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父の借金を理由に、子どもたちで相続放棄をすることにした。そこでふと『叔父さんたちに借金が行くって本当?』と気になった方も多いですよね。
結論から言うと、子が全員放棄し、父母などもいなければ、亡くなった人の兄弟姉妹が相続人になります。兄弟姉妹が亡くなっていれば、その子である甥姪に回ります。
この記事では、子1人だけ・子全員・親も放棄したケースに分けて、借金がどこまで回るのかと、家族への伝え方を見ていきます。
わが家の放棄で、兄弟や甥姪まで回る?
例えば、父が亡くなり、母と子2人が相続人になったケースです。子が2人とも相続放棄し、父の両親がすでに亡くなっていれば、母と父の兄弟姉妹が相続人になります。母は放棄しなければ相続人のままで、父の兄弟姉妹も借金を避けたいなら、それぞれが相続放棄の手続きをします。
相続人には順位があります。配偶者は常に相続人で、第1順位が子、第2順位が父母などの直系尊属、第3順位が兄弟姉妹です。
放棄すると、その人は初めから相続人でなかったことになります。そのため、同じ順位の人がいなくなると、次の順位の人が相続人になるんです。
| ケース | 次に相続人になる人 | 理由・注意 |
|---|---|---|
| 子2人のうち1人だけ放棄 | もう1人の子(取り分が増える) | 次の順位には回らない |
| 子が全員放棄・父の母が存命 | 父の母(第2順位) | 祖母に借金の連絡が行く |
| 子が全員放棄・父の両親は死亡 | 父の兄弟姉妹(第3順位) | 叔父叔母が相続人になる |
| 上のケースで叔父が死亡 | 叔父の子(甥姪) | 甥姪の子までは回らない |
| 第3順位まで全員放棄 | 相続人がいなくなる | 相続財産清算人の選任が必要になる場合がある |

子1人だけ放棄したら、ほかの兄弟に迷惑がかかる?
『自分だけ放棄したら、弟が借金を全部背負うのでは』と心配になりますよね。
実際、子2人のうち1人だけが放棄すると、残った子の取り分が増えます。母と子2人のケースなら、子の取り分は1/4ずつだったのが、残った子は1/2になるんです。
つまり、借金を引き継ぐ割合も増えることになります。
「兄さんが放棄するなら、自分も放棄したほうがいい?」
「借金のほうが多いなら、同じように考えたほうがいいかも」
こんな会話になる家族も少なくありません。放棄はほかの相続人の同意なしにできる手続きですが、黙ってすると、あとで関係がこじれることも。
兄弟で事情が違う場合もあります。例えば、実家に住む兄は家を残したいので放棄しない、遠方の弟だけ放棄する、というケースです。この場合は、兄が家と借金をどう引き継ぐかを、先に話しておきましょう。
母も放棄するかどうかで変わる
配偶者は常に相続人なので、子が全員放棄しても、母が放棄しなければ母は相続人のままです。
| ケース | 相続人 | 法定相続分 |
|---|---|---|
| 子が全員放棄・母は残る・父の母が存命 | 母と父の母 | 母2/3・父の母1/3 |
| 子が全員放棄・母は残る・父の両親は死亡 | 母と父の兄弟姉妹 | 母3/4・兄弟姉妹で1/4 |
| 母も子も全員放棄・父の両親は死亡 | 父の兄弟姉妹だけ | 兄弟姉妹で均等 |
母だけが相続人で残ると、借金のうち大きな割合を母が引き継ぐことになります。借金が財産より多いなら、母も放棄するかを一緒に考えておきましょう。
子全員と親が放棄したら、叔父叔母や甥姪はどうなる?
ここが大事なところです。第3順位の兄弟姉妹には、家庭裁判所から自動で連絡が行くわけではありません。
借金の督促が叔父のもとに届いて、初めて相続人になったと知る。そんなケースもあるんです。
兄弟姉妹の3か月はいつから?
相続放棄の期限は、自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内です。兄弟姉妹の場合は、先の順位の人が全員放棄して、自分が相続人になったと知った時から数えるのが基本です。
つまり、亡くなってから半年たっていても、知ったのが最近なら間に合うことがあります。細かい数え方は3か月の起算日のケース別の数え方で確認できます。
甥姪まで回るのはどんな時?
兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は、その子である甥姪が代わりに相続人になります。ただし、甥姪の子までは回りません。
例えば、子どものいない叔母が亡くなり、叔母の両親も、叔母の兄である自分の父も亡くなっているケースです。この場合は、自分が甥姪として相続人になります。
『叔母とはほとんど会っていなかったのに』という方もいますよね。疎遠でも相続人であることに変わりはないので、借金があるなら放棄を考える場面です。
兄弟姉妹が放棄する時の書類は多い
兄弟姉妹が申述する場合は、亡くなった人の出生から死亡までのすべての戸籍が要ります。亡くなった子や、父母などの死亡が分かる戸籍もそろえます。
先に放棄した子と同じ家庭裁判所に出すなら、共通する戸籍を使える場合があります。立場ごとの書類は相続放棄の必要書類のケース別リストで確認できます。
兄弟ともめないために、放棄の前後でやること
『放棄したことを、親戚にどう伝えればいいの?』と悩む方も多いはずです。
結論から言うと、次の順位になる親族には、放棄の申述をしたら早めに伝えておくのが親切です。督促状で初めて知るより、ずっと落ち着いて動けます。
- 亡くなった人の財産と借金を書き出す
- 子の間で、全員放棄するか1人だけかを話し合う
- 子が家庭裁判所に相続放棄を申述する
- 受理されたら、次の順位になる父母や兄弟姉妹に伝える
- 次の順位の人が、知った時から3か月以内に放棄するかを決める
伝える時は、借金の額や債権者の名前など、分かっている情報を渡しておきましょう。次の順位の人も、放棄するかどうかを決めやすくなります。
兄弟姉妹がそろって放棄する場合、収入印紙800円は申述人1人ごとにかかります。費用の中身は相続放棄の費用のケース別比較で確認できます。
相続税がかかる家では、基礎控除に注意
借金ではなく、財産が多い家で放棄がからむケースもあります。例えば、子が家業を継がないために放棄し、母と父の兄弟姉妹が相続人になるケースです。
この場合でも、相続税の基礎控除は放棄した子も人数に数えて計算します。母と子2人なら3人分で4,800万円です。
また、兄弟姉妹や甥姪が財産を取得すると、相続税は2割加算になります。誰が相続人になるかで税額が変わるので、財産がある家ほど注意したいところです。
相続人が兄弟姉妹や甥姪まで広がり、土地や預金もあるケースは、相続税の計算と申告まで見てくれる税理士に相談すると、話がまとまりやすくなります。
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わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道
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よくある質問
子が全員相続放棄したら、すぐに叔父叔母が相続人になりますか?
亡くなった人の父母や祖父母が存命なら、先にその人たちが相続人になります。直系尊属がいない、または全員放棄した場合に、兄弟姉妹が相続人になります。
兄弟の相続放棄はまとめて手続きできますか?
相続放棄は1人ずつの申述ですが、同じ家庭裁判所に同時に出すことはできます。収入印紙は申述人1人につき800円かかります。
甥姪の子どもにも相続権は回りますか?
回りません。兄弟姉妹が亡くなっていれば甥姪が代わりに相続人になりますが、甥姪の子は代わりに相続しません。
まとめ
- 子1人だけの放棄は、ほかの子の取り分が増えるだけで次の順位には回らない
- 子が全員放棄すると父母などへ、その人たちもいなければ兄弟姉妹へ相続権が移る
- 兄弟姉妹が亡くなっていれば甥姪まで回るが、甥姪の子には回らない
- 次の順位の人の3か月は、自分が相続人になったと知った時から数える
- 放棄したら、次の順位になる親族に早めに伝えておくともめにくい
- 兄弟姉妹や甥姪が財産を取得すると相続税は2割加算になる





