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親が亡くなった後、『兄は相続放棄したって言ってたけど、本当に手続きしたの?』と気になっている方も多いはずです。放棄したかどうかで、自分の取り分や借金の行方が変わりますよね。
結論から言うと、相続放棄したかどうかは家庭裁判所に照会すれば確認できます。この記事では、知りたい人の立場ごとに、どの方法で確かめればいいかを見ていきます。
兄弟が本当に放棄したか、どうやって確かめる?
相続人の1人が「兄弟が放棄したか」を知りたいケースでは、亡くなった人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に「相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会」をします。照会の手数料はかかりません。放棄した本人に、裁判所から届いた受理の通知書を見せてもらう方法もあります。
一番手軽なのは、放棄した本人に聞くことです。相続放棄が受理されると、家庭裁判所から申述した人あてに受理の通知書が届きます。
「放棄したなら、裁判所から来た紙のコピーをもらえる?」
「いいよ。書類が届いたら写真で送るね」
こんな流れで済むなら、それが早いです。
ただ、本人と連絡が取りにくい、話がはっきりしないということもありますよね。そんな時は、家庭裁判所の照会を使ってみてください。
照会は、特定の相続人が相続放棄や限定承認の申述をしているかどうかを、家庭裁判所に調べて回答してもらう手続きです。郵送で申し込み、回答も郵送で受け取れる裁判所が多いです。
知りたい人の立場で、使える方法はどう変わる?
照会できるのは、相続人と、亡くなった人に対する利害関係人(お金を貸していた債権者など)です。立場ごとにまとめると、こうなります。
| 知りたい人のケース | 使える方法 | 理由・注意 |
|---|---|---|
| 相続人の1人(兄弟の放棄を確かめたい) | 家庭裁判所への照会、本人に通知書を見せてもらう | 自分がすでに放棄を受理された人は、原則として照会できないとする裁判所もある |
| 次順位の親族(子が全員放棄したか知りたい叔父・叔母など) | 家庭裁判所への照会 | 先順位が放棄すると自分が相続人になるので、3か月の期限の起点に関わる |
| 債権者(貸したお金を誰に請求するか知りたい) | 利害関係人として照会 | 利害関係を示す資料が要る |
| 相続と関係のない第三者 | 照会できない | 相続人でも利害関係人でもないため |

ここが大事なところです。次順位の親族にとって、先順位の人の放棄は自分の期限に直結します。
例えば、亡くなった人に子が2人いて、2人とも放棄したケースです。親が亡くなっていれば、亡くなった人の兄弟姉妹が相続人になります。
『甥たちが放棄したなんて、聞いてない…』という叔父・叔母の方もいるはずです。放棄した人から次順位の人へ、連絡が来る仕組みはないんです。
自分が相続人になったと知った時から3か月以内に、放棄するかどうかを決めることになります。照会で放棄の事実と受理日をつかんでおくと、期限の見通しが立てやすくなります。
借金があって放棄を考えるなら、相続放棄をすべきケースの判断もあわせて見ておきましょう。
照会と受理証明書は何が違う?必要書類は?
似た書類に「相続放棄申述受理証明書」があります。照会は「放棄の申述があったかどうか」を調べてもらう手続きで、受理証明書は「放棄を受理した」ことを証明する書面です。
照会の手続きでは、受理証明書は出してもらえません。照会の回答を見てから、別に申請する流れになります。
| 比べる点 | 申述の有無の照会 | 相続放棄申述受理証明書 |
|---|---|---|
| 分かること | 誰が放棄・限定承認の申述をしているか | 放棄が受理されたことの証明 |
| 費用 | 手数料はかからない | 1件ごとに収入印紙150円(名古屋家庭裁判所の案内) |
| 主な使い道 | 誰が相続人か確かめる | 不動産の登記や金融機関の手続きで、放棄した人がいることを示す |
照会でよく求められる書類は次のとおりです。裁判所によって違うことがあるので、事前に照会先へ確認してみてください。
- 照会書と、別紙の「被相続人等目録」(調べてほしい人の氏名を書く)
- 亡くなった人の住民票の除票(本籍と死亡日の記載があるもの)
- 照会する人と亡くなった人の関係が分かる戸籍謄本
- 亡くなった人と照会対象の人の関係図(手書きでよい裁判所もある)
- 郵送で回答を受け取るなら、返信用封筒と切手
注意したいのは、調べてもらえる期間です。水戸家庭裁判所の説明書では、亡くなった日が平成16年6月1日以降なら回答日の前日までが調査の対象とされています。
それより前に亡くなった人の照会は、調べてもらえる期間が限られます。古い相続を確かめたい時ほど、先に裁判所へ問い合わせておくと安心です。
照会の結果、兄弟は放棄していなかった、借金の額が分からない、次順位の自分に期限が迫っている。こんなケースは、税金や財産の調べ方まで含めて専門家に相談すると、手続きの順番を間違えずに済みます。
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放棄した後の家や財産の扱いは、相続放棄後の管理義務は誰にあるかで確認できます。
よくある質問
相続放棄したかどうかを、電話で家庭裁判所に聞けますか?
誰が放棄したかは、書面による照会で回答する扱いが一般的です。電話では書類の書き方や必要なものを確認しておき、照会書は郵送か窓口で出すようにしましょう。
照会の回答が届くまで、どれくらいかかりますか?
期間は裁判所や混み具合で変わります。自分の放棄の期限が迫っている時は、照会の結果を待たずに期間の伸長を申し立てることも考えておきましょう。
自分が放棄したことを、ほかの親族に知らせる義務はありますか?
知らせる法律上の義務はありません。ただ、次順位の人が知らないまま借金の請求を受けることもあるので、一言伝えておくと後のトラブルを防げます。
まとめ
- 相続放棄したかは、亡くなった人の最後の住所地の家庭裁判所に照会して確かめられる
- 照会できるのは相続人と、債権者などの利害関係人で、手数料はかからない
- 次順位の親族は、先順位の放棄を知った時から自分の3か月が始まるので早めに確認する
- 照会では受理証明書は出ないので、証明が必要なら別に申請する(1件150円の案内あり)
- 調査期間や必要書類は裁判所ごとに違うことがあるので、事前に問い合わせる





