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母が再婚して、子どもの頃から継父と一緒に暮らしてきた。その継父が亡くなった時、『自分にも相続の権利はあるのかな』と気になりますよね。
結論から言うと、継父と養子縁組をしているかどうかで答えが分かれます。この記事では、母が存命かどうか、継父に実の子がいるかどうかで、遺産の行き先を比べていきます。
継父の遺産は、養子縁組がなくても相続できる?
継父と養子縁組をしていれば、実子と同じ相続人になり、取り分も実子と同じです。養子縁組をしていなければ、何年一緒に暮らしても継父の相続人にはなりません。その場合でも、母が継父の遺産を相続すれば、母の相続の時に受け継ぐ道があります。
『戸籍を見ないと、養子になっているか分からない』という方も多いはずです。
母の再婚の時に、子どもも一緒に養子縁組の届を出していることがあります。まずは自分の戸籍で、継父との養子縁組の記載があるかを確かめてみてください。
| ケース | 継父の相続人 | 自分の取り分 | 理由・注意 |
|---|---|---|---|
| 養子縁組あり、母は存命 | 母と自分(と継父の実子) | 子の取り分を実子と均等 | 養子は実子と同じ扱い |
| 養子縁組なし、母は存命 | 母と継父の実子 | なし | 母が相続した分は、母の相続で受け継ぐ道がある |
| 養子縁組なし、母は先に他界、継父に実子なし | 継父の親か兄弟姉妹 | なし | 母を通じて受け継ぐ道もなくなる |
| 養子縁組なし、遺言で自分に遺贈 | 遺言どおり | 遺言で決めた分 | 相続税は2割加算 |

特に気をつけたいのは、母が継父より先に亡くなっているケースです。養子縁組がなければ、継父の遺産は継父の親や兄弟姉妹に行き、自分は何も受け取れません。
養子縁組の有無で、相続税はいくら違う?
例えば、継父の課税価格の合計が8,000万円で、母が存命、継父に前の結婚で生まれた子が1人いるケースで比べてみます。法定相続分どおりに分けた前提です。
| 項目 | 養子縁組なし(母と継父の実子) | 養子縁組あり(母と継父の実子と自分) |
|---|---|---|
| 法定相続人 | 2人 | 3人 |
| 基礎控除 | 4,200万円 | 4,800万円 |
| 相続税の総額 | 470万円 | 350万円 |
| 母(配偶者の税額軽減) | 0円(4,000万円を取得) | 0円(4,000万円を取得) |
| 継父の実子 | 235万円(4,000万円を取得) | 87万5,000円(2,000万円を取得) |
| 自分 | 0円(取得なし) | 87万5,000円(2,000万円を取得) |
養子縁組があると、相続人が1人増えて基礎控除も600万円増えます。ただし、継父に実子がいる場合、基礎控除の人数に入れられる養子は1人までです。
母の税額は0円でも、配偶者の税額軽減を使うには申告が必要なので注意しておきましょう。
養子縁組をすると、実の父との関係はどうなる?
『継父の養子になったら、実の父の相続はもらえなくなる?』と心配になりますよね。
通常の養子縁組なら、実の父との親子関係もそのまま残ります。つまり、実の父と継父の両方の相続人になるんです。
「お父さんの方の相続も、関係あるってこと?」
「そう。養子になっても、実のお父さんの子どもであることは変わらないよ」
実の父が再婚していれば、その相続でも自分は相続人の1人です。疎遠になっている場合の動き方は、絶縁した親が亡くなった時の相続も参考にしてみてください。
養子縁組をしていない場合に、受け取る方法は?
継父が亡くなる前なら、まだ準備できることがあります。
- 継父が生きているうちに養子縁組をする
- 継父に遺言を書いてもらい、遺贈を受ける(相続税は2割加算)
- 生前に贈与を受ける(受け取る人ごとに年110万円までは贈与税がかからない)
- 母が継父の遺産を相続し、母の相続の時に受け継ぐ
継父の介護を続けてきた場合は、相続人でない親族として特別寄与料を請求できる余地があります。期限は、相続の開始と相続人を知った時から6か月、相続開始から1年以内です。
『母がもらった分が、いずれ自分に来るならそれでいい』と考える方もいますよね。
例えば、先ほどのケースで母が4,000万円を相続したとします。母が亡くなった時にその財産が残っていれば、自分は母の子として相続人になります。
ただ、母の相続では配偶者の税額軽減が使えません。継父の相続で母が多く取るほど、母の相続の時の税金が重くなりやすい点は知っておきましょう。
母を通じて受け継ぐ方法は、母と継父のどちらが先に亡くなるかで結果が大きく変わります。継父に実子がいる、土地がある、といったケースは、税理士に二次相続まで含めて試算してもらうと安心です。
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母ではなく父が再婚していたケースは、継母が亡くなった時の相続で見ています。
よくある質問
継父と同じ名字になっていれば、養子縁組をしたことになりますか?
なりません。名字が同じでも、養子縁組の届を出していなければ継父の相続人ではありません。戸籍で確かめてみてください。
継父が亡くなった後に養子縁組をすることはできますか?
亡くなった後に養子縁組をして相続人になることはできません。考えるなら継父が元気なうちに話し合っておきましょう。
継父の実子と自分の取り分は同じですか?
養子縁組をしていれば、実子と養子の相続分は同じです。
まとめ
- 継父と養子縁組をしていれば、実子と同じ相続人になる
- 養子縁組がなければ、継父の相続人にはならない
- 母が先に亡くなっていると、母を通じて受け継ぐ道もなくなる
- 養子になっても、実の父の相続人であることは変わらない




