当サイトは国税庁・法務省・裁判所などの公開情報をもとに編集部が執筆しています。記事内のサービス紹介には広告を含みます。
親の相続でやることが山ほどあると分かってきた。『全部でいくらかかるの?専門家に頼むと高そう』と不安になっている方も多いはずです。
結論から言うと、費用は「何を自分でやって、何を頼むか」でまったく変わります。この記事では、自分でやる・一部だけ頼む・全部頼むの3つのケースで、何にお金がかかるかを見ていきます。
わが家の手続き、費用はどこで決まる?
父が亡くなり、財産は預金だけで相続税もかからない。このケースなら、自分で手続きすれば費用は戸籍の取得費や郵送代などの実費で済みます。実家の土地建物があれば相続登記の登録免許税、相続税がかかるなら申告の費用が加わり、専門家に頼んだ分だけ報酬が上乗せされます。
相続手続きの費用は、大きく2つに分かれます。
1つは誰がやってもかかる実費です。戸籍の取得費や、相続登記の登録免許税がこれに当たります。
もう1つは、専門家に頼んだ時の報酬です。税理士・司法書士・弁護士などの報酬は、事務所ごとに決めています。
| ケース | かかる主な費用 | 理由・注意 |
|---|---|---|
| 預金だけ・相続税なし・自分で手続き | 戸籍の取得費・郵送代など | 法定相続情報一覧図の写しは無料で交付される |
| 実家あり・登記だけ司法書士に依頼 | 上記+登録免許税+司法書士報酬 | 登録免許税は固定資産税評価額の0.4% |
| 相続税の申告あり・申告を税理士に依頼 | 上記+税理士報酬 | 報酬は遺産総額の0.5〜1%程度が目安と言われることが多い |
| 平日動けず全部を依頼 | 上記すべて+手続き代行の報酬 | 窓口がまとまる分、報酬は依頼範囲に応じて増える |

自分で全部やるケース、実費は何にかかる?
『専門家に頼まなければ、ほぼタダでできるのでは?』と思う方もいますよね。実際、預金の解約や名義変更だけなら、かかるのは実費が中心です。
主な実費は、こんなものです。
- 亡くなった人の出生から死亡までの戸籍、相続人の戸籍の取得費
- 郵送で取り寄せる場合の郵送代や定額小為替
- 遺言書が自筆なら、家庭裁判所の検認の収入印紙(1通800円)
- 実家などの不動産があれば、相続登記の登録免許税
戸籍は、2024年3月から本籍地以外の市区町村の窓口でもまとめて請求できるようになりました。本人や配偶者・父母・子などの戸籍が対象で、郵送や代理人による請求はできません。
集めた戸籍は、法務局で「法定相続情報一覧図の写し」にしてもらうと便利です。交付は無料で、銀行や相続登記で戸籍の束の代わりに使えます。
例えば、固定資産税評価額が2,000万円の実家を相続登記すると、登録免許税は0.4%で8万円です。これは自分で登記しても司法書士に頼んでもかかります。
一部だけ頼む・全部頼むと、何が上乗せされる?
ここが費用の差が大きく出るところです。
相続登記を司法書士に頼むと、登録免許税に司法書士の報酬が加わります。相続税の申告を税理士に頼むと、税理士報酬が加わります。
税理士報酬は自由化されていて、公的な基準はありません。遺産総額の0.5〜1%程度が目安と言われることが多く、土地が多い・相続人が多いなど手間が増えるほど高くなりやすいんです。
『見積もりって、どう取ればいいの?』と迷ったら、次の点を先に伝えておくとブレが少なくなります。
- 相続人の人数と、亡くなった人との続柄
- 財産の種類(預金・土地建物・株・保険など)とおおよその内訳
- 遺言書の有無と、遺産分割がまとまっているか
- 相続税の申告が要りそうか、期限まであと何か月か
- 自分でやる部分と、頼みたい部分
窓口ごとに頼める範囲は違います。どこに相談するかは相続の相談先は悩みで変わるで、代行を頼むかどうかは相続手続きの代行を頼むべき家は?で見ています。
相続税の申告は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。土地の評価や特例の判断が入るケースは、自分でやると時間がかかりがちです。
実家の土地がある、相続人が多い、期限まで半年を切っている。こんなケースは、申告を税理士に任せたほうが結果的に楽になります。
税理士ドットコム
わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道
相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。
紹介料無料税理士ドットコムで相続に強い税理士を紹介してもらう(税理士ドットコムの紹介ページに移動します・24時間365日受付)
費用は誰が払うの?
「立て替えたのは長男の自分。あとで兄弟に請求していいのかな」
「先に分け方と一緒に決めておけばよかったね」
こんな会話になりがちなのが費用の負担です。誰がどう負担するかは、相続人同士で話し合って決めておく必要があります。
遺産から払う、取得する割合で分ける、代表者がいったん立て替えるなど、やり方はいくつかあります。税理士費用の分け方は相続の税理士費用は誰が払う?で、ケースごとに見ています。
後でもめないよう、立て替えた領収書は取っておきましょう。
よくある質問
相続手続きを自分でやると、費用はいくらかかりますか?
預金だけなら、戸籍の取得費や郵送代などの実費が中心です。不動産があれば登録免許税(固定資産税評価額の0.4%)が、自筆の遺言書があれば検認の収入印紙800円がかかります。
法定相続情報一覧図は有料ですか?
法務局での交付は無料です。戸籍をそろえて申し出ると、銀行や相続登記、相続税の申告で戸籍の束の代わりに使える写しをもらえます。
税理士報酬の相場はどのくらいですか?
報酬は自由化されていて公的な基準はありません。遺産総額の0.5〜1%程度が目安と言われることが多く、土地の数や相続人の数で変わるので見積もりで確認しましょう。
まとめ
- 相続手続きの費用は、実費と専門家の報酬の2つに分かれる
- 預金だけを自分で手続きするなら、戸籍の取得費などの実費が中心
- 不動産があれば登録免許税(評価額の0.4%)が誰がやってもかかる
- 専門家の報酬は事務所ごとに違うので、頼む範囲を伝えて見積もりを取る
- 誰が費用を払うかは、相続人同士で先に決めておく




