相続放棄の費用は総額いくら?自分で・司法書士・弁護士のケース別に比較

相続放棄の費用を自分で・司法書士・弁護士のケース別に比較する記事のアイキャッチ

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親の借金が分かって、相続放棄を考え始めた。でも『手続きにいくらかかるんだろう』と気になって、なかなか動けない方も多いですよね。

結論から言うと、自分で家庭裁判所に申述するなら、裁判所に払うのは収入印紙800円と連絡用の切手だけです。専門家に頼むと、そこに報酬が上乗せされます。

この記事では、自分でやる・司法書士・弁護士の3つのケースと、兄弟がまとめて放棄するケースで、総額の中身を比べていきます。

目次

相続放棄の費用、わが家のケースだといくら?

このケースではこうなる

例えば、父が亡くなり、子1人が自分で相続放棄するケースです。家庭裁判所に払うのは、収入印紙800円と連絡用の郵便切手(額は裁判所ごと)です。ほかに戸籍謄本などの取得費がかかります。司法書士や弁護士に頼む場合は、これに事務所ごとの報酬が加わります。

相続放棄の費用は、大きく3つに分かれます。家庭裁判所に払う実費、戸籍などを集める実費、専門家に頼む場合の報酬です。

ケース裁判所に払う実費戸籍などの取得費専門家の報酬
自分で申述する収入印紙800円+切手代かかるなし
司法書士に書類作成を頼む収入印紙800円+切手代かかる(代行してもらうことも)事務所ごとに決まる
弁護士に代理を頼む収入印紙800円+切手代かかる(代行してもらうことも)事務所ごとに決まる

実費の部分は、誰に頼んでも変わりません。差が出るのは報酬の部分だけなんです。

相続放棄の費用を、裁判所の実費・戸籍の取得費・専門家の報酬の3段に分け、自分で・司法書士・弁護士のケースで比べた計算シートの図

『専門家に頼むと何十万円もかかるのでは』と心配する方もいます。報酬は事務所ごとに決めていて、公的な一律の料金表はありません。気になる場合は、頼む前に見積もりを出してもらいましょう。

自分で手続きすると、何にいくら払う?

自分で申述するケースでは、払うものは実費だけです。家庭裁判所の案内で、申述人1人につき収入印紙800円分と、連絡用の郵便切手が必要とされています。

申述先は、亡くなった人の最後の住所地の家庭裁判所です。自分の住所地ではないので、遠方なら郵送で出すことも考えておきましょう。

切手代は裁判所ごとに違う

連絡用の郵便切手は、額も組み合わせも裁判所ごとに決まっています。申述先の家庭裁判所の案内を見るか、電話で聞いておくと安心です。

戸籍代はあなたが誰かで変わる

意外とかかるのが、戸籍謄本などの取得費です。申述人が配偶者や子なら、亡くなった人の死亡が載った戸籍と、自分の戸籍謄本などで足ります。

ところが、兄弟姉妹が申述する場合は、亡くなった人の出生から死亡までのすべての戸籍が要ります。亡くなった子や親の死亡が分かる戸籍も加わるので、通数が増えるんです。

立場ごとの書類は相続放棄の必要書類のケース別リストで確認できます。

2024年3月からは、戸籍証明書の広域交付が始まりました。本籍地以外の市区町村の窓口でも、本人や父母、子などの戸籍をまとめて請求できます。ただ、郵送や代理人での請求には使えません。

自分で申述する前のチェック
  • 申述先は亡くなった人の最後の住所地の家庭裁判所か
  • 収入印紙800円分を用意したか(申述人1人につき)
  • 連絡用の郵便切手の額を裁判所の案内で確かめたか
  • 自分の立場に合った戸籍がそろっているか
  • 知った時から3か月以内に出せるか

司法書士や弁護士に頼むと、何が変わる?

『書類を自分で集めるのは不安』という方もいますよね。そんな時は専門家に頼む方法があります。

ただ、司法書士と弁護士では、任せられる範囲が違います。司法書士は家庭裁判所に出す書類の作成を、弁護士は代理人として手続き全体を引き受けます。

依頼先任せられること向いているケース
司法書士申述書などの書類作成、戸籍の収集書類をそろえる手間を減らしたい
弁護士代理人として申述、債権者とのやりとり督促が来ている、親族ともめそう

例えば、借金の督促が何社からも来ているケースです。債権者への連絡まで任せたいなら、弁護士に頼むほうが話が早いことも。

一方、借金はなく、いらない財産を引き継ぎたくないだけのケースなら、書類作成だけで足りることが多いです。

「司法書士さんに頼めば、裁判所にも行ってもらえる?」
「代わりに出頭するのは弁護士の仕事で、司法書士は書類作りまでなんです」

こんなやりとりもよくあります。頼む前に、どこまでやってもらえるかを聞いておきましょう。

法テラスは使える?

収入が少ない方は、法テラスの法律相談を使える場合があります。法テラスには収入の要件があるので、自分が対象になるかを先に確かめておきましょう。

ほかにも、市区町村の無料相談で弁護士に話を聞ける場合があります。

兄弟でまとめて放棄すると、費用はどうなる?

借金を理由に放棄すると、次の順位の家族が相続人になります。子全員が放棄すれば父母へ、父母もいなければ兄弟姉妹へと移ります。

収入印紙800円は申述人1人ごとにかかるので、人数分が必要です。

ケース申述する人収入印紙の合計気をつけること
子1人だけが放棄子1人800円ほかの子の取り分が増えるだけ
子3人が全員放棄子3人2,400円父母や兄弟姉妹に相続権が移る
子3人のあと叔父2人も放棄合計5人4,000円叔父側の戸籍が多くなる

戸籍は、同じ家庭裁判所に同時に出すなら、共通する分を1通で済ませられる場合があります。兄弟でそろって出すと、取得の手間が減ることも。

ただし、兄弟が順番に放棄していくケースでは、それぞれの3か月をいつから数えるかが人によって違います。次の順位の人は、先の順位の放棄を知った時から数えるのが基本です。

放棄が誰に回っていくかは兄弟に借金が回るケース別の流れでくわしく見られます。

費用は誰が払う?

申述の費用は、申述する本人が払うのが基本です。兄弟の分を1人がまとめて払っても問題はありません。

気をつけたいのは、亡くなった人の預金から払うケースです。財産を処分・消費すると単純承認とみなされ、放棄できなくなることがあります。手続き費用は自分のお金から出しておくと安心です。

費用より大事な「期限」と「相続税」

『安く済ませたいから、少し落ち着いてから考えよう』と思いますよね。ただ、相続放棄には3か月の期限があります。

期限は、自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内です。財産の調査が間に合わない時は、期限内に家庭裁判所へ期間の伸長を申し立てられます。

数え方の例は3か月はいつから数えるかのケース別解説で確認できます。

もう一つ見落としやすいのが、放棄しない家族の相続税です。放棄した人も、相続税の基礎控除の人数には数えます。

例えば、夫が亡くなり、相続人が妻と子2人のケースです。子2人が放棄しても、基礎控除は3人分の4,800万円のまま計算します。

土地や預金がまとまってあり、放棄する人と残る人が分かれるケースは、相続税の申告まで見てくれる税理士に早めに相談すると楽です。放棄の時期と申告の準備を一緒に考えられます。

税理士ドットコム

わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道

相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。

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よくある質問

相続放棄を自分でやると、裁判所に払う費用はいくらですか?

申述人1人につき収入印紙800円分と、連絡用の郵便切手です。切手の額は裁判所ごとに違います。ほかに戸籍謄本などの取得費がかかります。

兄弟3人で相続放棄すると、収入印紙はいくら必要ですか?

収入印紙は申述人1人につき800円なので、3人なら合計2,400円です。切手代や戸籍代は別にかかります。

司法書士と弁護士、どちらに頼めばいいですか?

書類作成を任せたいだけなら司法書士、債権者とのやりとりや代理まで任せたいなら弁護士が向いています。報酬は事務所ごとに違うので、見積もりで比べてみてください。

まとめ

この記事の要点
  • 自分で申述すれば、裁判所に払うのは収入印紙800円と連絡用の切手、ほかに戸籍の取得費
  • 専門家に頼んでも実費は同じ。差が出るのは報酬で、事務所ごとに決まる
  • 司法書士は書類作成、弁護士は代理人として手続き全体を引き受ける
  • 兄弟がまとめて放棄すると、収入印紙は人数分かかる
  • 手続き費用を亡くなった人の預金から払うと、放棄できなくなることがある
  • 放棄した人も相続税の基礎控除の人数に数える
相続ケース案内

相続ケース案内 編集部

家族構成や財産の状況ごとに、相続・相続税がどうなるかを公的機関の公開情報をもとに解説しています。 公式サイト

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