を使えることがあります。

国に引き取ってもらうことはできる?

相続した土地を国に引き取ってもらう相続土地国庫帰属制度は、建物がある土地は申請できません。マンションの1室は、この制度の対象にならないと考えておきましょう。

使い道のない土地なら手放す方法がほかにもあるので、原野や山林を手放す方法の比較も参考にしてみてください。

しばらく持ち続けるなら

すぐに売れない時は、売れるまで上手に持つ工夫も考えておきましょう。

  • 自分や家族が週末に使い、維持費を「使う費用」として割り切る
  • 管理規約で認められていれば、人に貸して管理費の足しにする
  • 定年後に移り住むなど、住まいとして使う

『自分の代で持つのはいいけれど、子どもにまで残したくない』という声もよく聞きます。持ち続けると、次の相続でまた同じ悩みが子の世代に回ってきます。売る時期の目安を家族で決めておくと、ずるずる持ち続けずに済みますよ。

相続放棄で手放す時の注意

相続放棄は、自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、亡くなった人の最後の住所地の家庭裁判所へ申述します。費用は申述人1人につき収入印紙800円と、連絡用の郵便切手、戸籍謄本などの取得費です。

放棄すると、初めから相続人でなかったことになり、次の順位の人が相続人になります。子が全員放棄すれば、親の兄弟姉妹などに相続の権利が移るので、親戚には早めに伝えておきましょう。

管理費を払ったり、部屋の家具を売ったりすると、相続を認めたとみなされて放棄できなくなることがあります。放棄を考えているうちは、財産に手を付けないのが安全です。

放棄したあとも、その時に実際に使っている財産は、次の相続人などに引き渡すまで保存する義務があります(2023年4月1日施行の改正)。使っていなかったリゾートマンションなら、負担は大きくないことが多いです。

相続税の評価と申告はどうなる?

リゾートマンションも相続財産に入り、相続税の計算では土地(敷地の持分)と建物を評価します。区分所有マンションの評価は、2024年1月1日以降の相続から新しい評価方法が使われています。リゾート物件が対象になるかを含め、個別の判断は税理士に確認してみてください。

相続税がかかるかは、まず基礎控除と比べます。基礎控除は3,000万円に、600万円×法定相続人の数を足した金額です。人数ごとの金額は基礎控除の早見表で確認できます。

実家や預貯金と合わせて基礎控除を超えそう、売るか持つか放棄するかを税金面からも比べたい。そんなケースは、相続全体の見通しを税理士に相談しておくと判断が早くなります。

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わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道

相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。

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ほかの不動産も含めた進め方は、不動産を相続したら何から始める?ケース別にやることで見ています。

よくある質問

リゾートマンションだけを相続放棄できますか?

できません。相続放棄は、預貯金や実家を含めたすべての財産を手放す手続きです。リゾートマンションだけを手放したい時は、相続してから売る方法を考えましょう。

親が滞納していた管理費は払わないといけませんか?

相続すると、親の代の滞納分も借金と同じく相続人が引き継ぎます。相続放棄をすれば払う必要はありませんが、ほかの財産も手放すことになります。

相続放棄するか決められないうちに3か月が過ぎそうです。

家庭裁判所に熟慮期間を延ばす申立てができます。財産の調べがつかない時は、期限の前に申し立てておきましょう。

まとめ

この記事の要点
  • 相続すると、管理費・修繕積立金・固定資産税を払う立場も引き継ぐ
  • 親の代の滞納分も、相続すれば相続人が負担する
  • 預貯金などがあるなら相続して売る、財産が少なく負担だけなら相続放棄も検討
  • 相続放棄は3か月以内・全財産が対象で、マンションだけは放棄できない
  • 国庫帰属制度は建物がある土地には使えないため、マンションは対象外
相続ケース案内

相続ケース案内 編集部

家族構成や財産の状況ごとに、相続・相続税がどうなるかを公的機関の公開情報をもとに解説しています。 公式サイト

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