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アパートや貸しビルを持つ親から『法人を作ると相続税が減るらしい』と聞いて、本当なのか気になっている方も多いはずです。
結論から言うと、法人を作っただけで相続税が減るわけではありません。効いてくるのは、家賃収入が親の財産として貯まり続けるのを止められるケースです。この記事では、不動産オーナーの家を例に、法人化で相続税がどれだけ変わるかを試算します。
家賃が毎年貯まる不動産オーナーなら、法人化で相続税は変わる?
財産3億円で子2人が相続する親が、家賃の手取りを毎年1,000万円ずつ貯めていくと、10年後の相続税は1億920万円です。家賃を法人で受け取り、役員報酬として家族に分けて親の財産を3億円のまま保てれば、相続税は6,920万円で、差は4,000万円になります。
ここでの法人は、親の不動産を管理する会社、いわゆる資産管理会社のことです。
ポイントは、家賃の受け取り手が変わることなんです。個人で持っていれば、家賃はそのまま親の預金に積み上がり、相続財産が毎年増えていきます。
法人が家賃を受け取るようにすると、そのお金は法人のものになります。そこから働いている子や配偶者に役員報酬を払えば、収入が家族に分かれて、親の財産は増えにくくなります。
試算の前提は、課税価格の合計3億円、相続人は子2人、遺産は半分ずつ分ける形です。
| 計算の流れ | 法人化しない(10年で1億円増える) | 法人化して親の財産を保つ |
|---|---|---|
| 課税価格の合計 | 4億円 | 3億円 |
| 基礎控除(相続人2人) | 4,200万円 | 4,200万円 |
| 課税遺産総額 | 3億5,800万円 | 2億5,800万円 |
| 相続税の総額 | 1億920万円 | 6,920万円 |
| 子1人あたりの納付額 | 5,460万円 | 3,460万円 |

ただ、この差は「家賃が親の手元に残らない」ことで生まれています。親が法人の株を全部持っていて、利益を法人に貯めたままだと話が変わります。
法人化しても相続税が減らないのはどんなケース?
実は、法人そのものに相続税はかかりません。かわりに、親が持っている法人の株式が相続財産になります。
上場していない会社の株は、類似業種比準方式や純資産価額方式などで評価します。法人に利益が貯まれば、その分だけ株の評価も上がりやすいんです。
『じゃあ、うちも法人を作れば得なの?』と思うかもしれませんね。ケースごとに分けると、こうなります。
| ケース | 結論 | 理由・注意 |
|---|---|---|
| 家賃収入が多く、手取りが毎年貯まっている | 効果が出やすい | 親の財産の増加を止められる。株を子が持つ形にすると効きやすい |
| 法人を作ったが、株は親が全部持ち、報酬も出していない | 効果は小さい | 貯まった利益が株の評価に乗り、結局は相続財産になる |
| 財産が基礎控除に近く、家賃収入も少ない | 向かない | 会社の設立・決算・申告の手間と費用が毎年かかる |
例えば、財産が4,800万円前後で配偶者と子2人が相続する家なら、基礎控除は4,800万円です。もともと相続税がほぼかからないので、法人の維持費のほうが重くなりがちです。
家賃が何年分貯まるかで効果が変わるので、まずは今の財産で相続税がいくらかを把握しておきましょう。人数ごとの基礎控除は相続人1人〜5人のケース別早見表で確認できます。
法人化のデメリットと、始める前に確認したいこと
法人化には、相続税とは別のコストがかかります。ここが大事なところです。
建物を個人から法人へ移すと、売った親に譲渡所得の税金がかかることがあります。法人側にも登記の登録免許税や不動産取得税がかかります。
また、建物だけ法人に移して土地を親が持ち続ける形にすると、土地の評価や小規模宅地等の特例の使い方も変わってきます。
「法人にすれば相続税が下がるって聞いたけど」
「家賃の流れを変えないと効かないみたい。移す時の税金もかかるって」
- 家賃の手取りが毎年どれくらい親の預金に貯まっているか
- 役員報酬を払える家族(実際に管理の仕事をする人)がいるか
- 法人の株を誰が持つ形にするか
- 建物を移す時の譲渡所得・登録免許税・不動産取得税の見込み
- 毎年の決算・申告を誰が担うか
株を子に持たせる方法として、生前贈与を組み合わせる家もあります。贈与の選び方は相続時精算課税制度を使うと得する家のケースを参考にしてみてください。
法人化は、設立の手続きより「家賃・株・報酬をどう組むか」で効果が決まります。賃貸物件が複数ある、相続人が複数いる、建物を移す税金が気になる。こんなケースは、試算から税理士に頼むと判断が早くなります。
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わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道
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よくある質問
法人を作れば、法人の財産には相続税がかからないのですか?
法人自体に相続税はかかりません。ただし、親が持つ法人の株式は相続財産になり、法人に利益や財産が貯まるほど株の評価も上がりやすくなります。
資産管理会社の株は、どうやって評価しますか?
上場していない会社の株なので、類似業種比準方式・純資産価額方式・配当還元方式を、会社の規模や持ち方などの要件で使い分けます。どの方式になるかは税理士に確認してみてください。
土地も一緒に法人へ移したほうがいいですか?
土地を移すと、売った親の譲渡所得や法人側の登録免許税・不動産取得税が大きくなりやすいです。小規模宅地等の特例の使い方も変わるので、要件を満たすかは税理士に確認しておきましょう。
まとめ
- 法人を作っただけでは相続税は減らない。効くのは家賃が親の財産に貯まるのを止められるケース
- 財産3億円・子2人で家賃が10年で1億円貯まる例では、相続税の差は4,000万円
- 法人自体に相続税はかからないが、親が持つ株式は相続財産になる
- 株を親が全部持ち利益を貯めたままだと、効果は小さい
- 建物を移す時の譲渡所得・登録免許税・不動産取得税と、毎年の維持の手間も考える




