相続放棄すると相続税はどう変わる?兄弟が放棄・子が放棄のケースで計算

相続放棄をした時に相続税がどう変わるかを兄弟や子が放棄するケースで計算する記事のアイキャッチ

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きょうだいの1人が相続放棄をすることになった。『放棄した人がいると、残った人の相続税は増えるの?』と心配している方も多いはずです。

結論から言うと、相続放棄をしても基礎控除の人数は減らないので、家族全体の相続税の総額は変わりません。変わるのは、誰がいくら払うかです。この記事では、放棄する人ごとの3つのケースで計算します。

目次

きょうだいの1人が放棄したら、相続税はどうなる?

このケースの結論

母はすでに亡くなり、父の遺産9,000万円を子3人で相続するケース。長男が相続放棄しても、基礎控除は3人分の4,800万円のままで、相続税の総額は480万円です。残った2人が4,500万円ずつ取得し、240万円ずつ納めます。

相続放棄をすると、その人は初めから相続人でなかったことになります。ただ、相続税の計算では、放棄がなかったものとして法定相続人の数を数えるんです。

『1人減ったんだから、2人で計算するのでは?』と考える方もいますよね。もし2人で数えてしまうと、基礎控除は4,200万円、総額は620万円になり、140万円多く見積もってしまいます。

計算の段階正しい計算(放棄者も数える)誤った計算(2人で数える)
課税価格の合計9,000万円9,000万円
基礎控除4,800万円(3人)4,200万円(2人)
課税遺産総額4,200万円4,800万円
相続税の総額480万円620万円
残った子1人の納付額240万円310万円
子3人のうち長男が相続放棄したケースで基礎控除と相続税の総額を正しい数え方と誤った数え方で比べた計算シート

放棄がなく3人で3,000万円ずつ分けた場合は、1人160万円です。放棄した人の分を残った2人が取るので、1人あたりの税額は増えますが、総額は同じなんです。

基礎控除の人数の数え方は相続人1人〜5人のケース別早見表でも確認できます。

子が放棄して叔父・叔母が相続人になったら?

次は、相続人の顔ぶれが変わるケースです。子が全員放棄すると、次の順位の人が相続人になります。

例えば、夫が亡くなり、相続人は妻と子1人、遺産は1億円です。子が相続放棄をすると、夫の両親がすでに亡くなっていれば、夫の兄弟が相続人になります。

比べるケース基礎控除相続税の総額各人の納付額
放棄なし(妻と子で半分ずつ)4,200万円770万円妻0円・子385万円
子が放棄(妻4分の3・夫の兄弟2人が8分の1ずつ)4,200万円770万円妻0円・兄弟各115万5,000円
妻と子1人のケースで子が相続放棄して夫の兄弟が相続人になる前後の家系図と各人の納付額を示した分岐表

基礎控除は、放棄がなかったものとして妻と子の2人で数えます。放棄後の顔ぶれ(妻と兄弟2人)の3人で数えるのは誤りです。

夫の兄弟は配偶者・子・父母以外の人なので、税額が2割加算されます。770万円×8分の1に2割を足して、1人115万5,000円です。

「放棄したら、叔父さんたちに相続税がいくって知らなかった」
「先に一言伝えておかないと、急に申告の話が来て驚かせちゃうね」

放棄をすると、次の順位の人に相続の手続きと税金が回ります。放棄する前に、誰が相続人になるかを確認しておきましょう。

放棄した人が保険金を受け取ったら、税金は?

相続放棄をしても、受取人に指定された死亡保険金は受け取れます。ただし、非課税枠は使えません。

例えば、夫が亡くなり妻と子2人、預金などの財産は5,000万円です。妻が3,000万円、長男が2,000万円を相続し、次男は保険金1,000万円だけを受け取るケースで比べます。

次男の状況保険金の扱い課税価格の合計相続税の総額納付額
放棄しない非課税枠1,500万円の内で非課税5,000万円20万円長男8万円・次男0円
放棄する1,000万円すべて課税6,000万円120万円長男40万円・次男20万円

放棄すると、保険金1,000万円がそのまま遺産に入り、家族の納付額の合計は8万円から60万円に増えます。放棄した次男にも20万円の相続税がかかり、申告が必要です。

なお、放棄した子は一親等の血族のままなので、2割加算はつきません。

放棄すると、申告や準確定申告はどうなる?

相続財産も保険金も受け取らずに放棄した人は、相続税の申告をする立場から外れます。一方で、保険金など相続税の対象になる財産を受け取り、税額が出る場合は申告が必要です。

亡くなった人の所得税の準確定申告は、相続人(包括受遺者を含む)が行う手続きです。放棄して相続人でなくなった人は、準確定申告をする立場からも外れます。

放棄する前に確認しておくこと
  • 放棄の期限は、相続の開始を知った時から3か月以内
  • 財産を使ったり処分したりすると、放棄できなくなることがある
  • 受取人になっている保険金があるか
  • 放棄で次の順位の誰が相続人になるか

相次相続控除も相続人だけが対象なので、放棄した人は使えません。詳しくは相次相続控除はいくら?で見ています。

放棄する人と保険金を受け取る人が重なる、放棄で叔父・叔母が相続人になる、申告が必要か判断しにくい。こんなケースは、計算と申告の要否を税理士に確認してもらうと安心です。

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よくある質問

相続放棄をすると、残った相続人の相続税は増えますか?

家族全体の総額は変わりませんが、放棄した人の分を残った人が取得するので、1人あたりの税額は増えます。子3人で遺産9,000万円なら、1人160万円が240万円になります。

相続放棄した人がいても、保険金の非課税枠の人数は減りませんか?

減りません。非課税枠の500万円×法定相続人の数も、放棄した人を含めて数えます。ただし、放棄した人が受け取った保険金には枠を使えません。

放棄した人に税務署から連絡が来ることはありますか?

保険金など相続税の対象になる財産を受け取っていれば、申告の対象になります。何も受け取っていなければ、相続税の申告をする立場にはなりません。

まとめ

この記事の要点
  • 相続放棄をしても、基礎控除や保険金の非課税枠の人数は減らない
  • 子3人・遺産9,000万円で1人が放棄しても総額は480万円、残った2人が240万円ずつ
  • 子が放棄して夫の兄弟が相続人になると、兄弟には2割加算がつく
  • 放棄した人が保険金を受け取ると非課税枠が使えず、税額が出れば申告が必要
  • 準確定申告や相次相続控除は相続人が対象なので、放棄した人は外れる
相続ケース案内

相続ケース案内 編集部

家族構成や財産の状況ごとに、相続・相続税がどうなるかを公的機関の公開情報をもとに解説しています。 公式サイト

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