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相続放棄をしようと決めたものの、『司法書士と弁護士、どっちに頼めばいいの?』と手が止まっている方も多いはずです。
結論から言うと、期限内で書類を出すだけなら司法書士、争いや期限切れが絡むなら弁護士です。この記事では、あなたの状況ならどちらが合うかを、ケースごとに比べていきます。
わが家の場合、司法書士と弁護士のどっち?
母が亡くなって1か月、借金が多いことが分かっていて、兄弟もみんな放棄に賛成している。このケースなら司法書士で十分です。3か月を過ぎてから借金が分かった、債権者から請求が来ている、兄弟の間で意見が割れている、といったケースは弁護士に頼むのが向いています。
2つの違いは、どこまで代わりに動けるかです。
司法書士は、家庭裁判所に出す相続放棄の申述書や添付書類の作成を手伝えます。申述するのはあくまで本人で、裁判所からの問い合わせにも本人が答えます。
弁護士は、本人の代理人として手続きを進められます。債権者との交渉や、もめている家族とのやり取りも任せられるんです。
| ケース | 向いている依頼先 | 理由・注意 |
|---|---|---|
| 期限内・借金が明らか・家族の意見が一致 | 司法書士 | 書類作成を頼めば、あとは本人が出すだけ |
| 期限内だが平日に動けない・戸籍集めが大変 | 司法書士 | 戸籍の収集から申述書の作成までまとめて頼める |
| 3か月を過ぎてから借金が分かった | 弁護士 | 期限後の事情を書面で説明する必要がある |
| 債権者から請求や訴えが来ている | 弁護士 | 相手との交渉や裁判の代理ができる |
| 兄弟で「放棄する・しない」が割れている | 弁護士 | 家族間の話し合いを代理で進められる |
| 放棄しない家族が実家を相続して登記する | 司法書士 | 相続登記の代理は司法書士の仕事 |

期限内で争いがないケースは、なぜ司法書士で足りる?
相続放棄の手続きは、亡くなった人の最後の住所地の家庭裁判所に申述書を出すことです。期限は、相続が始まったと知った時から3か月以内です。
必要な書類は、申述書、亡くなった人の住民票の除票か戸籍の附票、申述する人の戸籍謄本、亡くなった人の死亡が書かれた戸籍などです。兄弟姉妹が放棄する場合は、さらに集める戸籍が増えます。
『書類さえそろえば、自分でもできそう』と感じた方もいますよね。実際、自分で出す人もいます。費用は申述人1人につき収入印紙800円と郵便切手、戸籍の取得費です。
ただ、遠方の役所から戸籍を取り寄せたり、平日に窓口へ行ったりするのは意外と手間です。そこを司法書士に頼むと、本人は確認して署名するだけになります。
「仕事が休めないから、戸籍集めだけでも誰かに頼みたい」
「それなら、書類作成をまとめて司法書士に頼む手もあるよ」
こんな場面なら、司法書士への依頼がちょうどいい選択です。
弁護士に頼むべきなのは、どんなケース?
一方で、手続きの前に「判断」や「交渉」が入るケースでは、弁護士が向いています。詳しくは相続放棄で弁護士が必要なのはどんな時?で、ケースごとに見ています。
特に気をつけたいのが、すでに遺品や車を処分した、預金を使った、というケースです。相続財産を処分すると単純承認とみなされ、放棄できなくなることがあるんです。
『もう売っちゃったけど、大丈夫かな?』と不安な方は、申述書を出す前に弁護士に経緯を話してみてください。
もう1つ、放棄すると初めから相続人でなかったことになり、次の順位の人が相続人になります。子が全員放棄すれば親が、親もいなければ兄弟姉妹が相続人です。
叔父や叔母に突然借金が回ることになるので、連絡の仕方でもめることもあります。関係がこじれそうなら、弁護士に間に入ってもらうのも1つの方法です。
行政書士や税理士には何を頼める?
ここは混同しやすいところです。それぞれ頼める範囲が違います。
- 司法書士: 家庭裁判所に出す書類の作成、相続登記の代理
- 弁護士: 相続放棄の代理、債権者や家族との交渉、調停の代理
- 行政書士: 戸籍集めや遺産分割協議書などの書類作成(裁判所に出す申述書は扱わない)
- 税理士: 相続税の計算と申告(放棄の手続きそのものは扱わない)
行政書士に頼める範囲は相続で行政書士に頼むならどんな時?で見ています。
税理士の出番は、家族の一部だけが放棄して、残った人がプラスの財産を相続するケースです。放棄した人も相続税の基礎控除の人数には数えますが、その人が受け取る生命保険金に非課税枠は使えません。
財産に土地がある、相続人の数が変わって計算が複雑になった。こんなケースは、相続税の計算を税理士に任せると安心です。
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わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道
相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。
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費用はどちらの専門家も事務所ごとに決めています。何を頼むかを伝えて、見積もりを比べてから決めましょう。費用の全体像は相続手続きの費用は総額いくら?にまとめています。
よくある質問
相続放棄は司法書士と弁護士で何が違いますか?
司法書士は家庭裁判所に出す書類の作成を手伝い、申述は本人がします。弁護士は代理人として手続きを進められ、債権者や家族との交渉もできます。
行政書士に相続放棄を頼めますか?
家庭裁判所に出す申述書の作成は行政書士の仕事ではありません。戸籍集めや遺産分割協議書の作成などを頼む時の窓口です。
兄弟全員の相続放棄をまとめて頼めますか?
頼めます。ただし申述は1人ずつで、収入印紙800円も申述人ごとにかかります。全員の意見が一致しているかを先に確認しておきましょう。
まとめ
- 期限内で家族の意見がそろっているなら、相続放棄は司法書士で足りる
- 司法書士は書類作成、弁護士は代理と交渉ができる
- 期限切れ、債権者からの請求、家族の対立があるなら弁護士が向く
- 行政書士は裁判所に出す申述書を扱わず、税理士は相続税の計算と申告の担当
- 一部の家族だけが放棄する時は、残った人の相続税の計算も確認する




