相続登記の登録免許税を計算してみる|土地と建物がある家の例

相続登記の登録免許税を、土地と建物がある家の例で計算する記事のアイキャッチ

当サイトは国税庁・法務省・裁判所などの公開情報をもとに編集部が執筆しています。記事内のサービス紹介には広告を含みます。

実家の相続登記を自分でやろうと思ったら、『登録免許税っていくら払えばいいの?』で手が止まっていませんか。

結論から言うと、固定資産税の通知書にある「価格(評価額)」を合計し、1,000円未満を切り捨ててから0.4%をかけます。この記事では、土地と建物がある家を例に、計算の手順をそのままなぞっていきます。

目次

土地と建物がある実家なら、登録免許税はいくら?

このケースの結論

土地の価格18,456,789円・建物の価格4,321,500円の実家を、1枚の申請書で相続登記するケース。合計22,778,289円の1,000円未満を切り捨てて22,778,000円、これに0.4%をかけた91,112円の100円未満を切り捨てて、登録免許税は91,100円です。

相続登記の登録免許税は「課税標準 × 税率」で計算します。課税標準は、市区町村が管理する固定資産課税台帳の価格です。税率は相続の場合1,000分の4、つまり0.4%です。

ここで迷いやすいのが、どの数字を使うかなんです。法務局の案内では、固定資産課税明細書の「価格」または「評価額」を使い、「固定資産税課税標準額」ではないとされています(法務局 登録免許税はどのように計算するのですか?)。

計算の手順を順番に見てみる

計算は4つの段階です。

登録免許税の計算手順
  1. 固定資産課税明細書で、土地と建物の「価格(評価額)」を確認する
  2. 1枚の申請書で登記する不動産の価格を合計する
  3. 合計の1,000円未満を切り捨てて課税標準にする
  4. 課税標準に0.4%をかけ、100円未満を切り捨てる
計算の段階都市部の実家のケース
土地の価格18,456,789円
建物の価格4,321,500円
価格の合計22,778,289円
課税標準(1,000円未満切り捨て)22,778,000円
22,778,000円 × 0.4%91,112円
登録免許税(100円未満切り捨て)91,100円
土地18,456,789円と建物4,321,500円の価格を合計し、端数を切り捨てて0.4%をかけ、登録免許税91,100円になるまでを段組みにした計算シート

複数の不動産を1枚の申請書で出す時は、それぞれを切り捨てるのではなく、合計してから切り捨てます。法務局の計算例も、土地2筆の価格を合計してから1,000円未満を切り捨てています。

『端数の処理だけで本当に合ってるか不安…』という方も多いはずです。計算した額が1,000円未満になる時は、1,000円を納めます。

家の場所や中身で、登録免許税はどう変わる?

同じ0.4%でも、不動産の中身によって結果は変わります。3つのケースで比べてみます。

ケース価格登録免許税注意
都市部の実家(土地と建物)合計22,778,289円91,100円合計してから端数を切り捨てる
地方の実家(土地3,250,400円・建物856,300円)合計4,106,700円16,400円課税標準は4,106,000円
古い建物だけ(価格200,000円)200,000円1,000円計算額800円は1,000円未満なので1,000円

地方の実家に、価格820,000円の山林もついていたとします。相続による土地の登記で、課税標準となる価格が100万円以下なら、登録免許税がかからない措置があります(国税庁 No.7191 登録免許税の税額表)。

この措置は期限付きです。使える期間は改正されることがあるので、申請する時に国税庁や法務局で最新の内容を確認してください。

もうひとつ、相続で土地を取得した人が、登記をしないまま亡くなった場合の免税措置もあります。祖父名義のままの土地を、父を飛ばさずに一度父名義にする登記などが当てはまります。

「山林は100万円以下だから、登記しなくていいの?」
「税金がかからないだけで、相続登記はしないといけないよ」

登録免許税のほかに気をつけたいことは?

相続登記は、2024年4月1日から義務になりました。相続で不動産を取得したと知った日から3年以内に登記し、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料があります。

戸籍の束を何度も出すのが大変なら、法務局の法定相続情報証明制度が便利です。一覧図の写しは無料で交付されます。

登録免許税は登記の時の税金で、相続税とは別のものです。相続税がかかるかどうかは、基礎控除の早見表で人数から確認してみてください。家族の取り分ごとの相続税は按分割合の計算例で計算できます。

不動産が複数の市区町村にある、相続人が多く話し合いがまとまらない、相続税の申告も必要そう。こんなケースは、登記は司法書士、相続税は税理士にまとめて相談すると楽です。

税理士ドットコム

わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道

相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。

紹介料無料税理士ドットコムで相続に強い税理士を紹介してもらう

(税理士ドットコムの紹介ページに移動します・24時間365日受付)

よくある質問

登録免許税の計算には、固定資産税の課税標準額を使いますか?

使いません。固定資産課税明細書の「価格」または「評価額」を使います。課税標準額は固定資産税の計算用の金額です。

価格が分からない時はどうすればいいですか?

明細書をなくした時は、市区町村役場で発行する証明書で確認できます。価格がない不動産は、登記所が認定した価額を使うので、登記官に問い合わせてみてください。

相続税がかからない家でも、登録免許税はかかりますか?

かかります。相続税は遺産の額と基礎控除で決まり、登録免許税は登記する不動産の価格で決まる別の税金です。免税措置に当てはまる土地だけが、登録免許税なしで登記できます。

まとめ

この記事の要点
  • 相続登記の登録免許税は、固定資産課税台帳の価格 × 0.4%
  • 1枚の申請書の価格を合計し、1,000円未満を切り捨ててから計算する
  • 計算額は100円未満を切り捨て、1,000円未満なら1,000円
  • 価格100万円以下の土地などに期限付きの免税措置がある
相続ケース案内

相続ケース案内 編集部

家族構成や財産の状況ごとに、相続・相続税がどうなるかを公的機関の公開情報をもとに解説しています。 公式サイト

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次