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話し合いを何度重ねても、遺産の分け方がまとまらない。『もう裁判所に頼むしかないのかな』と考え始めた方も多いはずです。
結論から言うと、遺産分割調停は申立書と遺産目録、戸籍などの添付書類をそろえれば、弁護士に頼まず自分で申し立てることもできます。この記事では、家族の状況ごとに申立書の書き方がどう変わるかを比べます。
兄弟の1人と話がまとまらない時、申立書に何を書く?
父母がすでに亡くなり、長男・長女・次男の3人で実家と預金を分けるのに、長男だけが話し合いに応じないケースなら、次男が申立人になり、長男と長女の2人を相手方として書きます。調停は相続人全員が当事者になるので、話がまとまっている長女も相手方に入ります。
ここが大事なところです。調停では相続人全員がそろう必要があるので、もめていない人も相手方の欄に書くんです。
『長女とはもう合意しているのに、相手方にするのは気が引ける』と思いますよね。ただ、相手方は「争う相手」という意味ではなく、手続きの当事者という意味です。事前に一言伝えておくと、書類が届いた時に驚かせずに済みます。
「お姉ちゃんにも裁判所から書類が届くの?」
「届くよ。全員そろわないと調停が進まないんだ」
申立書の主な欄は次のとおりです。
- 申立人と相手方全員の住所・氏名・生年月日・被相続人との続柄
- 被相続人の最後の住所・氏名・死亡日
- 申立ての趣旨(遺産の分割の調停を求める)
- 申立ての理由(遺言の有無、話し合いが成立しない理由など)
- 特別受益や生前の贈与があると考えるかどうか
申立ての理由は長く書かなくて大丈夫です。「長男が話し合いに応じず、協議が成立しない」のように、事実を短く書いてみてください。
遺産目録はどう書けばいい?
遺産目録は、分けたい財産を種類ごとに書き出す別紙です。土地・建物・預貯金などに分けて、相手方が見ても財産を特定できるように書きます。
| 財産の種類 | 書く内容 | 裏づけの書類 |
|---|---|---|
| 土地 | 所在・地番・地目・地積 | 不動産登記事項証明書、固定資産評価証明書 |
| 建物 | 所在・家屋番号・種類・構造・床面積 | 不動産登記事項証明書、固定資産評価証明書 |
| 預貯金 | 金融機関名・支店名・種類・口座番号・残高 | 預貯金の残高証明書、通帳の写し |
土地は住所ではなく、登記事項証明書の地番で書くのがポイントです。預金の残高は、手元にある最新の資料の額と、その日付を書いておくと伝わりやすくなります。

添付書類と費用は何がいる?
裁判所の案内では、標準的な添付書類は次のとおりです。
- 申立書と、相手方の人数分の写し
- 事情説明書、進行に関する照会回答書、送達場所等届出書
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本一式
- 相続人全員の戸籍謄本、住民票または戸籍附票
- 不動産登記事項証明書、固定資産評価証明書、預貯金の残高証明書など
費用は、被相続人1人につき収入印紙1,200円分と、連絡用の郵便切手です。切手の額は裁判所ごとに違うので、出す前に確認しておきましょう。
申立先は、相手方のうち1人の住所地の家庭裁判所か、当事者が合意で決めた家庭裁判所です。ケースによって変わるので、比べてみます。
| ケース | 申立人 | 相手方 | 申立先 |
|---|---|---|---|
| 長男が応じない・3人とも同じ県 | 次男 | 長男・長女 | 長男か長女の住所地の家庭裁判所 |
| 相手方の長男が遠方に住む | 次男 | 長男・長女 | 長女が近くに住むなら、長女の住所地も選べる |
| 全員が合意した裁判所がある | 次男 | 長男・長女 | 合意で決めた家庭裁判所 |
戸籍の束を何部も用意するのが大変なら、法定相続情報一覧図の写しが使えるかを裁判所に確認してみてください。取り方は法定相続情報一覧図を取るケースで見られます。
調停で話がまとまらなければ、審判に移ります。また、相続開始から10年を過ぎると特別受益や寄与分を主張できなくなり、原則として法定相続分で分けることになります。生前の援助に差がある家は、早めに動いておきましょう。
遺産に土地があって評価で意見が分かれている、相続税の申告期限が近い、相続人が多い。こんなケースは、調停と並行して相続税の申告を進める必要があります。分割が決まらないまま期限が来る時の申告も含めて、専門家に相談しておくと安心です。
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よくある質問
調停中でも相続税の申告期限は延びませんか?
延びません。期限内に分割が決まらない時は、法定相続分で仮に申告し、申告期限後3年以内の分割見込書を出しておくと、分割後に配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を受けられます。
申立書の書式はどこで手に入りますか?
家庭裁判所の窓口や裁判所のホームページで手に入ります。記入例も一緒に確認しておくと書きやすくなります。
相手方の住所が分からない時は?
戸籍附票を取ると、今の住所が分かることがあります。会ったことのない相続人がいる時は、先に手紙で連絡しておく方法もあります。
まとめ
- 調停は相続人全員が当事者なので、合意している人も相手方に書く
- 遺産目録は土地・建物・預貯金に分け、土地は地番で書く
- 費用は被相続人1人につき収入印紙1,200円分と郵便切手
- 申立先は相手方の1人の住所地か、合意で決めた家庭裁判所
- 相続税の申告期限は調停中も延びない
会ったことのない相続人がいる時は、最初に送る手紙の文例も参考にしてみてください。




