異父兄弟が亡くなった場合の相続分は半分になる?計算例でわかる割合

異父兄弟が亡くなった時の相続分が半分になるかを、計算例で解説する記事のアイキャッチ

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母が再婚していて、父親の違う兄弟がいる。その兄弟が独身のまま亡くなり、『父親違いの自分も、ほかの兄弟と同じだけ相続できるの?』と迷っていませんか。

結論から言うと、兄弟姉妹が相続人になるケースでは、父母の片方だけが同じ兄弟(半血)の相続分は、両親とも同じ兄弟(全血)の半分です。この記事では、家族の形ごとに割合と金額を計算していきます。

目次

異父兄弟の相続分は本当に半分になる?

このケースの結論

子も親もいない人が亡くなり、兄弟姉妹が相続人になるケース。亡くなった人と父母の両方が同じ兄弟(全血)と、母だけが同じ兄弟(半血)がいれば、相続分は全血2:半血1です。全血1人と異父兄弟1人なら、3分の2と3分の1に分かれます。

ここが大事なところです。全血か半血かは、亡くなった人から見て決まります。あなたが亡くなった兄と母だけ同じなら、あなたは半血の兄弟です。

半分になるのは、兄弟姉妹が相続人になる時だけなんです。子どもとして親を相続する場合は、父親が違っても母の相続では全員同じ割合になります。

家族の形で相続分はどう変わる?

半血のルールが効くかどうかは、亡くなった人にほかの相続人がいるかで変わります。ケースごとに見てみましょう。

ケース異父兄弟(半血)の相続分理由・注意
全血の兄弟1人と異父兄弟1人3分の1全血3分の2、半血3分の1
全血の兄弟2人と異父兄弟1人5分の12:2:1で分ける
配偶者・全血の兄弟1人・異父兄弟1人12分の1兄弟全体の4分の1を2:1で分ける
亡くなった人の母が健在相続分なし母が第2順位の相続人になる
兄弟全員が異父兄弟均等に分ける全員が半血なら差はつかない
異父兄弟が亡くなったケースの家系図で、全血の兄弟と半血の兄弟の相続分が2対1になる取り分を示したケース図

例えば、遺産3,000万円で全血の兄弟1人と異父兄弟1人が相続するケース。法定相続分どおりなら、全血の兄弟が2,000万円、異父兄弟が1,000万円です。

配偶者がいる場合は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹全体が4分の1です。その4分の1を2:1で分けるので、全血の兄弟は6分の1、異父兄弟は12分の1になります。配偶者がいるケースの全体像は子なし夫婦のケース別の相続割合で確認できます。

全血か半血か、どうやって確かめる?

実は、兄弟本人も知らなかった異父兄弟や異母兄弟が、戸籍をたどって初めて見つかることもあります。亡くなった人の生まれてから亡くなるまでの戸籍と、両親それぞれの戸籍を集めて確かめるのが基本です。

戸籍には父母の名前が書かれているので、そこで全血か半血かが分かります。父母が再婚していると戸籍が何通にも分かれるため、集めるのに時間がかかりがちです。

戸籍がそろったら、法務局の法定相続情報証明制度で「法定相続情報一覧図の写し」を無料で交付してもらうと、銀行や相続税の申告の手続きで使えて便利ですよ。

母が生きている時は?

『兄の相続なのに、母が全部持っていくの?』と驚く方もいるはずです。亡くなった人に子がいなければ、親が兄弟姉妹より先の順位で相続人になります。

母が健在なら、兄弟姉妹は全血でも半血でも相続人になりません。兄弟が相続人になる流れは独身の兄が亡くなった時の順位と手続きでも見ておきましょう。

相続税はどう計算する?

相続税の基礎控除の人数は、全血か半血かに関係なく1人として数えます。そのうえで、相続税の総額は法定相続分で分けたと仮定して計算します。

例えば、遺産6,000万円を全血の兄弟2人と異父兄弟1人が法定相続分どおり(2:2:1)に相続したケースで計算してみます。

計算の段階遺産6,000万円・全血2人と異父兄弟1人
基礎控除(3,000万円 + 600万円 × 3人)4,800万円
課税遺産総額1,200万円
法定相続分に応ずる取得金額480万円・480万円・240万円
相続税の総額120万円
全血の兄弟の納付額(2割加算後)1人57万6,000円
異父兄弟の納付額(2割加算後)28万8,000円

兄弟姉妹が相続した分には、全血・半血を問わず2割加算がかかります。取得額が全血の半分なので、異父兄弟の負担も半分です。

「話し合いで3等分にしてもいいんですか?」
「はい、相続人全員が合意すれば法定相続分と違う分け方もできます。その場合は、取得した割合で相続税を分けることになりますよ」

戸籍をたどって全血か半血かを確かめる必要がある、相続人が多くて計算が込み入る、不動産がある。こんなケースは、申告まで税理士に頼むと楽です。分け方や特例の判断は税理士に確認を。

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よくある質問

異母兄弟でも相続分は半分ですか?

はい。父だけが同じ兄弟も、母だけが同じ兄弟も、亡くなった兄弟から見て半血なら全血の半分です。

異父兄弟が先に亡くなっていたら、その子はどうなりますか?

甥・姪が代わりに相続人になり、親の相続分(半血なら全血の半分)を引き継ぎます。

異父兄弟に遺留分はありますか?

兄弟姉妹には遺留分がありません。遺言で「全血の兄弟に全部」とあれば、異父兄弟は取り分を請求できません。

まとめ

この記事の要点
  • 兄弟姉妹が相続人の時、半血の兄弟の相続分は全血の半分
  • 全血か半血かは、亡くなった人から見て決まる
  • 母が健在なら、兄弟姉妹は相続人にならない
  • 遺産6,000万円・全血2人と異父兄弟1人なら、相続税の総額は120万円
  • 2割加算後の納付額は、全血1人57万6,000円、異父兄弟28万8,000円
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相続ケース案内 編集部

家族構成や財産の状況ごとに、相続・相続税がどうなるかを公的機関の公開情報をもとに解説しています。 公式サイト

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