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親の借金を理由に、子どもたちが相続放棄を考えている。そんな時に気になるのが『自分たちが放棄したら、次は誰に回るの?』ですよね。
結論から言うと、相続放棄をすると、相続権は子、親や祖父母、兄弟姉妹の順に次の人へ移ります。この記事では、家族構成ごとに相続権がどこへ動くかを、家系図とケース表で追っていきます。
子どもが相続放棄したら、次は誰が相続人?
例えば、父が亡くなり、母と子2人が相続人になったケースです。子2人がそろって相続放棄すると、母はそのまま相続人に残り、父の両親(いなければ祖父母)が新しく相続人になります。父の両親や祖父母がすでに亡くなっていれば、父の兄弟姉妹に回ります。
相続人になる順番は、民法で決まっています。配偶者は順位とは別枠で、いつも相続人です。
| 順位 | 相続人になる人 | 亡くなっている時 |
|---|---|---|
| 常に | 配偶者 | 代わりはいない |
| 第1順位 | 子 | 孫が代わりに相続する |
| 第2順位 | 父母・祖父母(直系尊属) | 親が2人とも亡くなっていれば祖父母 |
| 第3順位 | 兄弟姉妹 | 甥・姪が代わりに相続する |
ここで大事なところです。前の順位に1人でも相続人が残っていれば、次の順位には回りません。
子が2人いて1人だけ放棄した場合は、もう1人の子が相続人のままです。親や兄弟に相続権が移ることはありません。

子が放棄しても孫には回らないって本当?
『子が放棄したら、その子ども(孫)が代わりに相続するのでは?』と心配する方も多いはずです。
実は、相続放棄をした人の子には、相続権は回りません。放棄した人は「初めから相続人でなかった」ことになるので、孫が代わりに相続する理由がなくなるんです。
孫が代わりに相続するのは、子が親より先に亡くなっていた時などに限られます。
「長男が放棄したら、長男の息子が借金を背負うの?」
「いいえ。放棄なら孫には行かないよ。行くのは親や兄弟の側なんだ」
ただ、ここで安心しきるのは早いです。孫に行かない分、相続権は父母や兄弟姉妹へ上がっていきます。
家族構成で次の相続人はこう変わる
同じ「子が放棄した」でも、家族構成によって次の相続人はまったく違います。代表的なケースを並べます。
| ケース | 放棄した人 | 次に相続人になる人 | 注意 |
|---|---|---|---|
| 1 妻と子2人 | 子2人 | 妻と、夫の父母(いなければ祖父母) | 妻は放棄しない限り残る |
| 2 妻と子2人、夫の親はすでにいない | 子2人 | 妻と、夫の兄弟姉妹 | 兄弟が亡くなっていれば甥姪 |
| 3 妻と子2人 | 子1人だけ | 妻と、残った子1人 | 親や兄弟には回らない |
| 4 独身で子なし、親が健在 | 親 | 兄弟姉妹(亡くなっていれば甥姪) | 兄弟が全員放棄すると相続人がいなくなる |
| 5 妻と子2人 | 妻と子2人の全員 | 夫の父母、次に兄弟姉妹 | 家族全員の放棄でも親族に回る |
ケース1とケース2の違いは、亡くなった人の親が生きているかどうかだけです。それだけで、次に連絡が行く相手が変わります。
ケース4のように独身で子がいない人の場合、最初から親が相続人です。親が放棄すれば、すぐ兄弟姉妹の番になります。
ケース5は見落としやすいところです。『家族全員で放棄すれば、もう誰も関係ないよね』と思いがちですが、相続権は夫の親や兄弟姉妹に移ります。
妻と子が放棄したのに、夫の兄が借金の督促を受けて驚く。こうした行き違いは、事前の一言でかなり防げます!
子全員と親まで放棄した後の流れは、兄弟に借金が回るケース別の流れでさらに詳しく追っています。
配偶者は相続放棄できない?
『妻は常に相続人なら、放棄できないの?』と聞かれることがあります。
結論から言うと、配偶者も相続放棄できます。ただし、配偶者が放棄しても順位は動きません。子がいれば子だけが相続人になります。
配偶者が残っている時は、取り分の割合が変わる点に注意しておきましょう。
| 一緒に相続する人 | 配偶者の取り分 | 相手の取り分 |
|---|---|---|
| 子 | 2分の1 | 2分の1 |
| 父母・祖父母 | 3分の2 | 3分の1 |
| 兄弟姉妹 | 4分の3 | 4分の1 |
子が全員放棄すると、妻の取り分は2分の1から3分の2に増えます。プラスの財産だけでなく、借金の負担割合も同じように増えるんです。
相続放棄はどこまで続く?何親等まで?
相続放棄の連鎖が止まるのは、兄弟姉妹の子である甥・姪までです。
| 相続人になりうる人 | 親等 |
|---|---|
| 子・父母 | 1親等 |
| 孫・祖父母・兄弟姉妹 | 2親等 |
| 甥・姪 | 3親等 |
甥姪の子には代わりの相続は起きません。おじ・おば、いとこも相続人にはなりません。
第3順位まで全員が放棄すると、相続人がいない状態になります。その場合、家庭裁判所が選ぶ相続財産清算人が財産を整理することがあります。
例えば、独身の兄が借金を残して亡くなり、親はすでにいないケースです。弟と妹が放棄すると、亡くなった姉の子(甥)がいれば、その甥が相続人になります。甥まで放棄すれば、そこで連鎖は止まります。
次の順位の人には、いつ・どう伝える?
次の順位の人の3か月は、「自分が相続人になったと知った時」から数えます。前の順位の人が放棄しただけでは、本人が知らないまま時間が過ぎていくことはありません。
ただ、家庭裁判所から次順位の人へ自動で連絡が行くわけではありません。債権者からの督促で初めて知る、という形になりがちです。
「放棄したこと、叔父さんに言っておいた方がいい?」
「言っておこう。知らないまま督促状が届いたら、もっと驚かせちゃうからね」
- 自分の相続放棄が受理されたら、相続放棄申述受理通知書を手元に保管する
- 家系図を書き、次に相続人になる人(親・兄弟姉妹・甥姪)を洗い出す
- 亡くなったこと、自分が放棄したこと、分かっている借金と財産を手紙などで伝える
- 必要なら、受理証明書の取り方や申述先の家庭裁判所を教える
- 次順位の人も放棄するなら、その知った時から3か月以内に申述してもらう
放棄にかかる費用は、申述人1人につき収入印紙800円と連絡用の郵便切手です。家族が次々に放棄すると、その人数分かかります。自分でやるか専門家に頼むかは、相続放棄の費用のケース別比較を参考にしてみてください。
相続税の計算はどうなる?
相続放棄をした人も、相続税の基礎控除の人数には数えます。基礎控除は放棄がなかった場合と同じ人数で計算します。
一方で、兄弟姉妹や甥姪が財産を取得すると、相続税が2割加算されます。子が放棄して兄弟姉妹が相続するケースでは、税額の出し方が変わるので注意しておきましょう。
子は放棄するけれど妻は残る。財産も借金もそれなりにあり、兄弟姉妹が相続人に加わりそう。こうしたケースは、相続税に詳しい税理士に財産の全体を見てもらうと、誰がどれだけ負担するかを早めにつかめます。
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よくある質問
子どもが相続放棄したら、孫が相続人になりますか?
なりません。相続放棄をした人は初めから相続人でなかったことになるため、その子である孫には相続権が回りません。次は亡くなった人の父母や祖父母、いなければ兄弟姉妹が相続人になります。
兄弟の1人だけが相続放棄したら、親に相続権は移りますか?
移りません。同じ順位の相続人が1人でも残っていれば、次の順位には回らず、残った人が相続人になります。
相続放棄はどこまでの親族に続きますか?
兄弟姉妹の子である甥・姪までです。甥姪まで全員が放棄すれば、相続人がいない状態になり、家庭裁判所が選ぶ相続財産清算人が財産を整理することがあります。
まとめ
- 相続権は子、父母や祖父母、兄弟姉妹の順に移る。配偶者は順位とは別枠
- 同じ順位に1人でも残っていれば、次の順位には回らない
- 放棄した人の子(孫)には相続権は回らない
- 連鎖は甥・姪まで。おじ・おば、いとこは相続人にならない
- 次の順位の人の3か月は、相続人になったと知った時から数える。早めに連絡しておく
- 放棄した人も基礎控除の人数に数える。兄弟姉妹や甥姪の取得は2割加算




